建設省道政発第八三号
昭和四二年一一月一六日

北海道開発局長・各地方建設局長・各都道府県知事・各指定市長・日本道路公団総裁・首都高速道路公団理事長・阪神高速道路公団理事長あて

道路局長通達


道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令の施行について


道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三五年総理府・建設省令第三号)の一部が、昭和四二年一一月九日付け総理府・建設省令第二号で別添のとおり改正され、施行されたので、左記事項に留意のうえ、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、貴管下道路管理者にも周知徹底方お取り計らい願いたい。

1 改正の要点は、それぞれ次のとおりである。

(1) 高速道路等の案内標識として「入口の方向」を表示するもの等五種類のものが追加して定められたこと。
(2) 警戒標識として「落石のおそれあり」を表示するもの等二種類のものが追加して定められたこと。
(3) 高速道路等に設置する案内標識のうち「入口の方向」及び「入口の予告」を表示するものについて、基準寸法を拡大するとともに、高速道路等の名称を表示することとしたこと。
(4) 高速道路等に設置する案内標識のうち「方面及び車線」を表示するもの等七種類について、主要な文字の文字高を五〇センチメートルとし、これに伴って基準寸法を拡大することとしたこと。
(5) 「非常電話あり」及び「待避所あり」を表示する案内標識について、種類の呼称の統一を図るため、「あり」を削除することとしたこと。
(6) 地名が標示されている案内標識について、地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大又は縮小することができることとしたこと。

2 高速道路等の案内標識の取扱いについて

(1) 「入口の方向」及び「入口の予告」を表示する案内標識には、高速道路等の名称を表示することとなったが、この場合、「東名高速」「首都高速」「名神高速」のように用いるものとすることとし、四文字によって表示することを原則とすること。
(2) 「方面及び距離」(106―C)を表示する案内標識の地名については、距離の近い地名を上から順に表示すること。

また、四以上の地名を同時に表示することは好ましくないこと。
なお、「方面及び距離」(106―C)を表示する案内標識を上下に並べて設置する場合にあっても、この原則によること。

(3) 「方面及び出口の予告」(110―B)及び「方面及び出口」(112―C)を表示する案内標識について、出口が車両の走行方向の右側にある場合には、矢印と出口番号の両方を右側に表示すること。
(4) 「出口」(113―A)及び「出口」(113―B)を表示する案内標識については、「出口」(113―A)を標準的に設置することとし、「出口」(113―B)は、出口のノーズ端が狭く、「出口」(113―A)ではその効果を十分に発揮することができない場合に設置すること。
(5) 高速道路等に設置される「非常駐車帯」を表示する案内標識は、自動車の故障、運転者の急病等非常事態の発生した場合に駐車できることを示すものであるので、当該箇所が通常の駐車場として使用されることのないよう注意すること。

3 警戒標識の取扱いについて

(1) 「落石のおそれあり」を表示する警戒標識の設置は、落石の発生状況、地形、地盤等により落石のおそれがあると道路管理者が認めた地点について行なわれるものであること。
(2) 「路面凹凸あり」を表示する警戒標識の設置は、やむを得ない事情により、道路管理者において早急に修繕工事等を行なうことができないいわゆる穴ぼこのある地点で、かつ、当該箇所について通行止め等の措置をとる必要があると認めるに至らない地点について行なわれるものであること。

なお、本標識を設置することにより修繕工事等を遅延させることは許されないものであり、また、本標識の設置の方法及び構造について充分考慮するとともに、設置又は撤去は適切な時点ですみやかに行なうこと。

(3) 「落石のおそれあり」及び「路面凹凸あり」を表示する警戒
標識については、当分の間は、((落石注意))及び((路面凹凸))の補助板を付して設置すること。

4 別表第2の備考について

地名が表示されている案内標識について、横寸法を拡大又は縮小することができることとなったが、備考(2)3(改正前備考(2)2)との関係は、相互にはたらくものであること。


別添 〔略〕


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