北海道開発局長・関係地方建設局長・関係道府県知事・札幌市長あて
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別紙 豪雪災害時における道路交通確保のための緊急措置要領
1 目的
この要領は、豪雪時における道路交通を緊急に確保するため迅速かつ適切な除雪活動を実施しうるよう緊急確保路線について除雪機械、除雪要員等の動員ならびに連絡系統その他必要な事項に関し、予め所要の体制を確立し、建設省防災業務計画(昭和38年8月2日決定、昭和55年10月4日最近修正)の円滑な実施を図ることを目的とする。
2 豪雪災害時における体制
豪雪災害時における体制ならびに各機関の組織、事務分掌等は次のとおりとする。
A)警戒体制
警戒体制は各道府県(以下「県」という。)管内の指定雪量観測点(注1)の1/2以上がおおむね警戒積雪深(注2)に達した場合を目安として、降雪状況その他を勘案の上、当該地域を管轄する北海道開発局長または地方建設局長(以下「地建局長」という。)が当該道府県知事(以下「知事」という。)と協議して警戒体制に移行を決定するものとする。
(1) 警戒体制における組織
(a) 地方建設局(北海道開発局を含む。以下同じ。)が警戒体制に入った場合は、地建局長および知事はその各々を本部長とする道路雪害対策本部を設置するものとする。
(b) 各道路雪害対策本部の組織、事務分掌等は、各本部長が定めるものとする。
(2) 警戒体制における措置
各本部長は警戒体制においては、その後に予想される緊急体制への準備として、相互の連絡を密にすると共に、次の措置を講ずるものとする。
(a) 情報連絡の強化
(b) 除雪機械およびオペレーターの借上げおよび応援に関する事前手配
(c) 除雪作業の強化
(注)
(1) 指定雪量観測点とは、積雪地域において緊急体制時に交通を確保すべき路線網における積雪を代表する地点として別表―1のとおり指定したものをいう。
(2) 警戒積雪深とは警戒体制に入る基準として、指定雪量観測点における毎年の積雪の深さの最大値の累年平均(最近5箇年以上の間における平均をいう。)を、当該指定雪量観測点の警戒積雪深とし、別表―1のとおり定めたものをいう。
B)緊急体制
緊急体制は、各県管内の指定雪量観測点のうち、その大部分が警戒積雪深を大幅にこえ、かつ、主要路線における除雪状況、降雪強度その他を勘案し、当該地建局長が当該知事と協議して決定するものとする。
(1) 緊急体制における組織
(a) 道路局長は地方建設局(以下「地建」という。)が緊急体制に入った場合には必要に応じ道路局に道路雪害対策本部を設けるものとする。
(b) 道路局道路雪害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び事務分掌等は下記のとおりとする。
(イ) 組織
本部長は、道路局長とする。
副本部長は、道路局次長とする。
部員は、日本道路公団監理官、道路総務課、道路交通管理課、企画課、有料道路課、高速国道課、国道第一課、国道第二課、地方道課、建設機械課の課長及び本部長の命ずる課員とする。
(ロ) 本部
本部は、企画課内におく。
(ハ) 事務分掌
事務の総括責任者は、企画課長とする。
国会、各省、報道関係者等に対する対外連絡の総括責任者は、道路総務課長とする。
道路交通情報の収集の責任者は道路交通管理課長とする。
建設機械及びオペレーターの配置計画、応援要請に対する措置等の責任者は、建設機械課長とする。
(ニ) 地方連絡所
地建局長は、豪雪災害のため孤立地域が生じ、現地と地建との連絡および現地に対する指揮が困難となった場合必要と認められるときは、現地に地方連絡所を設置するものとする。
地方連絡所の長は、本部長の指揮、監督をうけ現地における雪害対策に関する本部長の権限を代行できるものとする。
(c) 本部は、本省に建設省防災業務計画に基づく非常災害対策本部が設置された場合は、これに吸収されるものとする。
(2) 緊急体制における措置
地建局長は緊急体制においては、緊急確保路線の交通確保のため、次の事項について措置を講ずるものとする。
(a) 情報連絡の強化
(b) 除雪機械およびオペレーター、その他必要な機械等の確保
