建設省道交発第九八号
昭和五四年一二月二一日

北海道開発局長・各地方建設局長・沖縄総合事務局長・各都道府県知事・政令指定都市市長・道路関係四公団総裁・理事長あて

道路局長通達


トンネル等における自動車の火災事故防止対策について


標記については、今般、別紙のとおり交通対策本部において決定がなされたので、左記事項に留意のうえ、本決定の趣旨に沿って道路管理者に係る対策について所要の措置を講じ、トンネル等における自動車の火災事故防止の徹底を期されたい。
なお、貴管下道路管理者にもこの旨を周知徹底されるようお取り計らい願いたい。

1 トンネル非常用施設の設置基準について

トンネル非常用施設の設置基準の見直しについては、総合的なトンネル防災対策の一環として、所要の検討を行うものであること。

2 可変式情報板等の設置について

トンネル内及びその周辺における通行車両の安全を確保するため、トンネル延長、交通量、管理体制等を勘案のうえ、可変式情報板、可変式道路標識等の設置を推進するよう努めること。

3 危険物積載車両に対する指導取締りについて

道路法第四六条第三項に基づき、危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限しているトンネルについては、警察機関、消防機関等と協力のうえ、違反車両に対する指導取締りの強化を図ること。

4 関係機関との連絡協調体制について

トンネルにおいて自動車の火災事故が発生した際の迅速かつ効果的な消火活動等の実施について、消防機関、警察機関との連絡協調体制を整備するとともに、延長一、〇〇〇m以上のトンネル又は交通量の特に多いトンネルについては、原則として年一回以上、消防機関、警察機関と合同で防災訓練を実施するよう努めること。


別紙

トンネル等における自動車の火災事故防止対策について

(昭和五四年一二月二〇日)
(交通対策本部決定)
トンネル等における自動車の火災事故の防止については、昭和四二年四月一七日付交通対策本部決定「トンネル等における自動車の火災事故防止に関する具体的対策について」に基づき、諸般の施策を推進してきたところであるが、最近において、高速道路のトンネルでの重大な自動車火災事故が発生したことにかんがみ、この種事故の再発を防止するため、関係省庁は、緊密な連絡の下に、次の具体的対策を強力に推進するものとする。
1 トンネルにおける消火・警報設備等の整備充実

(1) トンネル延長、トンネル内の交通量等を勘案して定めるトンネルの等級別の消火・警報設備等の設置に関する基準について、見直しを行うものとする。この場合において、次に掲げる消火・警報設備等の全部又は一部を必要に応じ設置できるよう措置するものとする。

ア 非常警報装置
イ 道路管理者、消防機関、警察機関等へ通報する火災報知設備
ウ 消火器
エ 水消火栓又は泡消火栓
オ 水噴霧設備
カ 給水栓
キ 誘導設備

(2) 換気施設を設置するトンネルにあっては、当該換気施設を自動車の火災事故が発生した際の排煙にも利用できるようにするものとする。
(3) トンネル付近にトンネル内における火災の消火に利用するための貯水槽を必要に応じ設置するとともに、トンネルの付近に道路維持用の水槽等を設置する場合においては、これらの水利を消火用水利として利用できるようにするものとする。
(4) 道路管理用の漏洩同軸ケーブル又はトンネル内再放送設備を設置するトンネルにあっては、当該設備を消防機関及び警察機関においても利用できるようにするものとする。

2 トンネルにおける交通規制の強化等

(1) トンネル延長・形状、トンネル内の交通量等を勘案し、トンネル内における最高速度の指定、進路変更の禁止、追越し禁止又は右側部分はみ出し通行禁止の交通規制を必要に応じ行うものとする。
(2) トンネル内及びその周辺における通行車両の安全を確保するため、可変式情報板、可変式道路標識、トンネル内再放送設備を必要に応じ設置するものとする。

また、最高速度違反、適正な車間距離保持義務違反等に対する重点的な指導取締りを行うものとする。

(3) トンネル内で火災等の非常事態が発生した際に、運転者に対する進入禁止規制を担保するため、道路交通法上の信号機を必要に応じ設置するものとする。
(4) 交通の指導取締り体制及び大規模事故の処理体制の整備を図るとともに、車間距離保持義務違反等に対する取締り機器の開発及び整備を促進するものとする。

3 危険物の運搬に関する規制の強化

(1) 爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積載する自動車のトンネルの通行の制限の強化について検討するものとする。
(2) 危険物の運搬に関する保安上必要な措置並びに積載方法及び移動方法の技術上の基準の強化を図るものとする。
(3) 火薬類取締法、高圧ガス取締法、消防法、道路交通法等の関係法令の違反の取締りを強化するとともに、これら違反については、運転者の責任のみならず、使用者責任の追求を徹底するものとする。
(4) 運転免許証の更新の際の講習、運行管理者研修、安全運転管理者講習等において、火薬類取締法、高圧ガス取締法、消防法、道路交通法等の関係法令の趣旨を周知徹底し、かつ、危険物を積載する自動車の運転に必要な事項を指導するものとする。

4 自動車の火災事故防止の徹底

(1) 自動車の火災事故防止に関する措置の強化

ア 原動機、排気管等の高熱部の正常な機能の維持を図るため、自動車の仕業点検、定期点検整備等を適切に実施させるものとする。
イ 車両構造の不燃化について、引き続き、検討するものとする。
ウ 衝突時における燃料漏れ防止措置について、更に検討を加えるものとする。

(2) 自動車乗務員等に対する自動車の火災事故防止に関する措置の徹底

ア 貨物自動車等の運行管理者、整備管理者又は安全運転管理者に対し、自動車の火災事故防止に関する関係法令の周知徹底を図るとともに、消火器の使用方法等に関する研修を行うものとする。
イ トンネルにおいて自動車の火災事故が発生した際に、自動車乗務員等が遵守すべき事項についての手引きを作成し、運行管理者の研修、安全運転管理者の講習において、その周知徹底を図るものとする。

(3) 貨物運送事業者等に対する監査の実施は、消火器の備付け及び点検整備の状況について、重点的にこれを行うものとする。

5 関係機関の相互協力等

(1) 市町村、道路管理者、警察機関は、トンネルにおいて自動車の火災事故が発生した際の迅速かつ効果的な消火活動等の実施について、相互に連絡協調体制を整備するとともに、合同の防災訓練等を定期的に実施するものとする。
(2) その区域内にトンネルを有する市町村が、必要に応じ、他の市町村と当該トンネル内の自動車の火災事故が発生した際の消防の応援について、あらかじめ協議を行うよう措置するものとする。


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