北海道開発局長・沖縄総合事務局長・各地方建設局長あて
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〔別添〕 道路災害等に関する情報連絡要領
1 目的
この要領の目的は、災害発生時等において、道路交通の危険を防止し、地域の道路の災害対策等を効果的に進めるために、各道路管理者において把握された道路の被害状況等を迅速かつ的確に連絡するための活動要領について示したものである。
2 本通達における組織の定義
・本省:国土交通省本省
・地方整備局等:地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局
・公団等:道路関係四公団、地方道路公社
3 情報連絡の対象となる道路
・高速自動車国道
・一般有料道路等:高速自動車国道以外の有料道路
・直轄国道:一般国道の指定区間
・補助国道:一般国道の指定区間外
・地方道:都道府県道及び市町村道のうち、一般有料道路等以外の道路(ただし市町村道については重大な災害が発生した場合のみ対象とする)
4 情報連絡方法
(1) 情報連絡を行う場合
各道路管理者は、次の各号の一に該当する事態(災害等)が発生した場合には、(2)に定める方法によって情報連絡を行う。
1) 異常気象により事前通行規制を行った場合
2) 災害が発生した場合あるいは災害が発生したことによる通行規制を行った場合
3) 重大な交通事故、踏切事故又は道路工事等に伴う事故が発生した場合
4) その他道路周辺の災害等により通行規制等の措置をとった場合
5) 前記2)〜4)の事態が予想される場合
6) 前記1)〜5)により連絡した事項に変更があった場合(通行規制の解除を含む)
(2) 連絡経路
災害等に関する情報連絡は、原則として以下によるものとする(図―1、表―1)。
・高速自動車国道に関する情報は、日本道路公団より本省高速国道課に連絡する。
・一般有料道路等に関する情報は、公団等より本省有料道路課に連絡する。
・直轄国道については、地方整備局等より本省国道課に連絡する。
・補助国道及び地方道については、都道府県及び政令市(以下、都道府県等と称する)より地方整備局等に連絡し、地方整備局等より本省国道課及び地方道・環境課に連絡する(ただし市町村道については、都道府県を通じて連絡する)
・ただし、重大な災害等の場合であって、国土交通省あるいは道路局として、道路の被害状況を内閣危機管理センター、政府非常災害対策本部等に報告する必要がある場合等緊急の場合においては、別に示す方法により都道府県等から直接本省国道課、地方道・環境課にも連絡する。
・なお、(1)の1)の異常気象による事前通行規制に関する情報のうち、補助国道及び地方道に関するものについては、地方整備局等において集約し、適宜本省道路交通管理課に連絡するものとする。
図―1 原則的な情報連絡経路
![]() 表―1 本省における道路種別別連絡先
(3) 地方整備局等による地域の道路の災害対策の支援
地方整備局等は、災害発生時において地域の道路に関する情報を集約し、本省に報告するとともに、災害対策に関して各道路管理者と連携し、それらを支援するものとする。
(4) 情報連絡事項
道路に関する災害状況等に関して連絡する事項及びその方法は別に定める方法によるものとする。
5 その他
昭和五二年五月一〇日付通達による「異常気象時等における道路交通情報連絡活動要領」は廃止する。
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