建設省都街発第一〇号・道企発第九号
昭和五六年三月二七日

北海道開発局長・沖縄総合事務局長・各地方建設局長・各都道府県知事・十大市長・日本道路公団総裁・首都高速道路公団理事長・阪神高速道路公団理事長・本州四国連絡橋公団総裁あて

都市局長・道路局長通達


道路照明施設設置基準の改訂について

今般、別添の通り道路照明施設設置基準を改訂したので今後これによられたく通知する。
都道府県知事におかれては、貴管下道路管理者に対しても周知徹底されたくお願いする。
なお、道路照明施設設置基準(昭和四二年四月二七日、道企発第一七号)は廃止する。



別添

道路照明施設設置基準
第1章 総則

1―1 基準の目的

本基準は道路照明施設の整備に関する一般的技術的基準を定め、その合理的な計画、設計、施工および維持修繕を行うのに資することを目的とする。

1―2 適用の範囲

本基準は道路法の道路に道路管理者が道路照明施設を整備する場合に適用する。

1―3 用語の定義

本基準における用語の意義は下記各号に定めるとおりとする。

(1) 一般国道等 高速自動車国道等以外の道路をいう。
(2) 高速自動車国道等 高速自動車国道およびこれに準ずる自動車専用道路をいう。
(3) 主要幹線道路 一般国道等のうち、主として地方生活圏および大都市圏内の骨格となるとともに、高速自動車国道を補完して生活圏相互を連絡する道路をいう。
(4) 幹線道路 一般国道等のうち、地方部にあっては、主として地方生活圏内の二次生活圏の骨格となるとともに、主要幹線道路を補完して、二次生活圏相互を連絡する道路をいう。都市部にあっては、その骨格および近隣住区の外郭となる道路をいう。
(5) 補助幹線道路 一般国道等のうち、地方部にあっては、主として地方生活圏内の一次生活圏の骨格となるとともに幹線道路を補完し、一次生活圏相互を連絡する道路をいう。都市部にあっては近隣住区内の幹線となる道路をいう。
(6) 交通量 自動車の年平均日交通量をいう。
(7) 連続照明 トンネル、橋梁等を除く単路部のある区間において、原則として一定の間隔で灯具を配置し、その区間全体を照明することをいう。
(8) 局部照明 交差点、橋梁、休憩施設、インターチェンジ等必要な箇所を局部的に照明することをいう。
(9) トンネル照明 トンネルあるいはアンダーパス等を照明することをいう。
(10) 市街部 市街地を形成している地域または市街地を形成する見込みの多い地域をいう。
(11) 光束 単位時間当りの放射エネルギーを視覚により評価したものをいう。

単位:ルーメン(lm)

(12) 光度 点光源からある方向への光束密度をいう。

単位:カンデラ(cd)

(13) 照度 単位面積当りに入射する光束をいう。

単位:ルクス(lx)

(14) 輝度 発光面からある方向の光度をその方向への正射影面積で割った値をいう。

単位:cd/m2またはニト(nt)

(15) 光色 光源の見かけの色をいう。
(16) 演色性 光源による物体色の見え方の効果をいう。
(17) 照明率 光源の光束のうち車道面に入射する光束の割合をいう。
(18) 基準輝度 照明設計の基礎となるもので、路面が乾燥している状態での車道の平均路面輝度の最低値をいう。
(19) 輝度均斉度  輝度分布の均一の程度をいう。
(20) グレア 見え方の低下や不快感や疲労を生ずる原因となる光のまぶしさをいう。
(21) 外部条件 建物の照明、広告灯、ネオンサイン等道路交通に影響を及ぼす光が道路沿道に存する程度をいう。
(22) 外部条件A 道路交通に影響を及ぼす光が連続的にある道路沿道の状態をいう。
(23) 外部条件B 道路交通に影響を及ぼす光が断続的にある道路沿道の状態をいう。
(24) 外部条件C 道路交通に影響を及ぼす光がほとんどない道路沿道の状態をいう。
(25) 調光 光源を減光あるいは減灯することによって明るさを減ずることをいう。
(26) 灯具 光源と照明器具を組み合わせたものをいう。

第2章 道路照明施設整備計画

2―1 道路照明の目的

道路照明は、夜間において、あるいはトンネルのように明るさの急変する場所において、道路状況、交通状況を的確に把握するための良好な視覚環境を確保し、道路交通の安全、円滑を図ることを目的とする。

