建設省都街発第三二号・道企発第五〇号
昭和六一年一一月一日

北海道開発局長・沖縄総合事務局長・各地方建設局長・各都道府県知事・各指定市長・日本道路公団総裁・首都高速道路公団理事長・阪神高速道路公団理事長・本州四国連絡橋公団総裁あて

都市局長・道路局長通達


道路標識設置基準の改訂について


今般、別添の通り道路標識設置基準を改訂したので、今後これによられたく、通知する。
都道府県知事におかれては、貴管下道路管理者に対しても周知徹底されたく、お願いする。
なお、道路標識設置基準(昭和五三年三月二二日、都街発第一三号、道企発第一四号)は廃止する。



〔別添〕

道路標識設置基準
第1章 総則

1―1 基準の目的

本基準は道路標識の整備に関する一般的技術的基準を定め、その合理的な計画、設計、施工及び維持管理に資することを目的とする。

1―2 適用の範囲

本基準は、道路法の道路に道路管理者が道路標識を整備する場合に適用する。

1―3 用語の定義

本基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1) 道路標識 「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)に規定された標識をいう。
2) 標示板 道路標識の様式を標示した板で、本標識の標示板(本標識板、標識令第3条別表第2備考1)及び補助標識の標示板(補助標識板、同上備考2)をいう。
3) 高速道路等 標識令に規定された高速道路等をいう。
4) 一般道路 高速道路等以外の道路をいう。
5) 都市間高速道路 高速道路等のうち都市内高速道路以外のものをいう。
6) 都市内高速道路 高速道路等のうち、道路整備特別措置法に定める首都高速道路、阪神高速道路、指定都市高速道路及びこれらに類する道路をいう。

第2章 道路標識の設置体系

2―1 道路標識の機能

道路標識は、道路構造を保全し道路交通の安全と円滑を図るうえで不可欠な道路の付属物であり、道路利用者に対して、案内、警戒、規制又は指示の情報を伝達する機能を有している。その設置にあたっては、各種標識の機能を十分考慮のうえ一貫した情報提供がなされるよう体系的に整備するものとする。

2―2 道路標識の設置体系

道路標識は、標識の種類や規格、交通の特性等を勘案し、必要な整備水準が保持されるよう合理的な設置計画に基づいて設置するものとする。

2―3 目標地の案内方法の選定

道路標識による目標地の案内方法には、地名、路線番号及びそれらの組合せによる方法があり、その選定にあたっては道路の性格、目標地の知名度、道路網密度、その他を考慮するものとする。

2―4 ローマ字併用表示

案内標識には、標識令に基づき、ローマ字併用表示を行うものとする。

2―5 公安委員会が所管する標識との関係

道路標識には道路管理者が設置する標識と都道府県公安委員会が設置する標識とがあり、設置にあたっては両者の関係について次の各項に留意するものとする。

1) 案内標識、警戒標識、規制標識及び指示標識の内容がそれぞれ相互に矛盾しないよう調整を図ること。
2) 案内標識、警戒標識と規制標識、指示標識とは相互に補完しあい、全体として設置効果をより高めるよう調整を図ること。
3) 両者が設置する規制標識は、相互に競合しあわないよう調整を図ること。

第3章 道路標識の設置計画

3―1 設置の基本

3―1―1 設置場所の選定
道路標識の設置場所の選定に際しては、次の各項に留意のうえ決定するものとする。

1) 道路利用者の行動特性に配慮すること。
2) 標識の視認性が妨げられないこと。
3) 沿道からの道路利用にとって障害にならないこと。
4) 必ずしも交差点付近に設置する必要のない標識は、極力交差点付近を避けること。
5) その他、道路管理上支障とならないこと。

3―1―2 設置方式及びその選定

(1) 設置方式

1) 路側式

i)標示板の設置高さ

標示板の設置高さ(路面から標示板の下端までの高さ、ただし補助標識がある場合にはその下端までの高さ)は、下記の場合を除き、1.80mを標準とする。なお、著名地点(114―B)を表示する案内標識については、歩行者等の通行を妨げるおそれのない場合、必要に応じて、標示板の設置高さを1.0mまで低くすることができる。
1) 標識を歩道等(歩道、自転車道、自転車歩行者道をいう。以下同じ。)に設置する場合で、路上施設を設置するための帯状の部分がなく、かつ十分な歩道等の幅員を確保できない場合、標示板の設置高さを2.5m以上とするものとする。
2) 積雪地域に設置する標識については、当該地域の積雪深等を考慮して1.8m以上の適切な設置高さとするものとする。

