道政発第一六号の二
昭和四四年四月一日

各都道府県知事あて

道路局長通達


異常気象時における道路通行規制について

今般、異常気象時における道路交通の危険防止のため、別紙のとおり「異常気象時における道路通行規制要領」を定めたので、貴職管理の道路の通行規制についても、左記の点に留意のうえ、これに準拠して処理するよう格段の配慮をお願いする。
なお、貴管下道路管理者に周知徹底方取り計らわれたい。

1 知事管理の一般国道に係る異常気象時通行規制区間及び道路通行規制基準については、当該地域を管轄する地方建設局長の意見をきいて指定し、及び作成し、本職あて報告すること。
2 管下土木事務所長から道路通行規制の実施及び解除の報告を受けたときは、遅滞なく、当該地域を管轄する地方建設局長(北海道にあっては北海道開発局長)に通知すること。


別紙(昭和四四年道政発第一六号道路局長通達参照)


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