

建設省道政発第四九号
平成七年三月三〇日
各都道府県担当部長、各政令指定市担当局長・各地方建設局道路部長・北海道開発局建設部長・沖縄総合事務局開発建設部長・道路関係四公団担当部長あて
道路局路政課長通達
道路占用許可申請書が提出された際の取扱いについて
道路占用許可と道路使用許可の両方の許可が必要となる場合の申請書の取扱いについては、道路法第三二条第四項及び道路交通法第七八条第二項に基づき、いずれか一方に両方の申請書を提出することができ、この場合において道路管理者は、速やかに所轄警察署長に道路使用許可申請書を送付しなければならないこととされているところである。
この制度については、制度の概要を申請窓口に掲示し、部外向け資料にも掲載するなど本制度の周知に努めるとともに、道路占・使用許可申請書を一括して受領した場合には、所轄警察署長に対し、速やかに道路使用許可申請書を送付されるよう配慮されたい。
また、道路法第三二条第五項及び道路交通法第七九条により、道路管理者と所轄警察署長は道路占・使用許可を与えようとする場合において、あらかじめ協議しなければならないとされており、この場合の協議については、行政機関相互で適切に行われるよう配慮されたい。
なお、この取扱いについては、警察庁交通局交通規制課と協議済みである。
おって、都道府県におかれては、貴管下道路管理者に対し、この旨徹底されたい。
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