ii)支柱及び標示板の設置位置

歩道等を有する道路において歩道等に標識を設置する場合には、原則として歩車道境界と標識との間を25cm以上離すものとする。
また、中央分離帯、交通島に設置する場合にも同様に分離帯端等から25cm以上(第1種第1級及び第2級の道路にあっては50cm以上)離すものとする。
歩道等を有しない道路にあって、路端に標識を設置する場合には、車道部端の外側に設置することを原則とする。ただし、人家が連担しているなどの理由により車道部端の外側に標識を設置する余裕がない場合には、車道部端の内側50cmの範囲内に設置するものとする。

2) 片持式・門型式

i)標示板の設置高さ

標示板の設置高さは5.0mを標準とし、少なくとも4.7m以上、確保することが望ましい。

ii)支柱の設置位置

支柱の設置位置は、路側式の場合に準ずるものとする。

3) 添架式

添架式の場合の標示板の設置高さ、設置位置については、添架する施設の機能を損わないよう配慮するとともに、添架する施設の構造、標識の種類を検討のうえ、路側式、片持式、門型式の場合に準じて設置するものとする。

(2) 設置方式の選定

1) 案内標識

案内標識の設置方式は、標識の種類、設置目的、路線の重要度、設計速度等を勘案のうえ、標識の設置効果を損わないよう選定するものとする。

2) 警戒標識

警戒標識は原則として路側式とする。

3) 規制標識

規制標識は原則として路側式とする。

4) 指示標識

指示標識のうち(409―A)にあっては路側式を原則とし、(409―B)にあっては、片持式を原則とする。
なお、設置場所の付近に既設の照明灯、横断歩道橋等がある場合には、上記の1)〜4)にかかわらず、添架式の妥当性を検討のうえ、できるだけこれを利用することが望ましい。また、信号機への添架については公安委員会と協議のうえ検討することとする。なお、門型式の支柱が付近にあり、他の標識を設置する余裕がある場合にも同様にこれを利用することが望ましい。

3―1―3 標示板・文字の寸法等
標示板の寸法及び文字・記号等の大きさ、形、色は、標識令に基づくものとし、標示板・文字等の拡大率は、交通が安全かつ円滑に走行できるよう、道路標識の種類と道路及び交通の状況を考慮のうえ、適切に決定するものとする。
3―1―4 標示板の取付角度
案内標識「著名地点(114―B)」を除く道路標識の標示板の取付角度(標示板を路面へ投影した場合の車両進行方向に対する角度。)は、設置方式及び標識の種類により次に掲げるものを標準とする。

(1) 路側式

1) 警戒標識及び案内標識

ほぼ直角(80°〜90°)

2) 規制標識及び指示標識

i)ii)及びiii)の場合を除き、直角又は斜め(45°〜90°)とする。
ii)道路の中央に設置する場合には直角とする。
iii)「一方通行(326―A)」にあっては、平行又は斜め(0°〜45°)とする。

(2) 片持式及び門型式

原則として直角とする。
案内標識「著名地点(114―B)」については、道路及び歩行者交通の状況により適切な方向に取付けるものとする。
3―1―5 標示板の併設
同一の支柱に2以上の標示板を設置する場合には、次の各項に留意するものとする。

(1) 案内標識、警戒標識、規制標識、指示標識の各標識は、相互に関連がある場合を除き、他の種類の標識との併設は原則として避けるものとする。
(2) 同じ種類の標識であっても、必要以上に併設しないものとする。特に警戒標識については、2以上の設置が考えられる場合においても、そのうち最も注意を要するもののみ設置し、原則として併設はしないものとする。
(3) なお、次のような場合には、標示板の併設について検討する必要がある。

1) 現に道路標識が設置されている場所に、近接して道路標識を設置する必要がある場合、あるいは近接した場所に新たに2以上の標識を設置する場合で、併設することにより設置効果が損われない場合
2) 交通の規制が主として道路の構造上の理由で行われる場合の警戒標識と規制標識の併設
3―1―6 反射材料等
道路標識には、原則として、反射材料を用いるか又は照明装置を施すものとする。

