建設省道政発第四八号
昭和四二年八月二八日

各地方建設局長あて

道路局長通達


「地方建設局長が行なう道路の占用の許可等の手続について」の運用について


本日付建設省道政発第四七号により、地方建設局長が行なう道路の占用の許可等の手続について事務次官から通達されたが、その運用にあたっては、左記事項に留意の上、遺憾のないようにされたい。

1 地方建設局長が行なう道路の占用の許可等の手続に関する事務取扱要領の運用について

(1) 関係書類の様式

許可申請書等の様式については、道路法施行規則(昭和二七年建設省令第二五号)及び要領で定められているところであるが、この運用にあたっては、事務処理の簡素化を図るため、他の書類と併せ用い、別記様式第1を警察署長との協議書、別記様式第2を債権発生(変更)通知書、別記様式第3を出張所用占用台帳、別記様式第4を事務所用占用台帳とし、また、原則として、次のとおり一括し、感圧紙を用いて複写式とすること。
1) 申請書(協議書)

(施行規則別記様式第五)

2) 警察署長との協議書

(別記様式第1)

3) 許可書(回答書)

(要領別記様式第2)

4) 債権発生(変更)通知書

(別記様式第2)

5) 出張所用占用台帳

(別記様式第3)

6) 事務所用占用台帳

(別記様式第4)

また、許可申請書等には、別記様式第5に要領第二条第二項第一号及び第二号の図面を記載して三部(原則として感圧紙を用いるものとする。)添付させるものとする。ただし、別記様式第5に記載できない場合は、同様式によらないことができる。
なお、平成三年三月三一日までの間は、従前の例によることができる。

(2) 修繕工事の許可

占用物件の修繕のための工事の許可は、道路法(以下「法」という。)第三二条第三項の許可として処理すること。

(3) 削除
(4) 占用許可の条件

次の各号に掲げる事項については、必要により、それぞれ当該各号に定める条件を附すこと。
一 掘削を伴う占用工事の届出 占用者は、占用に関する工事のうち道路の掘削を伴うものを実施しようとするときは、事務所又は出張所に届け出て、必要な指示を受けなければならない。

工事を完了したときも、同様とする。

二 許可標示板の設置 占用者は、局長の指示に従い、許可標示板を占用物件の見易い箇所に掲出しておかねばならない。ただし、地下埋設物等、占用物件の性質上掲出できないものについては、この限りでない。
三 占用の廃止の届出 占用の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は法第四〇条第一項の規定により占用物件を除却し、道路を原状に回復することとなるが、この場合においては、あらかじめ事務所又は出張所に届け出て、必要な指示を受けなければならない。
四 承継の届出 相続、合併その他の一般承継により、占用許可に基づく権利を承継した者は、その承継の日から三〇日以内にその旨を事務所又は出張所に届け出なければならない。

(5) 国等の行なう占用の協議

法第三五条に規定する協議については、(2)から(4)までの例による。

2 道路に関する事務の取扱いに関する地方建設局処務細則準則の運用について

(1) 占用料の決定

事務所長は、その専決に係る占用の許可又は協議について占用料の額を決定するものとする。

(2) 管理上影響の少ない占用物件の解釈

準則第四号及び第六号に規定する「管理上影響の少ない占用物件」とは、法第三二条第一項第一号、第二号、第四号(歩廊及びこれに類する施設を除く。)及び第六号並びに道路法施行令第七条第一号第二号及び第三号に掲げるものをいう。


別記様式 〔略〕


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