C)平常体制は、指定雪量観測点の警戒積雪深が警戒体制の基準に至らない状態における体制をいう。
3 情報および措置等の連絡方法
豪雪災害時において、情報連絡、応援要請、措置命令、措置報告等を迅速かつ的確に行うため、次のとおり措置するものとする。
(1) 情報連絡
(a) 情報の連絡は各体制において必要と認められる都度行うものとする。
(b) 情報の連絡系統は、図―1連絡系統図に定めるところによるものとし、連絡内容は、指定観測点における降雪量、積雪量等の積雪気象状況、道路交通確保状況ならびに除雪機械、オペレーターの動員数とする。(報告は様式―1による。)
(c) 連絡方法は、別表―2の道路局連絡先へ電話連絡(無線を使用できる場合は無線によるものとする。)するものとする。
(2) 応援要請措置連絡等
緊急体制時における応援要請、措置命令、または措置報告は、図―1連絡系統図に定めるところにより行うものとする。
図―1 連絡系統図
![]() 4 緊急確保路線
(1) 緊急確保路線の指定
道路局長は緊急体制時においてとりあえず交通を確保すべき路線を、路線の重要性、積雪量、動員可能な除雪機械等を勘案して指定するものとする。
(2) 緊急確保路線
緊急確保路線の延長は別添資料(略)のとおりとする。
緊急確保路線図(県の管内図に1種線を実線、2種線を点線で記入するものとする。)は、予め、道路局にあっては3部を、地建及び県にあっては各々1部を保有するものとする。
5 除雪機械およびオペレーターの配置
平常体制時における除雪機械の配置計画ならびに緊急体制時において上記緊急確保路線に対して配置を予定すべき除雪機械(現有、借上げ、応援の3種類)およびオペレーター(現有、雇上げ、応援の3種類)の配置計画は、別添資料(略)のとおりとする。
6 地建の除雪機械及びオペレーターの応援可能数
管内に積雪地域を含まない地建、および積雪地域を含むが他の地建に対する応援が可能な地建の除雪機械およびオペレーターの応援可能数は別添資料(略)のとおりとし、これを応援要請に応じて本部長の命により派遣措置が講じられる対象とするものとする。
7 応援派遣等に関する事務的処理
(1) 国道および国道の代替路線における県管理区間の地建委託について
(a) 除雪動員計画作成時において予め地建に委託する。
路線及び区間が明確なもので当該区間を管理する県知事より地建局長に委託するものについては、事前に知事より委託協議書を提出させ地建局長において承諾書を出しておくこと。
ただし、県知事からの委託協議書を受理し、地建局長において承諾書を出す場合は、予め道路局長の承認を受けること。
(b) 受託契約締結は、工事を施行する時期に至ったとき行うこと。
(c) 建設省受託事務処理規程第4条の規程による大臣承認は、前項の受託経費の額が1億円を超えるものであっても前(a)項但し書の道路局長の承認を受けたものについては、報告をもって足りるものとする。
(2) 地建局長は、県または市町村が災害対策基本法にもとづき災害対策本部を設置した場合は、当該地方公共団体に対し、建設大臣の定めるところにより応急復旧工事を行うため、除雪機械を無償で貸付けることができるものとする。
ただし、災害対策本部が設置されない場合は有償とする。
なお、オペレーターに要する費用は、建設機械貸付規則によって貸付を受けた者の負担として処理するものとする。
(3) 府県相互間の応援について
応援に要する経費の単価、支払い方法等は予め応援可能な県相互間において協議しておくものとする。
(4) 地建相互間の応援について
地建相互間(工事事務所相互間を含む。)の応援における職員の人事上の取扱いについては併任を発令するものとし、これらの者に対する日額、旅費および超過勤務手当は、併任先において支給するものとする。
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様式 〔略〕 |
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別表 〔略〕 |
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