2―2 設置場所
(1) 連続照明

1) 一般国道等

交通量25,000台/日以上の市街部の道路においては、原則として道路照明施設を設置するものとする。ただし、交通量25,000台/日未満の市街部の道路にあっても、特に必要と認められる場合には道路照明施設を設置することができる。

2) 高速自動車国道等

次のいずれかに該当する道路の区間においては、必要に応じて道路照明施設を設置するものとする。
(イ) 市街部の道路で道路に隣接する建物等の光が道路交通に影響を与える区間
(ロ) インターチェンジ、休憩施設等、道路照明施設が設置されている場所にはさまれた区間でその延長が1km以下の区間
(ハ) 上記以外で連続照明を必要とする特別な状況にある区間

(2) 局部証明

1) 一般国道等

i) 次のいずれかに該当する場所においては、原則として道路照明施設を設置するものとする。

(イ) 信号機の設置された交差点または横断歩道
(ロ) 長大な橋梁
(ハ) 夜間交通上特に危険な場所

ii) 次のいずれかに該当する場所においては、必要に応じて道路照明施設を設置するものとする。

(イ) 交差点または横断歩道
(ロ) 橋梁
(ハ) 道路の幅員構成、線形が急激に変化する場所
(ニ) 踏切
(ホ) 駅前広場等公共施設に接続する道路の部分
(ヘ) 乗合自動車停車所
(ト) 料金徴収所
(チ) 上記以外で局部照明を必要とする特別な状況にある場所

2) 高速自動車国道等

i) 次のいずれかに該当する場所においては、原則として道路照明施設を設置するものとする。

(イ) インターチエンジ
(ロ) 料金徴収所
(ハ) 休憩施設

ii) 次のいずれかに該当する場所においては、必要に応じて道路照明施設を設置するものとする。

(イ) 道路の幅員構成、線形が急激に変化する場所
(ロ) 橋梁
(ハ) 乗合自動車停車所
(ニ) 上記以外で局部照明を必要とする特別な状況にある場所

(3) トンネル照明(一般国道等、高速自動車国道等)

トンネル等においては延長、交通量等に応じて道路照明施設を設置するものとする。

2―3 道路照明施設整備計画の基本

道路照明施設が計画的、効果的に整備されるよう、道路状況、交通状況はもちろんのこと、道路周辺の土地利用、交通施設等について十分調査し、適切な整備計画を立てるものとする。

第3章 連続照明

3―1 照明設計の基本

照明設計にあたっては、下記に示す照明の要件を考慮するものとする。

(1) 路面の平均輝度が適切であること。
(2) 路面の輝度分布が適切な均斉度を有すること。
(3) グレアが十分制限されていること。
(4) 適切な誘導性を有すること。
3―2 基準輝度

基準輝度は、道路分類および外部条件に応じて表3―1の上段の値を標準とする。
ただし、高速自動車国道等のうち、高速自動車国道以外の自動車専用道路にあっては、必要に応じて表3―1の下段の値をとることができる。
また、一般国道等で、中央帯に対向車前照灯をしゃ光するための設備がある場合には、表3―1の下段の値をとることができる。
なお、特に重要な道路、またはその他特別の状況にある道路においては、表3―1の値にかかわらず、基準輝度を2cd/m2まで増大することができる。

表3―1 基準輝度
(cd/m2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外部条件
A
B
C
 
 
道路分類
 
 
 
 
 
 
 
高速自動車国道等
 
 
1.0
1.0
0.7
 
 
 
 
 
0.7
0.5
 
 
一般国道等
主要幹線道路
 
1.0
0.7
0.5
 
 
 
 
 
0.7
0.5
 
 
 
幹線・補助幹線道路
 
0.7
0.5
0.5
 
 
 
 
 
0.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3―3 照明方式の選定

連続照明の照明方式は原則としてポール照明方式とする。ただし、道路の構造や交通の状況などによっては、構造物取付照明方式、高らん照明方式、ハイマスト照明方式、カテナリ照明方式とすることができる。

