建設省都街発第一五号・道企発第一六号
昭和五九年四月一六日

北海道開発局長・沖縄総合事務局長・各地方建設局長・各都道府県知事・各指定市長・日本道路公団総裁・本州四国連絡橋公団総裁・首都高速道路公団理事長・阪神高速道路公団理事長あて

都市局長・道路局長通達


視線誘導標設置基準の改訂について


今般、別添の通り視線誘導標設置基準を改訂したので、今後これによられたく通知する。
なお、視線誘導標設置基準(昭和四二年四月二七日、道企発第一七号)は、廃止する。



〔別添〕

視線誘導標設置基準

第1章 総則

1―1 目的

本基準は、視線誘導標の設置に関する一般的技術的基準を定め、その合理的な計画、設計、施工及び維持管理に資することを目的とする。

1―2 視線誘導標の定義

視線誘導標とは車道の側方に沿って道路線形等を明示し、運転者の視線誘導を行う施設をいう。

1―3 用語の定義

本基準における用語の意義は下記各号に定めるところによる。

(1) 高速自動車国道等

高速自動車国道及びこれに準ずる自動車専用道路をいう。

(2) 一般国道等

高速自動車国道等以外の道路をいう。

第2章 構造諸元

2―1 各部材の名称

視線誘導標の各部材の名称の意義は下記各号に定めるところによる。

(1) 反射体 視線誘導標の本体で自動車の前照灯による光線を再帰反射する部分をいう。
(2) 反射体取り付け枠 反射体を支柱に固定し、かつ反射体を裏面及び周囲から保護するためのものをいう。
(3) 反射器 反射体及び反射体取り付け枠からなる部分をいう。
(4) 支柱 反射器を所定の位置に固定するものをいう。
2―2 構造形状
(1) 反射体の形状は丸形とし直径70mm以上100mm以下とするものとする。また、反射体裏面は蓋等で密閉し、水、ごみ等の入らない構造とするものとする。
(2) 支柱は反射器を所定の位置に確実に固定できる構造とするものとする。
2―3 色彩
(1) 反射体の色は白色又は橙色で、次に示す色度範囲にあるものとする。

白色{0.31+0.25x≧y≧0.28+0.25x/0.50≧x≧0.41
橙色{0.44≧y≧0.39/y≧0.99−x

ただし、x、yは、JIS Z8701の色度座標をいう。

(2) 支柱の色は白色又はこれに類する色とするものとする。
2―4 反射性能

反射体の反射性能は、JIS D5500に規定する反射性試験装置による試験結果が次表に示す値以上でなければならない。

(単位:cd/10.76lx)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
反射体の色
白色
 
 
橙色
 
 
 
 
 
入射角
10°
20°
10°
20°
 
 
観測角
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.2°
 
35
28
21
22
18
13
 
 
0.5°
 
17
14
10
11
9
6
 
 
1.5°
 
0.55
0.44
0.33
0.34
0.28
0.20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注) 上表は反射有効径70mmの場合の値である。なお、70mmを超える場合には反射有効径が70mmとなるように、反射体をマスクで覆って測定した値とする。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第3章 設置計画

3―1 一般国道等

3―1―1 設置区間
一般国道等には、当該道路の構造及び交通の状況を勘案し、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては視線誘導標を設けるものとする。
3―1―2 設置方法

(1) 設置場所等

1) 視線誘導標の設置場所は、左側路側を原則とし、必要に応じて中央分離帯及び右側路側等にも設置するものとする。
2) 視線誘導標の反射体の色、個数及び大きさは次表に示すとおりとするものとする。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
視線誘導標の設置場所
反射体
 
 
 
 
 
個数
大きさ(mm)
 
 
左側路側
白色
単眼
直径 70〜100
 
 
中央分離帯及び右側路側等
橙色
単眼
直径 70〜100
 
 
 
 
 
 
 
(2) 設置間隔

視線誘導標相互の設置間隔は、道路の線形等を勘案し、定めるものとする。ただし、最大設置間隔は40mとする。

(3) 設置位置及び設置高さ

視線誘導標の設置位置は、車道の建築限界の外側直近に設置するものとする。
反射体の設置高さは、路面上50cm以上100cm以下の範囲で道路の区間毎に定めるものとする。

 
 
 
 
 
3―2 高速自動車国道等

3―2―1 設置区間
高速自動車国道等には、原則として全線連続して視線誘導標を設置するものとする。ただし、道路照明施設がある場合は設置を省略することができる。
3―2―2 設置方法

(1) 設置場所等

視線誘導標の設置場所並びに反射体の色、個数、配列及び大きさは次表に示すとおりとするものとする。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
視線誘導標の設置場所
反射体
 
 
 
 
 
個数と配列
大きさ(mm)
 
 
本線左側路側
白色
単眼
直径 100
 
 
中央分離帯及び本線右側路側
橙色
単眼
直径 100
 
 
ランプ
橙色
単眼
直径 100
 
 
変速車線
橙色
複眼縦配列
直径 100
 
 
 
 
 
 
 
(2) 設置間隔

視線誘導標相互の設置間隔は、道路の線形等を勘案し定めるものとする。ただし、最大設置間隔は50mとするものとする。

(3) 設置位置及び設置高さ

1) 視線誘導標の設置位置は、建築限界の外側直近とするものとする。
2) 視線誘導標の設置高さは、本線左側路側に設置する場合路面上から反射体の中心まで120cm、その他の場所に設置する場合、路面上から反射体の中心まで90cmを標準とするものとする。

 
 
 
 
 

第4章 材料

4―1 材料

視線誘導標に使用する材料は、十分な強度を有し、耐久性に優れ維持管理が容易なものでなければならない。

4―2 防錆処理

鋼管、鋼板等は十分な防錆処理を施さなければならない。

第5章 施工

視線誘導標の施行に当たっては、交通の安全及び他の構造物への影響に留意するものとする。

第6章 維持管理

6―1 点検

点検は、通常巡回において異状の有無を確かめるほか下記の項目について必要に応じ実施するものとする。

1) 反射状況
2) 反射器及び支柱の固定状況、破損の有無、汚れ
3) 反射体の並び
4) 反射体の視認性
6―2 清掃・補修
(1) 清掃

反射面の汚れは、視線誘導効果を下げるので、点検結果に基づき、清掃を行うものとする。

(2) 補修

破損等がある場合は補修を行うものとする。


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