3―2 一般道路の案内標識

3―2―1 経路案内

(1) 交差点の予告案内

1) 交差道路(当該道路を含む。以下同じ。)の方面、方向をあらかじめ案内する必要がある交差点には、「方面及び方向の予告(108―A、B)」を交差点の手前300m以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯に設置して、交差道路の方面、方向及びその分岐点までの距離を案内するものとする。

なお、交差道路に案内すべき経由路線番号がある場合には、当該経由路線番号も表示するものとする。

2) 交差道路の方面、方向、経由する道路の通称名をあらかじめ案内する必要がある交差点には「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」を交差点の手前300m以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯に設置して、交差道路の方面、方向、経由する道路の通称名及びその分岐点までの距離を案内するものとする。

ただし、通称名のある交差道路が一般国道である場合には、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」にかえて、当該一般国道の路線名に係る数字を経由路線番号として表示した「方面及び方向の予告(108―A)」を原則として設置するものとする。

3) 上記いずれの場合も必要に応じて高速道路等の通称名を方面として案内するものとする。

(2) 交差点の案内

1) 交差道路の方面、方向を案内する必要がある交差点には、「方面、方向又は距離(105―A、B、C)」又は「方面及び方向(108の2―A、B)」を交差点の手前150m以内(105―A、B、Cは30m以内)の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島、又は交差点における進行方向の正面の路端に設置して、交差道路の方面、方向、距離を案内するものとする。

なお、交差道路に案内すべき経由路線番号がある場合には、当該経由路線番号も表示するものとする。

2) 交差道路の方面、方向、経由する道路の通称名を案内する必要のある交差点には「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」を交差点の手前150m以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島、又は交差点における進行方向の正面の路端に設置して、交差道路の方面、方向、経由する道路の通称名を案内するものとする。

ただし、通称名のある交差道路が一般国道である場合には「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」にかえて、当該一般国道の路線名に係る数字を経由路線番号として表示した「方面及び方向(108の2―A)」を原則として設置するものとする。

3) 上記いずれの場合も必要に応じて高速道路等の通称名を方面として案内するものとする。
4) 工事等のため、まわり道を示す必要がある交差点には、「まわり道(120―A、B)」を設置して、まわり道等を案内するものとする。

(3) 確認案内

(3―1) 方面及び距離

1) 長距離交通の多い主要な道路の単路部及び主要な交差点の流出部で、方面及び距離を案内する必要がある場合には、「方面及び距離(106―A)」を左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島に設置して、進行方向の方面及びそこに至るまでの距離を案内するものとする。

なお、当該道路に案内すべき経由路線番号がある場合には、当該経由路線番号も表示するものとする。

2) 距離表示は、標識の設置場所から案内している目標地の中心地点までの道路に沿った距離とする。
3) 目標地の中心地点とは、通常市役所若しくは町村役場の正面地点とする。

ただし、地域の状況その他特別の理由により、やむを得ない場合においては主要交差点、駅、繁華街、その他当該市町村内の代表地点とする。

(3―2) 路線番号

案内すべき路線番号のある道路の単路部及び主要な交差点付近には、国道にあっては「国道番号(118)」、都道府県道にあっては「都道府県道番号(118の2)」を左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島に設置して、道路種別及び路線番号を表示するものとする。

(3―3) 道路の通称名

1) 案内すべき道路の通称名のある道路の主要な交差点等には、「道路の通称名(119―A、B)」を左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端に設置して、道路通称名及びその方向を表示するものとする。
2) 案内すべき道路の通称名のある道路の単路部には、必要に応じて「道路の通称名(119―C)」を左側の路端、中央分離帯又は交通島に設置して、道路の通称名及びその方向を表示するものとする。

3―2―2 地点案内

(1) 行政境界の表示

市町村の境界には「市町村(101)」、都府県の境界には「都府県(102―A)」及び「市町村(101)」を道路の左側の路端、車道の上方又は中央分離帯に設置して、当該市町村名又は都府県名を表示するものとする。
また、必要に応じて、「市町村(101)」に市町村章を表わす記号を、「都府県(102―A)9」に都府県章を表す記号を表示してもよい。