3―4 光源の選定

道路照明に使用する光源は、けい光水銀ランプ、高圧ナトリウムランプ、低圧ナトリウムランプおよびけい光ランプのうちから選定するものとする。
その選定にあたっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 効率が高く寿命が長いこと
(2) 周囲温度の変動に対して安定であること
(3) 光色と演色性が適切であること

3―5 灯具配光の選定

灯具は、原則としてハイウエイ形道路照明器具とし、その配光は、カットオフ形、セミカットオフ形の2種類とする。
これらの使用区分は、道路分類および外部条件に応じて表3―2の上段を用いることを標準とし、場合によっては下段を用いることもできる。

表3―2 灯具配光の選定
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外部条件
A
B
C
 
 
道路分類
 
 
 
 
 
 
 
高速自動車国道等
 
 
セミカットオフ形
カットオフ形
カットオフ形
 
 
 
 
 
セミカットオフ形
セミカットオフ形
 
 
一般国道等
主要幹線道路
 
セミカットオフ形
カットオフ形
カットオフ形
 
 
 
 
 
セミカットオフ形
セミカットオフ形
 
 
 
幹線・補助幹線道路
 
セミカットオフ形
セミカットオフ形
カットオフ形
 
 
 
 
 
セミカットオフ形
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3―6 灯具の配置
(1) 灯具の取付高さ、オーバーハングおよび傾斜角度

灯具は建築限界外に設置するものとし、灯具の取付高さ、オーバーハングおよび傾斜角度は原則として表3―3によるものとする。灯具の配置を表わす記号は図3―1のとおりとする。

表3―3 灯具の取付高さオーバーハングおよび傾斜角度
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
灯具1灯当りの光源の光束(lm)
 
 
 
H(m)
 
Ch(m)
 
 
θ(度)
 
 
 
 
 
15,000未満
 
 
 
8以上
 
−1≦Oh≦1
ただし発光部分が0.6m以上の灯具は
−1.5≦Oh≦1.5
 
 
5以下
 
 
 
 
 
15,000以上30,000未満
 
 
 
10〃
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,000以上
 
 
 
12〃
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W:車道幅員(m)
H:灯具の取付高さ(m)
Oh:オーバーハング(m)
θ:傾斜角度(度)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図3―1 灯具の取付高さ、オーバーハングおよび傾斜角度
(2) 灯具の配列

道路の直線部における灯具の配列は、図3―2に示す片側配列、千鳥配列および向き合わせ配列の3種類とし、車道幅員、灯具の取付高さなどに応じて適切なものを選定するものとする。
灯具の間隔の測り方は図3―2に示すとおりとする。
曲線半径1,000m以下の曲線部における灯具の配列は、それに続く直線部の配列を考慮して、片側配列および向き合わせ配列のいずれかとし、片側配列の灯具は原則として曲線の外縁に設置するものとする。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図3―2 灯具の配列
(3) 車道幅員と灯具の取付高さおよび間隔

灯具の取付高さおよび間隔は、車道幅員、配列および灯具の配光によって決まり、原則として表3―4によるものとする。
ただし、曲線部の外縁に設置する灯具の間隔は、表3―4および表3―5に示す値のうちいずれか小さい値とすることが望ましい。

表3―4 灯具の取付高さおよび間隔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
灯具の配光
 
カットオフ形
 
 
 
 
セミカットオフ形
 
 
 
 
 
 
 
取付高さおよび間隔
 
取付高さH
 
 
間隔S
 
取付高さH
 
 
間隔S
 
 
 
配列
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
片側
 
 
≧1.0W
 
 
≦3.0H
 
≧1.1W
 
 
≦3.5H
 
 
 
 
 
 
≧1.5W
 
 
≦3.5H
 
≧1.7W
 
 
≦4.0H
 
 
 
千鳥
 
 
≧0.7W
 
 
≦3.0H
 
≧0.8W
 
 
≦3.5H
 
 
 
向き合わせ
 
 
≧0.5W
 
 
≦3.0H
 
≧0.6W
 
 
≦3.5H
 
 
 
 
 
 
≧0.7W
 
 
≦3.5H
 
≧0.8W
 
 
≦4.0H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注)W:車道幅員

表3―5 曲線部における灯具の間隔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
曲線半径(m)
 
 
300以上
 
250以上
 
 
200以上
 
200未満
 
 
 
 
灯具の取付け高さ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
灯具の間隔
(m)
 
