警察庁乙交発第九号
平成四年六月八日

各都道府県(方面)公安委員会委員長・各地方機関の長・各都道府県警察の長あて

警察庁次長通達


道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令の施行について(依命通達)


道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令(平成四年総理府令・建設省令第一号。別添参照。)は、平成四年六月八日に公布され、同年一一月一日から施行されることとなった。今回の改正の趣旨及び内容は左記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。
命により通達する。

第1 改正の趣旨

道路標識等の設置数の増加により道路標識等の視認性が低下している状況にかんがみ、道路標識の簡素合理化、視認性の向上等を図るため、横断歩道・自転車横断帯の道路標識の新設等を行うこととしたものである。

第2 改正の内容

別紙のとおり


別紙

1 道路標識等(様式を含む。)の新設関係

(1) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め

特定の最大積載量以上の普通乗用自動車以外の普通自動車、大型乗用自動車以外の大型自動車及び大型特殊自動車の通行を禁止する道路標識を新設した(別表第1及び別表第2の(三〇五の二)及び(五〇三―C)関係)。

(2) 横断歩道・自転車横断帯

横断歩道と自転車横断帯とを併設する場合の道路標識を新設した(別表第1及び別表第2の(四〇七の三)関係)。

(3) 車両の種類

標示板の記号によって車両の種類を表示する道路標識の様式を新設した(別表第1及び別表第2の(五〇三―B)関係)。

(4) 始まり及び終り

始まりの道路標識及び終りの道路標識の様式を新設した(別表第2の(五〇五―B)及び(五〇七―B)関係)。

(5) 二段停止線

二段停止線の道路標示を新設した(別表第五及び別表第六の(二〇三の二)関係)。

(6) 横断歩道

横断歩道の道路標示の様式を改正した(別表第六の(二〇一)関係)。

2 道路標識等(様式を含む。)の廃止関係

(1) 歩行者専用

歩行者専用の道路標識を廃止した(改正前の別表第1及び別表第2の(五〇九の二―A・B)関係)。

(2) 横断歩道

1(6)参照。

3 道路標識の表示する意味の変更関係

(1) 大型貨物自動車等通行止め

通行が禁止される対象車両を「大型乗用自動車以外の大型自動車、車両総重量八トン以上の大型特殊自動車及び乗用自動車以外の車体の長さが八メートル以上の自動車」から「大型乗用自動車以外の大型自動車及び大型特殊自動車」に変更した(別表第1の(三〇五)関係)。

(2) 大型乗用自動車通行止め

通行が禁止される対象車両を「乗車定員三〇人以上の大型乗用自動車」から「大型乗用自動車」に変更した(別表第1の(三〇六)関係)。

4 道路標識の設置場所の変更関係

(1) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止、追越し禁止、駐停車禁止、駐車禁止、駐車余地、最高速度、特定の種類の車両の最高速度、並進可及び軌道敷内通行可

道路標識の設置場所から「場所」を削除した(別表第1の(三一四)、(三一四の二)、(三一五)、(三一六)、(三一七)、(三二三の二)、(四〇一)及び(四〇二)関係)。

(2) 指定方向外進行禁止、車両横断禁止及び転回禁止

道路標識の設置場所に「中央分離帯」を加えた(別表第1の(三一一―A〜F)、(三一二)及び(三一三)関係)。

5 その他

車両の種類の略称及び略称の意味を変更する(別表第2の備考1の(6)関係)等所要の改正を行った。

6 施行期日

施行期日は、平成四年一一月一日とした。


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