(2) 著名地点の案内

1) 著名地点及び著名地点への分岐点等において必要がある場合には、「著名地点(114―A)」を道路の左側の路端、車道の上方又は中央分離帯に設置して、著名地点若しくはその方向を案内するものとする。
2) 歩行者のための案内を行う必要がある場合には、「著名地点(114―B)」を歩道等に設置し、著名地点・方向・距離を案内するものとする。
3) 上記いずれの場合も、必要に応じて、公共施設等の形状等を表わす記号(シンボルマーク)を表示してもよい。

(3) 現在地の表示

主要な交差点、主要な町・丁目、主要な橋やトンネル等交通上の主要な目標となる地点には、「主要地点(114の2―A、B)」を道路の左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交差点における進行方向の正面の路端に設置して、現在地の地点名を表示するものとする。
3―2―3 道路の附属施設の案内

(1) 待避所

1車線の道路又は車両のすれ違いが困難な道路で待避所のある場合には、「待避所(116の3)」を道路の路端に設置して、待避所の位置を案内するものとする。

(2) 非常電話及び非常駐車帯

非常電話及び非常駐車帯には、それぞれ「非常電話(116の2)」、「非常駐車帯(116の4)」を設置してその位置を案内するものとする。

(3) 駐車場

道路管理者が設置又は管理する駐車場の入口附近には、「駐車場(117―A)」を設置して、その位置を案内するものとする。

(4) 登坂車線

登坂車線には「登坂車線(117の2―A)」を登坂車線の始点の左側の路端、車道の上方又は中央分離帯に設置して、その位置を案内するものとする。

3―3 都市間高速道路の案内標識

3―3―1 経路案内

(1) 都市間高速道路の入口への案内

都市間高速道路の入口に至る一般道路の主要な交差点及びその他必要と認められる地点には、「入口の方向(103―A、B)」、「入口の予告(104)」を設置して、都市間高速道路の入口へ案内するものとする。

(2) インターチェンジ内における方面及び方向の案内

インターチェンジのランプ相互の分岐点及び必要と認められる導流路相互の分岐点には、「方面及び方向(108の2―E)」を設置して、方面及び方向を案内するものとする。

(3) 方面及び距離の確認

都市間高速道路に流入した地点、及びインターチェンジ間隔が大きい場合にはその中間地点に、「方面及び距離(106―B)」を設置して、方面及び距離を案内するものとする。

(4) 本線相互の分岐案内

都市間高速道路の本線相互の分岐地点の手前には、「方面及び車線(107―A)」、「方面及び方向(108の2―C)」を設置して、本線相互の分岐の案内を行うものとする。

(5) 出口案内

都市間高速道路の出口分岐点の手前及び出口分岐点付近には、「出口の予告(109)」、「方面及び出口の予告(110―A)」、「方面及び出口(112―A)」及び「出口(113―A、B)」を設置して、出口の予告、行動点及び分岐点を案内するものとする。
なお、出口に直結する車線が設けられている場合には、出口の予告として、「方面、車線及び出口の予告(111―A)」を設置することができる。
3―3―2 地点案内及び道路の付属施設の案内

(1) 行政境界の表示

都市間高速道路上の都府県の行政境界には、「都府県(102―B)」を設置して、都府県の行政境界を表示するものとする。

(2) 著名地点の表示

河川、湖、トンネルなど交通の目標となる地点には、「著名地点(114―C)」を設置して、その名称を表示するものとする。

(3) 料金徴収所の案内

都市間高速道路の本線上において、料金徴収所がある地点の手前には、「料金徴収所(115)」を設置して、前方に料金徴収所があることを表示するものとする。

(4) サービスエリアの案内

サービスエリアの入口の手前及び入口付近には、「サービスエリア(116―A、B)」を、分岐点には「駐車場(117―B)」を設置して、サービスエリアを案内するものとする。

(5) 非常電話及び非常駐車帯の案内

非常電話及び非常駐車帯には、それぞれ「非常電話(116の2)」、「非常駐車帯(116の4)」を設置して、その位置を案内するものとする。

(6) 登坂車線の案内

登坂車線には、「登坂車線(117の2―B)」を登坂車線の始点の左側の路端、車道の上方又は中央分離帯に設置して、その位置を案内するものとする。

3―4 都市内高速道路の案内標識

3―4―1 経路案内

(1) 都市内高速道路の入口への案内

都市内高速道路の入口に至る一般道路の主要な交差点及びその他必要と認められる地点には、「入口の方向(103―A、B)」又は「入口の予告(104)」を設置して、都市内高速道路の入口へ案内するものとする。

