建設省道政発第一六号
昭和四四年四月一日

首都高速理事長・阪神高速理事長・日本道路公団総裁・各地方建設局長・北海道開発局長あて

道路局長通達


異常気象時における道路通行規制について


道路交通の危険防止については、従来から努力されてきたと思料するが、今般別紙のとおり「異常気象時における道路通行規制要領」を定めたので、その運用について遺憾なきを期されたい。



別紙

異常気象時における道路通行規制要領

第1 目的

この要領は、豪雨、地震等の異常気象時において道路の通行が危険であると認められる場合における道路通行規制に関する基準等を定めることにより、この場合における道路通行規制の有効かつ慎重な実施を図り、もって道路交通の安全かつ円滑化に資することを目的とする。

第2 異常気象時通行規制区間の指定

地方建設局長(北海道開発局長を含む。以下同じ。)は、指定区間内の一般国道、道の区域内の一般国道、建設大臣が新設、改築等を行なう指定区間外の一般国道及び開発道路のうち、道路及びその周辺の状況(道路の構造、地形、地質、過去の被害の程度、路線としての重要性等をいう。以下同じ。)から、異常気象時において被害が発生するおそれが著しい箇所を含む相当の区間を異常気象時通行規制区間(以下「規制区間」という。)として指定し、道路局長の承認を受けるものとする。

第3 道路通行規制基準の作成

1 地方建設局長は、関係警視庁及び道府県警察本部並びに都道府県道路担当部局)の意見をきいて、規制区間に係る道路通行規制基準を作成し、道路局長の承認を受けるものとする。
2 道路通行規制基準は、規制区間毎に、道路及びその周辺の状況並びに気象の状況(降雨量、積雪、風速、震度等をいう。以下同じ。)を基準として、異常気象時において、未然に事故を防止することができるよう定めるものとする。
3 道路通行規制基準における道路通行規制の種類は、通行止め、車両通行止めその他の道路管理者が行なうことができる通行止め(以下「通行止め」という。)及び通行注意(異常気象により危険があるため道路の通行上注意しなければならないことをいう。以下同じ。)とする。

第4 道路通行規制の実施及び解除

1 道路通行規制の実施は、道路通行規制基準に基づき、規制区間を所轄する事務所長(開発建設部長を含む。以下同じ。)が行なうものとし、当該規制区間を管轄する警察署長に通知するものとする。
2 道路通行規制の実施は、通行止めにあっては道路標識をもつて、通行注意にあっては標識をもって表示することにより行なうものとし、通行規制の対象、区間、期間及び理由を明示するものとする。
3 道路通行規制の解除は、事務所長が通行の安全を確認した後すみやかに行なうものとし、当該規制区間を管轄する警察署長に通知するものとする。

第5 報告等

事務所長は、道路通行規制を実施し、又は解除したときは、遅滞なく、当該事務所を管轄する地方建設局長に報告するとともに、関係都道府県道路担当部局長に通知し、地方建設局長は、事務所長から通行止めの道路通行規制の報告を受けたときは、遅滞なく、道路局長に報告するものとする。

第6 規制区間以外の区間における道路通行規制

事務所長は、その管理する道路のうち規制区間以外の区間についても、必要に応じて通行注意の規制を行なうとともに、道路の通行に危険が急迫している場合には通行止めの規制を行なうものとし、この場合の通行規制の実施及び解除並びに報告等については第四及び第五に準拠するものとする。


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