建設省道政発第二三号
昭和四二年六月一六日

各地方建設局長・各都府県知事・各指定市長あて

道路局長通達


指定区間の管理の一元化に伴う事務引継要綱について

昭和四二年九月三〇日付けで、指定区間内の一般国道の管理の一部を委任する告示(昭和三三年六月二日建設省告示第一一四七号)を廃止し、指定区間については、一〇月一日より占用関係事務に関しても建設大臣がこれを行なうこととなるが、これが事務の引継について別添のとおり「指定区間の管理の一元化に伴う事務引継要綱」を定めたので、左記事項に留意の上遺憾のないようにされたい。

1 地方建設局長は、都府県知事(指定市の長を含む。以下同じ。)と細部にわたって十分な協議を行ない引継が円滑に行なわれるよう配意すること。
2 都府県知事は、引継に伴い占用事務に空白が生ずることのないよう配意すること。とくに、一〇月一日以前になされるべき継続占用に係る事務について、九月三〇日までにその処分を行なっておくこと。


別添

指定区間の管理の一元化に伴う事務引継要綱

地方建設局長及び都府県知事(指定市の長を含む。以下同じ。)は、指定区間内の一般国道(以下「指定区間」という。)に係る占用関係事務について、次に定めるところにより、事務の引継ぎを行なうものとする。

(引継事項)

第一 地方建設局長及び都府県知事は、指定区間の管理に関する事務のうち次に掲げるものの引継ぎをすること。

(一) 道路法(以下「法」という。)第三二条第一項又は第三項の規定による許可に関する事務
(二) 法第三四条の規定による工事の調整に関する事務
(三) 法第三五条の規定により同条に規定する事業を行なう者との協議に関する事務
(四) 法第三六条第一項により提出する工事の計画書の受理に関する事務
(五) 法第三九条第一項(法第九一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による占用料の徴収に関する事務
(六) 法第四〇条第二項の規定による必要な指示に関する事務
(七) 道路の占用に係る法第七一条第一項に規定する処分又は措置及び同条第三項の規定による聴聞に関する事務
(八) (一)から(七)までのほか、法の規定による許可又は協議を要する行為で、その許可又は協議の手続を経ないで行なわれているもの(いわゆる不法占用)に関すること。
(占用許可事務の引継ぎ)

第二 第一(一)の事務の引継ぎについては、次に定めるところによること。

(一) 都府県知事は第一(一)に掲げる事務に関する書類(図面を含む。以下同じ。)のうち次に掲げるものに関する申請書類、起案書類その他の書類(以下「引継書類」という。)を整理し、(二)から(六)までに定めるところにより、地方建設局長に引き継ぐこと。

(イ) 法の規定に基づいてなされた許可で、昭和四二年一〇月一日が、許可期間に含まれているもの(これに関連するその他の処分で、申請に基づいてなされたものを含む。)
(ロ) 法の規定に基づいてなされた申請で、まだこれに対する処分がなされていないもの

(二) 都府県知事は、(一)(イ)に掲げるものについて昭和四二年八月三一日現在における占用物件調書を別記様式第一により作成すること。
(三) 都府県知事は、(二)により作成した占用物件調書及びこれに対応する引継書類を昭和四二年九月一五日までに地方建設局長に引き渡すこと。
(四) 都府県知事は、昭和四二年九月三〇日現在における占用物件補正調書(同年九月一日以降に処分がなされた占用に係るもの)を別記様式第一に準じて作成すること。
(五) 都府県知事は、昭和四二年九月三〇日現在における(一)(ロ)に掲げるものについての引継書類の目録を別記様式第二により作成すること。
(六) 都府県知事は、(四)により作成した占用物件の補正調書及びこれに対応する引継書類、(五)により作成した目録及びこれに対応する引継書類を昭和四二年一〇月五日までに地方建設局長に引き渡すこと。
(七) 都府県知事は、(一)(ロ)に掲げる申請については、できるだけ昭和四二年九月三〇日までに処分したうえ、これに関する事務の引継ぎをすること。
(八) 地方建設局長及び都府県知事は、指定区間について法の規定による処分の申請をする者に対し、昭和四二年一〇月一日以降当該処分がなされる見込みであっても、昭和四二年九月三〇日以前にその申請をするときは、都府県知事あて申請書を提出するよう指導すること。
(占用協議事務の引継ぎ)

第三 第一(三)に掲げる事務の引継ぎについては、第二に準じて行なうこと。

(工事調整、工事計画書受理事務の引継ぎ)

第四 第一(二)に掲げる事務の引継ぎについては、法第三四条後段に基づく意見を聞いているものの関係書類を、第一(四)に掲げる事務の引継ぎについては、法第三六条第一項の規定によりあらかじめ提出されている当該工事の計画書を、第二(六)により引継ぐ際に引継書類に添付して行なうこと。

(占用料事務の引継ぎ)

第五 第一(五)に掲げる事務の引継ぎについては、都府県知事は、第二(二)又は(四)の調書に記載して行なうこと。

(原状回復、監督処分事務の引継ぎ)

第六 第一(六)又は(七)に掲げる事務の引継ぎについては、都府県知事は法第四〇条第二項及び第七一条第一項の規定に基づいてなされた処分で、昭和四二年九月三〇日までにこれに基づく義務の履行がなされていないものの一覧表を別記様式第三及び第四により作成し、関係書類とともに同年一〇月五日までにこれを地方建設局長に引き渡すこと。

(不法占用関係の引継ぎ)

第七 第一(八)に掲げる不法占用に関することの引継ぎについては、都府県知事は法の規定による許可を要する行為で昭和四二年九月三〇日現在においてその許可を受けないで行なわれているものの一覧表(別記様式第五)及び不法占用物件位置図(縮尺五〇〇分の一程度)を作成し、同年一〇月五日までにこれを地方建設局長に引き渡すこと。

(引継ぎの特例)

第八 地方建設局長及び都府県知事は、第一により引き継ぐべき事務の引継ぎを第二から第七までに定めるところによってすることができない特別の事情があるときは、協議して定める他の方法(第二から第七までに定めるところについて必要最少限度の変更をしたもの)によりこれをすること。

(引継ぎの立ち会い)

第九 地方建設局長及び都府県知事は、第二(三)又は(六)、第三、第六及び第七による引継ぎをしようとするときは、あらかじめ協議して引継ぎの日時及び場所を定め、その引継ぎに当っては、地方建設局及び都府県(指定市を含む。)の双方の職員がこれに立ち会って、調書(補正調書を含む。)目録及び一覧表(以下「調書等」という。)と引継ぎ書類及び関係書類との照合をすること。

なお、引継ぎは、地方建設局の事務所の管轄する区域ごとにまとめて行なうこと。
(関係条例等の写しの送付)

第一〇 都府県知事は、昭和四二年九月三〇日現在の占用関係の条例、規則その他取扱いの準則の写しを地方建設局長に送付すること。

(その他)

第一一 調書等の部数は二部とし、複写可能なものとすること。



別記様式 〔略〕


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