「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令の施行について」(昭和四六年一二月一日、建設省道政発第一二二号)は、道路局長から通達されたとおりであるが、さらに左記の事項に留意されて実施されたい。
I 案内標識
1 高速道路等以外の道路の案内標識
(1) 文字間隔等の大きさ等
文字間隔、文字の太さ、縁及び区分線等の大きさ等については、設計速度に応じた文字の大きさを基準とし、別添―1のとおり定めたので、今後これによることを原則とする。
(2) 案内標識において、ローマ字を表示する場合とは、大都市内、外国人の利用者の多い場所及び観光地等又はそれらを表示することが必要な場合を考えていること。
この他重要な幹線道路においては、ローマ字を表示するものとする。
ローマ字の表示については、頭文字のみ大文字とし、長音の「バー」は表示しないものとする。(例TOKYO→TOKYO)
(3) 「方面及び距離(106―A)」において、距離を省略した場合に、二列の表示地名が縦に読まれる恐れのある場合には、別添―一のとおりずらして表示するものとする。
(4) 「方面及び方向の予告(108―B)」及び「方面及び方向(108の2―B)」において、一方向の標示板の最小寸法は少なくとも三文字分の大きさを確保する。
(5) 「方面及び方向の予告」及び「方面及び方向」について、それぞれ二つの様式があるが、その使いわけの原則については、次のとおりとする。
交差点の形状を示す必要がある場合及び四車線以下の道路の場合には(108―A、108の2―A)を、四車線で附加車線のある場合及び六車線以上の場合には(108―B、108の2―B)を設けるものとする。
(6) 「都道府県道番号」において、表示する都道府県道番号は、別添―2により定めるものとすること。
II 警戒標識
(1) 今回追加及び改正されたものについての図柄の大きさは、次のとおりとする。
(2) 通学路を表示する警戒標識の設置については、公安委員会、教育委員会及び小学校等の関係機関と十分協議の上行なうものとする。
III 道路標示とみなす区画線の取り扱い。
車道外側線のうち「歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられ、かつ、実線で表示される」ものに限り、道路標示の路側帯を表示することとなったが、設置、管理区分については、次のとおりとする。
なお、この件に関しては、すでに警察庁も了承済であるので念のため。
1 「路側帯(108の4)」
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「ロータリーあり」
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「道路工事中」
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「その他の危険」
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「横風注意」
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一般の設置、管理については、道路管理者が行なうものとする。
ただし、既設のものについて、道路交通法施行令の規定により、位置の移動等のため再設置する場合については、都道府県公安委員会の設置、管理を行なうものとする。
2 「駐停車禁止路側帯(108の5)」及び「歩行者用路側帯(108の6)」設置、管理については、都道府県公安委員会が行なうものとする。
ただし、既設の外側線(一本)を利用することは差支えない。その際既設の外側線を外側および内側の何れの線にするかは道路の状況交通の状況等により定めるものとする。
なお、「路側帯」「駐停車禁止路側帯」及び「歩行者用路側帯」の設置、管理については道路局長通達(昭和四六年一二月一日建設省道政発第一二二号)によるとおり公安委員会と十分協議して行なうものとする。
この場合における路側帯の幅の測定は、車道よりの実線の中心から路端までを基準とするが、幅の決定にあたっては、当該道路における歩行者および車両の交通量等から判断して車道幅員を著しく狭めることのないよう留意すること。
3 「導流帯(107)」
従来行なわれていた所謂チャンネリゼーションのゼブラマークを区画線又は指示標示として法的根拠を明確にしたが、設置管理は原則として道路管理者とする。
ただし、当該部分を「立入禁止部分(108の2)」とする場合には、公安委員会が設置、管理を行なうものとする。これを行なう場合、公安委員会が道路管理者の意見を聞くこととなっているので念のため。
IV その他
(1) 公安委員会と協議調整の上、新設又は既設の標識の支柱及び道路照明の支柱等を相互に活用して、両者の標識等の組合せ、効用等を十分配慮して併設することを検討すること。
(2) 「主要地点(114の2―A)」を表示する案内標識については、特に信号機に併設することが効果的であるので、この点に留意してその整備を図ること。