建設省都街発第六七号・道企発第九九号
昭和四九年一二月二六日

北海道開発建設部長・沖縄総合事務局建設部長・各地方建設局道路部長・各都道府県知事・土木部長・九大市土木局長・本州四国連絡橋公団工務部長 参考送付先 日本道路公団技術部長・首都高速道路公団保全施設部長・阪神高速道路公団保全部長あて

都市局街路課長・道路局企画課長通達


区画線の設置様式について


道路の区画線は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(以下「標識令」という。)により設置されているところであるが、標記についてペイントによる「車道中央線」「車線境界線」「車道外側線」の長さ、間隔及び幅に関し標準を定めたので今後当分の間別紙によられたく通知する。
なお、貴管下道路管理者(地方道路公社を含む。)についても周知徹底されたくお願いする。
ペイントによる「車道中央線」「車線境界線」「車道外側線」の設置時の長さ、間隔及び幅については、次表に示す値を標準とする。

(単位:m)

 
 
標識令の規定
標準値
 
 
 
 
 
1)
都市部の道路
2)地方部の道路及び自動車専用道路(3)を除く)
3)設計速度八〇km/h以上の自動車専用道路
車道中央線
(実線二本)
幅(t)
〇・一〇〜〇・一五
〇・一五
〇・一五
〇・一五
 
実線間隔(d)
〇・一〇〜〇・一五
〇・一五
〇・一五
〇・一五
車道中央線(実線一本)
幅(t)
〇・一五〜〇・二〇
〇・二〇
〇・二〇
〇・二〇
車道中央線
(破線)
長さ
(l1)
三・〇〇〜一〇・〇〇
五・〇〇
五・〇〇
五・〇〇
 
間隔
(l2)
l1
五・〇〇
五・〇〇
五・〇〇
 
幅(t)
〇・一二〜〇・一五
〇・一五
(〇・一二)
〇・一五
〇・一五
車線境界線
(実線)
幅(t)
〇・一〇〜〇・一五
〇・一五
〇・一五
〇・一五
車線境界線
(破線)
長さ
(l1)
 
三・〇〇〜一〇・〇〇
六・〇〇
(五・〇〇)
六・〇〇
(五・〇〇)
八・〇〇
 
間隔
(l2)
(一・〇〜二・〇)
l1
九・〇〇
(五・〇〇)
九・〇〇
(五・〇〇)
一二・〇〇
 
幅(t)
〇・一〇〜〇・一五
〇・一五
〇・一五
〇・一五
車道外側線
幅(t)
〇・一五〜〇・二〇
〇・一五
〇・一五
〇・二〇

長さ(l1)、間隔(l2)、幅(t)及び実線間隔(d)は、次図に示すところによる。
(破線の場合)
(実線の場合)
(注)

1 上表中のかっこ書きの値については、次の場合に適用する。

(1) 車道中央線(破線)の幅については、都市部で平均走行速度が低く、かつ、交通量が少ない道路に設けられる場合には、〇・一二mとすることができる。
(2) 車線境界線に破線を用いる場合の長さと間隔の比(l1:l2)については、曲線半径の小さい曲線部又は縦断勾配の急な箇所等、特に区画線の連続的視認性を良好に保つ必要のある区間、あるいは都市部にあって交差点間隔の特に狭い地域等では比率を一:一まで縮小することができる。この場合はl1=l2=五mとする。

2 上表中3)に分類される自動車専用道路にあっても、設計速度以下の速度規制が実施される場合には、規制期間等を考慮のうえ2)と3)いずれの標準値によるかを選択するものとする。
3 ここに示した道路区画線の標準値は、新設又は改築を行う道路(高速自動車国道及び都市高速道路は除く。)に適用するものとし、既設の道路については、区画線の塗り換え、舗装の打ち換え、オーバーレイ等の機会をとらえて漸時標準値に近づけていくものとする。

ただし、車線境界線(破線)については、塗り換えの際は(l1+l2)を既設のままとし、暫定的に比率(l1:l2)だけを標準に合わせ、舗装の打ち換え、オーバーレイ等を実施する際に前後の道路との連続性、当該箇所の延長等を考慮して適宜標準値へ移行するよう措置するものとする。

4 車道中央線(実線)の適用について

新設又は改築の四車線以上の道路で、やむを得ず中央帯を設けず車道中央線を引く場合には、実線二本の設置が望ましい。この場合、車線幅員は道路中心線からとるものとする。したがって中央寄りの車線については、実質的な通行幅(図のa)が減少することになるが、路肩幅員の余裕等条件が許せば車線幅員を拡げて必要な通行幅を確保することができる。


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