12m未満
 
 
35以下
 
30以下
 
 
25以下
 
20以下
 
 
 
 
12m以上
 
 
40以下
 
35以下
 
 
30以下
 
25以下
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3―7 道路照明の運用

交通の安全に配慮のうえ、道路照明を調光することができる。

第4章 局部照明

4―1 局部照明の一般原則

局部照明は、それぞれの整備目的を十分考慮のうえ適切な光源、照明器具、灯具の配置方法等を選定するものとする。

4―2 交差点

交差点の照明は、道路照明の一般的効果に加えて、これに接近して来る自動車の運転者に対して、その存在を示し、交差点付近の状況がわかるようにするものとする。

4―3 横断歩道

横断歩道の照明は、これに接近して来る自動車の運転者に対して、その存在を示し、横断中および横断しようとする歩行者の状況がわかるようにするものとする。

4―4 その他の場所

橋梁、道路の幅員構成、線形が急変する場所、踏切、インターチェンジ、料金徴収所、休憩施設等を照明する場合は、灯具の配置等に留意するものとする。

第5章 トンネル照明

5―1 トンネル照明の目的

トンネル照明はトンネル内部の特殊な条件下における交通の安全、円滑を確保することを目的とする。

5―2 光源の選定

トンネル照明に使用する光源の選定にあたっては3―4によるほか、次の特殊性を考慮して行うものとする。

(1) 排気ガスがあること
(2) 昼間時に高いレベルの照明が必要であること
5―3 灯具の選定

トンネル照明に使用する灯具の選定にあたっては、当該トンネルの構造および保守作業に適した構造ならびに配光特性を考慮するものとする。

5―4 トンネル照明の構成

トンネル照明の構成は下記のとおりとする。

(1) 基本照明
(2) 入口部照明
(3) 出口部照明
(4) 接続道路の照明
(5) 停電時用照明
5―5 基本照明
(1) 平均路面輝度

トンネル内の平均路面輝度は、設計速度に応じて表5―1の値を標準とする。
なお、交通量、トンネル延長に応じて、または夜間時等において、平均路面輝度は表5―1に示す値より低い値とすることができる。ただし、この場合においても0.7cd/m2未満であってはならない。

表5―1 基本照明の平均路面輝度
 
 
 
 
 
 
 
 
設計速度(km/h)
平均路面輝度(cd/m2)
 
 
100
9.0
 
 
80
4.5
 
 
60
2.3
 
 
40以下
1.5
 
 
 
 
 
(2) 灯具の配置

灯具は、建築限界外の路面上4m以上の位置に取り付けることを原則とし、配列は向き合わせ配列、千鳥配列、中央配列の3種類とする。

(3) 灯具の間隔

1) 取付高さに対する灯具の間隔は下記のとおりとする。

向き合わせ配列 S≦2.5H H:灯具の取付高さ
千鳥配列 S≦1.5H S:灯具の間隔
中央配列 S≦1.5H

2) 灯具の間隔の設定にあたっては、ちらつきによる障害を防止するよう配慮するものとする。

 
 
 
5―6 入口部照明

全長50m以上のトンネルにおいては、下記の境界部、移行部および緩和部からなる入口部照明をトンネル入口部に設けることを原則とする。
入口部照明はトンネルの設計速度、トンネル延長、接続道路およびトンネルの線形ならびに野外の輝度を考慮して設計するものとする。

(1) 入口部照明の構成

入口部照明は図5―1に示すように、境界部、移行部、緩和部から構成する。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(注)

1) 図の輝度変化は片対数目盛グラフで直線である。
2) L3、l3は延長の短いトンネルについてのみ適用され、その場合の路面輝度は図の点線のように変化する。

図5―1 入口部照明の構成
(2) 入口部照明各部の路面輝度と長さ

入口部照明の各部の路面輝度および長さは、野外の輝度が一般的な4,000cd/m2の場合には、設計速度、トンネル延長に応じて表5―2を標準とする。
なお、交通量に応じて路面輝度は表5―2に示す値より低い値とすることができる。

表5―2 入口部照明(野外の輝度4,000cd/m2の場合)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設計速度(km/h)
トンネル延長(m)
路面輝度(cd/m2)
 
 
 
長さ(m)
 
 
 
 
 
 
 