(2) 方面及び距離の案内

都市内高速道路の入口又はその付近の車道上には、「方面及び距離(106―C)」を設置して、都市内高速道路の方面及び距離を案内するものとする。

(3) 本線相互の分岐案内

都市内高速道路の本線相互の分岐点の手前及び分岐点付近には、「方面及び方向(108の2―C、E)」を設置して、本線相互の分岐の案内を行うものとする。

(4) 出口案内

都市内高速道路の出口分岐点の手前及び出口分岐点付近には、「方面及び出口の予告(110―B)」及び「方面及び出口(112―B)」を設置して、出口を案内するものとする。
なお、出口に直結する車線が設けられている場合には、出口の予告として「方面、車線及び出口の予告(111―B)」を設置することができる。
また、出口分岐点には、「方面及び方向(108の2―D)」を設置して、本線の方向を案内するものとする。
3―4―2 地点案内及び道路の付属施設の案内

(1) 行政境界の表示

都市内高速道路上の都府県の行政境界には「都府県(102―B)」を設置して、都府県の行政境界を表示するものとする。

(2) 著名地点の表示

河川、湖、トンネルなど交通の目標となる地点には、「著名地点(114―C)」を設置して、その名称を表示するものとする。

(3) 料金徴収所の表示

都市内高速道路の本線上において、料金徴収所がある地点の手前には「料金徴収所(115)」を設置して、前方に料金徴収所があることを表示するものとする。

(4) 非常電話及び非常駐車帯の案内

非常電話及び非常駐車帯には、それぞれ「非常電話(116の2)」、非常駐車帯(116の4)」を設置して、その位置を案内するものとする。

3―5 警戒標識

3―5―1 道路形状の予告

(1) 交差点の予告

前方に交差点又はロータリーがあり、視認が困難で注意を喚起する必要がある場合には、「交差点あり(201―A〜D)」又は「ロータリーあり(201の2)」を設置するものとする。

(2) 道路の平面形状の予告

単路部において当該道路前方の屈曲屈折部の存在を予告する必要がある場合には、「右(又は左)方屈曲あり(202)」、「右(又は左)方屈折あり(203)」、(右(又は左)背向屈曲あり(204)」、「右(又は左)背向屈折あり(205)」又は「右(又は左)つづら折りあり(206)」を設置するものとする。

(3) 道路の縦断形状の予告

走行上特に注意を要する急勾配の坂の手前、並びにその途中で、特に慎重な運転を促す必要がある場合には、「上り急勾配あり(212の3)」又は「下り急勾配あり(212の4)」を設置するものとする。

(4) 交通流の変化の予告

道路形状又は道路工事等のため、ある部分又はある箇所から交通流が変化することを知らせる必要がある場合には、その状況に応じ、「合流交通あり(201)」、「車線数減少(211)」、「幅員減少(212)」、「二方向交通(212の2)」又は「道路工事中(213)」を設置するものとする。
3―5―2 路面又は沿道状況の予告

(1) 施設の予告

前方に踏切又は信号機があり、視認が困難で注意を喚起する必要がある場合には、「踏切あり(207―A、B)」又は「信号機あり(208の2)」を、また、学校・幼稚園・保育所等に出入りする児童あるいは幼児などを保護する必要がある場合には、「学校・幼稚園・保育所等あり(208)」を設置するものとする。

(2) 路面状況の予告

舗装された走行速度の高い道路において、特にすべりやすい箇所や路面の凹凸が大きい区間等で注意を喚起する必要がある場合には、「すべりやすい(209)」又は「路面凹凸あり(209の3)」を設置するものとする。

(3) 沿道の危険の予告

路側よりの落石のおそれがあり、道路通行者に注意を促す必要がある場合には、「落石のおそれあり(209の2)」を設置するものとする。
3―5―3 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告

(1) 横風の予告

強い横風のおそれがあり、道路通行者に注意を促す必要があると認められる箇所には、「横風注意(214)」を設置するものとする。

(2) 動物の飛び出しの予告

動物が飛び出すおそれがあり、道路利用者に注意を促す必要があると認められる箇所には、「動物が飛び出すおそれあり(214の2)」を設置するものとする。

(3) その他の危険の予告

(201)〜(214の2)で表示しえないその他の事由により、道路通行者に注意を促す必要があると認められる箇所には、「その他の危険(215)」を設置するものとする。

