建設省都街発第二三号・道企発第三九号
昭和六〇年八月二一日

北海道開発局建設部長・沖縄総合事務局建設部長・各地方建設局道路部長・各都道府県土木部長・各指定市都市計画局長・土木部長・道路四公団担当部長あて

都市局街路課長・道路局企画課長通達


視覚障害者誘導用ブロック設置指針について


今般、別添のとおり、視覚障害者誘導用ブロック設置指針を作成したので、今後これによられたく通知する。
なお、「歩道および立体横断施設の構造について」の取扱いについて(昭和四八年一一月一四日 都街発第五七号、道企発第六一号)のうち「2 その他留意事項 2) 盲人対策」、参考図―8及び参考図―9は削除する。



別添

視覚障害者誘導用ブロック設置指針

第一章 総則

一―一 目的
本指針は、視覚障害者誘導用ブロックの整備に関する一般的技術的指針を定め、その合理的な計画、設計、施工及び維持管理に資することを目的とする。
一―二 適用の範囲
本指針は、道路法の道路に視覚障害者誘導用ブロックを整備する場合に適用する。
一―三 視覚障害者誘導用ブロックの定義
視覚障害者誘導用ブロックは、視覚障害者が通常の歩行状態において、主に足の裏の触感覚でその存在及び大まかな形状を確認できるような突起を表面につけたブロックであり、道路及び沿道に関してある程度の情報を持って道路を歩行中の視覚障害者に、より正確な歩行位置と歩行方向を案内するための施設である。

第二章 設置計画

二―一 種類
視覚障害者誘導用ブロックの種類は、原則として次のとおりとする。

(1) 線状ブロック 平行する線状の突起をその表面につけたブロックをいう。
(2) 点状ブロック 点状の突起をその表面につけたブロックをいう。

二―二 設置対象道路
視覚障害者の歩行が多い道路、公共交通機関の駅等と視覚障害者の利用が多い施設とを結ぶ道路等には、必要に応じて視覚障害者誘導用ブロックを設置するものとする。
二―三 設置方法

二―三―一 基本的な考え方

視覚障害者誘導用ブロックは、視覚障害者の利便性の向上を図るために、視覚障害者の歩行上必要な箇所に、現地での確認が容易で、しかも覚えやすい方法で設置するものとする。

二―三―二 設置の原則

(1) 視覚障害者誘導用ブロックは、歩道(自転車歩行者道、立体横断施設、横断歩道の途中にある中央分離帯等を含む。)上に設置するものとする。
(2) 線状ブロックは、視覚障害者に、主に誘導対象施設等の方向を案内する場合に用いるものとする。視覚障害者の歩行方向は、誘導対象施設等の方向と線状突起の方向とを平行にすることによって示すものとする。

点状ブロックは、視覚障害者に、主に注意すべき位置や誘導対象施設等の位置を案内する場合に用いるものとする。

(3) 障害物を回避させるための案内、複雑な誘導経路の案内及び公共交通機関の駅等と視覚障害者の利用が多い施設とを結ぶ道路の案内を行う場合においては、必要に応じて継続的直線歩行の案内を行うものとする。
(4) 視覚障害者誘導用ブロックは、視覚障害者が視覚障害者誘導用ブロックの設置箇所にはじめて踏み込む時の歩行方向に、原則として約六〇cmの幅で設置するものとする。また、継続的直線歩行の案内を行う場合の視覚障害者誘導用ブロックは、歩行方向の直角方向に原則として約三〇cmの幅で設置するものとする。
(5) 一連で設置する線状ブロックと点状ブロックとはできるだけ接近させるものとする。
(6) 視覚障害者誘導用ブロックは、原則として現場加工しないで正方形状のまま設置するものとする。
(7) 視覚障害者誘導用ブロックを一連で設置する場合は、原則として同寸法、同材質の視覚障害者誘導用ブロックを使用するものとする。
第三章 材料

三―一 材料
視覚障害者誘導用ブロックの材料としては十分な強度を有し、歩行性、耐久性、耐摩耗性に優れたものを用いるものとする。
三―二 色彩
視覚障害者誘導用ブロックの平板の歩行表面及び突起の表面の色彩は、原則として黄色とする。

第四章 施工

視覚障害者誘導用ブロックの施工は、設計図、仕様書等に定めるもののほか、次の各項に定めるところにより行うものとする。

(1) 基礎

基礎は、視覚障害者誘導用ブロックの不陸や不等沈下が生じないよう十分に突き固め、転圧を行うものとする。

(2) 視覚障害者誘導用ブロックのすえつけ

視覚障害者誘導用ブロックは、計画高に合わせてすえつけるものとする。また、接着目地としては舗装との整合性や接着性のよいものを用い、舗装と視覚障害者誘導用ブロック間及び各視覚障害者誘導用ブロック間の結合を図るものとする。

第五章 維持管理

五―一 点検
点検は、下記の項目について実施することが望ましい。

(1) 視覚障害者誘導用ブロック

1) 突起の固定、破損及びすり減り状況
2) 平板の固定、破損、不陸及び不等沈下状況

(2) 視覚障害者誘導用ブロックが設置されている道路の路面

1) 路面の不陸状況
2) 路面の排水状況
五―二 維持修繕
点検により視覚障害者誘導用ブロックの異常を認めた場合には、その補修を行うものとする。
五―三 工事における事前調整
視覚障害者誘導用ブロックが設置されている道路において工事を行う場合で、歩行位置の変更又は歩行止めを行うときは、事前に関係者と調整を行うことが望ましい。


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