 
L1
L2
L3
L4
l1
l2
l3
l4
l5
 
 
100
75以下
116
40
0
0
0
40
 
 
 
100
111
106
55
10
0
0
65
 
 
 
125
105
91
55
35
0
0
90
 
 
 
150
103
77
55
55
0
0
110
 
 
 
175
99
67
55
80
0
0
135
 
 
 
200
95
58
55
105
0
0
160
 
 
 
250
95
47
55
150
0
0
205
 
 
 
300
95
47
27
55
150
45
0
250
 
 
 
350
95
47
15
55
150
90
0
295
 
 
 
400以上
95
47
9.0
55
150
0
135
340
 
 
80
75以下
112
40
0
0
0
40
 
 
 
100
105
94
40
25
0
0
65
 
 
 
125
100
76
40
45
0
0
85
 
 
 
150
94
62
40
70
0
0
110
 
 
 
175
88
51
40
90
0
0
130
 
 
 
200
83
46
37
40
100
15
0
155
 
 
 
250
83
46
19
40
100
55
0
195
 
 
 
300
83
46
10
40
100
100
0
240
 
 
 
350
83
46
5.3
40
100
145
0
285
 
 
 
400以上
83
46
4.5
40
100
0
155
295
 
 
60
75以下
107
99
25
15
0
0
40
 
 
 
100
94
71
25
35
0
0
60
 
 
 
125
83
53
25
55
0
0
80
 
 
 
150
74
46
34
25
65
15
0
105
 
 
 
175
66
40
20
25
65
35
0
125
 
 
 
200
58
35
12
25
65
55
0
145
 
 
 
250
58
35
5.2
25
65
95
0
185
 
 
 
300以上
58
35
2.3
25
65
0
135
225
 
 
40以下
75以下
94
74
15
20
0
0
35
 
 
 
100
73
51
38
15
30
10
0
55
 
 
 
125
58
40
18
15
30
25
0
70
 
 
 
150
46
33
8.6
15
30
45
0
90
 
 
 
175
36
25
4.0
15
30
60
0
105
 
 
 
200
29
20
1.8
15
30
80
0
125
 
 
 
250以上
29
20
1.5
15
30
0
85
130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(注)

1) 路面輝度は、野外の輝度が6,000cd/m2の場合は本表の1.5倍、3,000cd/m2の場合は0.75倍とする。
2) 短いトンネルでも、進入時に出口が見えない線形の場合は、路面輝度L1およびL2については延長250m以上の値を適用することができる。
3) 対面交通の場合は両入口それぞれについて本表を適用する。短いトンネルで両入口の入口部照明区間が重なる場合は、路面輝度の高い方の値が得られればよい。
4) 通常のトンネルでは、自然光の入射を考慮してトンネル入口よりおおむね10mの地点より人工照明を開始する。
5) 設計速度、延長が本表の値以外の場合は内挿法によって求める。

(3) 入口部照明の調節

季節、天候、時刻等によりトンネル入口付近の野外の輝度が明らかに減少したと認められる場合には、入口部照明の路面輝度を減ずることができる。

(4) 灯具の配置

入口部照明の灯具の配置は基本照明に準ずるものとする。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5―7 出口部照明

出口部には設計速度、トンネル延長、出口付近の野外の輝度等を考慮し、必要に応じて照明施設を設けるものとする。

5―8 接続道路の照明

夜間において、トンネル出入口付近の幅員構成の変化などを明示するため、必要に応じてトンネルに接続する道路に照明施設を設けるものとする。

5―9 停電時用照明

電気設備の故障等による停電時にも危険のないよう、必要に応じて停電時用照明を設けるものとする。

第6章 照明用器材

6―1 照明器具
(1) 性能

1) 照明器具はグレアが少なく高い照明率が得られる配光特性を有するものとする。
2) 照明器具は長期間にわたりランプを安定に点灯させるために必要な電気性能、機械性能、防水性能、耐食性能等を有するものとする。

(2) 構造

1) 照明器具は保守点検が容易で、道路の附属物として美観のすぐれた形状のものとする。
2) 照明器具とポールまたは構造物との取付部は十分な強度を有し簡易な作業により取り付けうる構造を有するものとする。