3―6 規制標識

3―6―1 規制標識設置の基本
道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、若しくは自動車専用道路等の道路の出入の制限を明らかにするため、次の場合に規制標識を設置するものとする。

(1) 道路法第46条第1項若しくは第3項又は第47条第3項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限する場合。
(2) 車両制限令で定める車両についての制限に関する基準を特に明示する必要があると認められる場合。
(3) 高速自動車国道、自動車専用道路、自転車専用道路等の入口、その他必要な場所に出入の制限の対象を明示する場合。

3―6―2 道路工事等に伴う規制標識

(1) 道路法第46条第1項の規定に基づき、道路の通行を禁止し、又は制限する場合には、必要な場所に所要の規制標識を設置するものとする。
(2) 車両制限令第10条の規定に基づき、徐行その他の通行方法を定めたときは、当該通行方法を特に明示する必要があると認められる場所に、所要の規制標識を設置するものとする。

3―6―3 道路構造に係る通行の制限等

(1) 危険物積載車両通行止め

道路法第46条第3項の規定に基づき、水底トンネル等の区間において、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限する場合には、当該区間の前面における左側の路端に「危険物積載車両通行止め(319)」を設置するものとする。

(2) 道路構造に係る車両の重量又は高さの制限

(1) 道路法第47条第3項の規定に基づき、車両でその重量又は高さが安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限する場合には、必要な場所に「重量制限(320)」又は「高さ制限(321)」を設置するものとする。
(2) 車両制限令第7条第1項若しくは第2項の規定に基づき、車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度値を定めた場合、当該限度値を特に明示する必要があると認められる場所には、「重量制限(320)」を設置するものとする。

(3) 最大幅の明示

車両制限令第5条又は第6条で定める道路との関係において通行できる車両の最大幅を特に明示する必要があると認められる場合には、当該道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端に「最大幅(322)」を設置するものとする。

(4) 専用道路の指定に基づく出入制限の対象の明示

高速自動車国道又は自動車専用道路、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路の指定がなされた道路にあっては、通行の禁止又は制限の対象を明示するため、当該道路の入口その他必要な場所の路端に「自動車専用(325)」、「自動車専用(325の2)」、「自動車及び歩行者専用(325の3)」又は「歩行者専用(325の4)」を設置するものとする。

3―7 指示標識

3―6に係る各種の規制を行う際において、交通の安全及び円滑を図るため必要がある場合には、「規制予告(409―A、B)」を設置するものとする。

第4章 道路標識の設計、施工

4―1 材料

(1) 標示板の基板及び支柱

標示板の基板及び支柱に使用される材料については、十分な強度を持ち、耐久性に優れ、維持管理が容易で、しかも付近の状況に調和した材質及び形状のものでなければならない。

(2) 反射材料

反射材料は、視認上適切な反射性能を持ち、耐久性があり、維持管理が容易なものでなければならない。

(3) 照明装置

照明装置は視認上適切な照度を有し、耐久性があり、維持管理が容易なものでなければならない。

4―2 構造

(1) 標示板の基板

標示板の基板は、3―1―3で定める大きさとし、十分な強度を持った構造としなければならない。

(2) 標識の支柱

道路標識の支柱は、板の大きさ及び設置場所の状況等を勘案して、十分な強度を持った構造としなければならない。

4―3 基礎及び施工

道路標識の基礎は、標示板・支柱の自重及び風荷重を考慮して設計するものとする。道路標識の施工は、他の構造物及び交通に影響することなく、安全かつ確実に行わなければならない。

第5章 道路標識の維持管理

5―1 概説

道路標識は、設置後においてもその効用が損なわれることがないよう維持管理を十分に行い、常に良好な状態に保たれるよう配慮しなければならない。

5―2 点検及び補修

道路標識は、個々の標識が相互に有機的なつながりを持ち、一貫した道路交通上の指示を与えるものであるから、適宜巡回点検を行う必要がある。また台風等の異常気象の直後にも点検を行うことが望ましい。
点検により異常を認めた場合は速やかに補修しなければならない。建築限界を侵している場合は大きな事故につながるおそれもあるので特に速やかに補修しなければならない。

5―3 道路標識調書

道路標識の維持管理を合理的かつ迅速に行うために道路標識調書を整備し、必要な事項を記載することが望ましい。


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