

建設省道防発第三号
平成三年二月一六日
関係地方建設局長・北海道開発局長・関係道府県知事・関係指定市長・日本道路公団総裁あて
道路局長通達
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策について
スパイクタイヤ粉じん問題に関しては、従来から、「スパイクタイヤによる舗装の摩耗等に係る当面の対策について」(昭和五九年一一月二二日付道防発第一一号道路局長通達)等により、関係施策の実施や他機関の行うスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策への協力についてご努力いただいてきたところである。
このたび「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」(平成二年法律第五五号)が公布・施行され、平成三年四月一日からは、同法に基づいてスパイクタイヤの使用が多くの地域で原則的に禁止されるとともに、昭和六三年六月の公害等調整委員会調停等に基づいてスパイクタイヤの販売が全国的に中止される見込みとなっている。
このような情勢にかんがみ、今後とも着実に関係施策を推進する必要があると思料されるので、左記の点につき格段の配慮方お願いする。
なお、貴管下道路管理者(指定市を除く。)に対しては、貴職より本通達の内容を連絡するよう依頼する。
一 冬期における道路の環境の整備の推進
スパイクタイヤを使用しない交通形態への移行に対応して、冬期における交通ネック箇所についてチェーン着脱場や消雪施設等の施設整備、薬剤等の散布、及び路面状況等に関する情報の提供等の施策の推進に努めること。なお、その際には、周辺環境への影響について十分な配慮を行うこと。
また、越冬汚泥除去等の道路清掃についても、引続き推進に努めること。
二 スパイクタイヤ装着の適正化
道路管理に係る自動車の使用に際しては、「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。
三 広報活動及び関係機関等との連携
スパイクタイヤを使用しない交通形態への円滑な移行を図るため、チェーン着脱場等の道路施設の適切な利用についての広報及び啓発の推進に努めること。
また、関係機関、関係部局が実施する、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策の実施について、道路管理者としても適切な協力を行うこと。
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