(3) 材料

照明器具に使用する材料は良質なもので耐久性に富み、腐食、劣化等の少ないものとする。

6―2 ポール
(1) 構造

1) ポールは灯具の性能を十分発揮させるように灯具を保持し、灯具の配列に応じて経済的かつ美観を損なわない形状および構造のものとする。
2) ポールは灯具およびポールに加えられる外力に対して十分な強度を有するものとする。
3) ポールは安定器等を取り付けうる構造のものとする。

(2) 材料

ポールの材料は灯具を保持するための十分な強度を有し、良質なものとする。

(3) 防食

ポールの耐食性および美観を保持するため、ポールには必要に応じ亜鉛メッキまたは塗装を施すものとする。

6―3 その他の器材
(1) 安定器

安定器は効率が高く、使用する光源に適合したものとする。また減光による調光を行う場合は調光形安定器とする。

(2) 自動点滅器

自動点滅器は動作が確実で長期間安定に作動するものとする。

(3) 配電盤

配電盤はランプを点滅または調光するために必要な機能を有し、設置 場所の条件に適合した形状および構造を有するものとする。

(4) 電線

電線は許容電流値、電圧降下を考慮した太さのもので、使用場所に適合した絶縁体、シースまたは外装を有するものとする。

(5) 管路

管路は収容する電線を保護するために必要な太さと強度を有し、布設する場所の条件に応じた防食性、施工性等を有するものとする。

第7章 設計および施工

7―1 照明施設設置の手順

道路照明施設整備計画に基づき、合理的かつ経済的な照明設計、配線設計および施工を行うものとする。

7―2 照明設計

連続照明においては、3―2に規定する基準輝度が得られるように、3―4〜3―6の規定に従い光源、灯具配光、灯具の配置等を決定するものとする。トンネル照明においては5―2〜5―9の規定に従い、光源、灯具、灯具の配置等を決定するものとする。

7―3 配線設計
(1) 灯具に給電する電気方式は給電距離、光源の大きさ(ワット数)、灯数、分岐回路の構成等を考慮して最も経済的な方式を用いるものとする。
(2) 配線による電圧降下は光源が安定に点灯し、かつ、光束および効率が著しく低下しない範囲でなければならない。
7―4 施工
(1) ポールの基礎は、定められた位置にポールを確実に支持し、有害な沈下、傾斜等を起こさないよう施工するものとする。
(2) ポールは定められた方向に鉛直に建柱するものとする。
(3) 照明器具は定められた取付位置、取付角度で強固に取り付けるものとする。
(4) 電線の接続は、長期間にわたって導通および絶縁が確保されるよう施工するものとする。

第8章 維持管理

8―1 点検

点検は下記の項目について、定期的に実施するのが望ましい。

(1) 点灯状況

1) 夜間の不点灯、昼間の点灯
2) 照度測定

(2) 灯具

1) 照明カバーと灯具の取付状況
2) 灯具とポールの取付状況
3) 灯具内外面の汚れの程度

(3) ポールおよび基礎

1) ポールの傾斜およびわん曲の有無
2) ポールと基礎の取付状況
3) 塗装のはく離の有無

(4) 配線および配電機器

1) 絶縁抵抗の測定
2) 配電盤の状況
3) 安定器の異常の有無
4) マンホールまたはハンドホールの排水状況
また、台風、地震等の災害の直後にも点検を実施するのが望ましい。

8―2 清掃および補修
(1) 清掃

灯具内外面の汚れは、路面の輝度を下げるので、その目視点検結果あるいは照度測定結果に基づき清掃を行うものとする。

(2) 補修

点検において不良箇所を発見した場合は、補修を実施するものとする。
1) 光源の交換

点灯状況の点検結果および光源の寿命を考慮して、光源の交換方式を決定しそれに従って光源の交換を実施するものとする。

2) 塗装

塗装は塗膜の劣化状況に応じて実施するものとする。また、擦傷により塗膜がはく離した場合は、速やかに塗装を実施するものとする。

3) 配線および配電機器

配線の絶縁不良および配電機器の制御機能不良は照明灯の不点につながるためその原因をつきとめ、補修するものとする。

8―3 記録
(1) 道路照明施設が完成したときには、記録台帳を作成し、灯具、ポール、基礎、配電機器等の構造ならびにポールの管理番号を記録するものとする。
(2) 清掃および補修をした場合は、日付、原因、内容を記録するものとする。


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