各地方建設局道路部長・北海道開発局建設部長・沖縄総合事務局開発建設部長・道路関係四公団担当部長・各都道府県担当部長・各指定市担当局長あて
記
『上級庁である法令所管省庁からの運用通達等に示された基準、方針等を行政庁自らの審査基準とするためには、当該行政庁の審査基準が当該運用通達等と同内容である旨、当該運用通達等のどの箇所が審査基準に該当するかを申請しようとする者に明確に分かるようにしておくことが必要。』
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『審査基準の設定を不要と判断している行政庁の中には、申請者から照会があった場合に法令所管省庁の運用通達等を説明すればよいと考え、あらかじめ当該行政庁の審査基準として設定する必要がないと解しているものや、運用通達等が公表されている場合には、これを踏まえた当該行政庁の審査基準を設定する必要がないと解しているものがある』
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『行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到着するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともにこれを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない』
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『各行政庁において設定・公表されている標準処理期間の内容をみると、次のとおり処理の実態に即したものとなっておらず、設定された標準処理期間が必ずしも申請者にとっての目安とはなっていないとみられるものがある。
1)申請から処分までの間に関与する機関ごとの標準処理期間を設定していないもの』
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『行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて、その法令の定めに従って判断するための処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないこととされている。また、行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、当該不利益処分の性質に照らし、できる限り具体的なものとしなければならない』
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『法令所管省庁が法令の規定に言い尽くされ処分基準の設定を不要としている事項についても、行政庁によっては、法令所管省庁の運用通達等や独自の判断により処分基準を設定しているものがある事項や、処分基準は設定していないものの、法令所管省庁の運用通達等や行政庁が独自に作成した内規等を不利益処分の判断に際して活用するとしているものがある事項もみられる。これらの事項については、法令所管省庁の運用通達等又は行政庁の内規等に基づき処分基準を設定する余地があると考えられる。』
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『行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、聴聞(許認可等の取消し、名あて人の資格又は地位のはく奪等の場合)又は弁明の機会の付与により、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、意見陳述のための手続を執らなければならないこととされている。ただし、公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、意見陳述のための手続を執ることができないとき等においては、その適用を受けない』
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『意見陳述の手続を執ることを要しない事案がどうか個別に判断を要する不利益処分について、一律に手続不要とみなしているもの』
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(別紙) 「行政手続の公正及び透明性の確保に関する調査結果報告書」
(平成11年6月、総務庁行政監察局)より該当部分の抜粋
1 占用許可に係る審査基準の設定について
事例2―(1)―1 審査基準の設定が可能とみられる事項について設定不要とするなど未設定の事例
(法令所管省庁が審査基準の設定指針等を示しており審査基準の設定が可能とみられる事項について、行政庁では法令の規定に判断基準が言い尽くされ審査基準の設定を不要と判断、国の通達等については審査基準として設定する必要がないとみなすなどにより、審査基準を設定していない事例)
(No.17)
2 占用許可に係る標準処理期間の設定について
事例2―(2)―3 申請から処分までの間に関与する機関ごとの標準処理機関未設定の事例
(No.6・7)
3 監督処分に係る処分基準の設定について
事例2―(2)―3 法令所管省庁が設定不要としている事項について処分基準の設定等が行われている事例等
(法令所管省庁が法令の規定に判断基準が言い尽くされ処分基準の設定を不要としている事項について、行政庁においては国の通達等に基づき処分基準又はそれに代わる処分の方針等を設定している事例、処分基準は設定していないものの、行政庁において処分を行う場合には国の通達等や独自に作成した内規等を事実上の処分基準として判断に活用するとしている事例等)
(No.20)
4 工事施行命令における弁明の機会の付与について
事例3―(3)―ア―1 意見陳述の手続が執られていない事例
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