

建設省都街発第六〇号・道企発第九四号
平成一一年九月三〇日
北海道開発局長・沖縄総合事務局長・各地方建設局長・土木研究所長・各都道府県知事・各指定市長・日本道路公団総裁・首都高速道路公団理事長・阪神高速道路公団理事長・本州四国連絡橋公団総裁あて
都市局長・道路局長通達
道路技術基準のSI単位への対応等について(「道路トンネル非常用施設設置基準」の一部改訂)
平成四年の計量法改正に伴い、建設省では工事の発注等に用いる仕様書、設計書、設計図面及び施工管理値、技術基準類に用いる数値等をSI単位に対応したものに改めることとしている。(計量法に定める施行期限は平成一一年一〇月一日。)
そこで、今般、別添の道路技術基準についてSI単位に対応した数値等を定めたので、今後これによられたい。
なお、「橋および高架の道路の技術基準」(平成八年一一月一日付 建設省都街発第九三号・建設省道企発第六一号 建設省都市局長・道路局長通達)の取り扱いについては左記によられたい。
また、「道路トンネル非常用施設設置基準」(昭和五六年四月二一日付 建設省都街発第一四号・建設省道企発第一四号 建設省都市局長・道路局長通達)においては、SI単位への対応とあわせて左記の改訂を行ったので、今後これによられたい。
(なお、都道府県知事におかれては、貴管下道路管理者に対しても周知徹底されたくお願いする。)
1 「橋および高架の道路の技術基準」の取り扱いについて
「橋および高架の道路の技術基準」については、「「橋および高架の道路の技術基準」のSI単位への対応について」(平成一〇年八月六日付 建設省都街発第六三号・建設省道企発第四二号 建設省都市局街路課長・道路局企画課長通達)により、従来単位系と併記でSI単位系による数値を通知しているところであるが、計量法施行以後は、SI単位系による数値のみを用いるものとする。
2 「道路トンネル非常用施設設置基準」の一部改訂について
「道路トンネル非常用施設設置基準」の第四章設計、4―1通報・警報設備、4―1―1通報設備、(2)押ボタン式通報装置、1)において、「昭和四四年三月三一日自治省令第四号「火災報知設備に係る技術上の規格を定める省令」」を「昭和五六年六月二〇日自治省令第一七号「火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令」」に改訂する。
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