警察庁丁規発第二八号
昭和五三年五月二日

各管区警察局交通担当部長・警視庁交通部長・各道府県(沖繩を除く)警察本部長あて

交通局交通規制課長通達


雪崩等による事故防止について

四月三〇日、長野県下の県道において雪崩により通行中の車両に乗車していた者一名が死亡、一名が負傷する事故が発生したが、積雪地域においては、なお、この種の危険が予想されるので、次の点について道路管理者に対する要望、協議を行い、事故防止に努められたい。

1 積雪等のため通行禁止措置をとっていた道路について、その規制を解除するときは、予め法面よう壁、安全施設等についても十分な点検を行うとともに、解除後当分の間は巡回等による雪崩の危険箇所に対する所要の警戒及び危険の早期発見の措置がとれるようにすること。
2 観光用道路については、あらかじめ定めてある解除日にとらわれることなく、前記の安全確認とともに、行楽客の動向及び気象条件等を考慮し、必要な措置(例、時間規制、駐車場の確保等)を講じて解除するようにすること。

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