建設省道政発第六号
昭和五七年二月一九日

各地方建設局道路部長・北海道開発局建設部長・沖縄総合事務局開発建設部長・道路関係四公団担当部長・各都道府県担当部長・各指定市担当局長あて

道路局路政課長通達


道路の掘り返し防止対策の徹底について


地下埋設工事等による道路の掘り返しの防止については、「地下埋設工事等による道路の掘り返し規制に関する緊気措置について」(昭和三七年一〇月二三日付け閣議了解。以下「閣議了解」という。)「地下埋設工事等による道路の掘り返しの規制およびこれによる事故の防止に関する対策要綱」(昭和四五年一〇月五日付け事務次官等会議申合せ。以下「対策要綱」という。)等に基づき、貴職におかれても鋭意努力されていることと思料するが、最近における実情をみると、道路工事及び地下埋設工事等の施行時期及び施行方法についての調整が十分に行われないまま施行されている例が一部においてみうけられるなど、必ずしも万全とはいい難い状況にあるので、前記閣議了解等の趣旨を再確認し、関係公益事業者に対しても徹底を図るとともに、今後特に左記事項に留意のうえ、道路の掘り返し防止対策の徹底を期されたい。
なお、貴管下道路管理者に対しても、周知方お取り計らい願いたい。

1 道路の掘り返し防止の徹底

(1) 閣議了解に定められている道路舗装工事完了後の規制期間(セメントコンクリート舗装については、おおむね五年、アスファルトコンクリート舗装については、おおむね三年)内における地下埋設工事等は、真にやむを得ないと認められる場合を除き、厳に抑制すること。

また、オーバーレイ及び簡易舗装についても、その程度及び地域の実情に応じた基準を定めること。

(2) 地下埋設工事等の終了後に道路の全面又は片側に対して本復旧を行った場合においても、道路舗装工事完了後に準じた規制を行うこと。
(3) 道路舗装工事の実施区間、掘り返しの規制期間等を図示した規制図を作成する等の方法により、規制内容の周知徹底に努めること。

2 地方連絡協議会の活用

(1) 地方連絡協議会(対策要綱第31(2)に定めるものをいう。)は、都道府県の土木事務所の管轄区域等具体的な調整を行うことの可能な地域を単位として設置し、地域内の関係道路管理者及び公益事業者等の実務担当者をもって構成すること。
(2) 道路管理者及び公益事業者は、毎年できる限り早い時期に翌年度の工事予定を明らかにし、当該年度の開始前に所要の調整を行うとともに、当該年度の途中においても必要な修正措置を講ずること。

また、長期間にわたる地下埋設工事等が予定されている場合等においては、複数年度の調整にも配慮すること。

(3) 地方連絡協議会における調整は、少なくとも対策要綱第32(4)に規定する「国道および主要幹線街路のうち交通量の多いもの」については行うものとし、その他の道路については、地域の実情及びその必要性に応じ、調整を行うよう配慮すること。

3 地下埋設工事等に対する指導監督の強化

(1) 道路管理者は、道路パトロール等による現場指導に努めるとともに、許可条件の徹底、関係公益事業者の立会いの励行等について、公益事業者を更に指導すること。
(2) 公益事業者に占用関係図面を整備させ、道路管理者に提出させること。
(3) 地下埋設工事等に関連して発生した事故については、速やかに道路管理者に報告させること。

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