建設省道政発第四三号
平成九年三月二五日

各地方建設局長・北海道開発局長・沖縄総合事務局長・道路関係四公団総裁等・各都道府県知事・各政令指定市長あて

道路局長通達


高圧のガスの供給施設の道路占用の取扱いについて


高圧のガスを供給するための導管、整圧器等の施設のうちで、圧力が二〇kg毎cm2以上の高圧ガスを供給するための施設等の道路占用の許可に際しては、「高圧のガスの供給施設の道路占用について」(昭和四七年二月一八日付け建設省道政発第一〇号建設省道路局長通達)により、事前に当局に協議することとしていたが、占用施設の構造、占用の形態等において道路占用実績の集積ができ、取扱いもほぼ確立してきたことにかんがみ、当局への事前協議は廃止することとする。
今後は、ガス事業法(昭和二九年三月三一日法律第五一号)等の関係法令並びに左記事項等を参考として、各道路管理者が適宜審査を行うこととされたい。
なお、都道府県にあっては、貴管下市町村(地方道路公社を含む。)に対してもこの旨周知徹底方お願いする。

1 留意事項等

高圧のガスの供給施設の道路占用の許可の審査に当たっては、道路法施行令の基準によるほか、下記事項によること。
(1) 占用の可否を判断するに当たって審査を要する事項

1) ガスの供給施設の種類及び設置経路
2) ガスの圧力、供給能力及び供給方法
3) ガスの供給施設の設置位置及び設置方法
4) ガスの供給施設の構造(特にガス導管については、その強度及び防食、接続等の方法)
5) ガス導管等の耐圧試験及び気密試験の方法
6) ガス漏洩検知装置、感震装置、緊急遮断装置等の保安施設及び消火施設の設置状況
7) ガスの漏洩防止及び放散の方法
8) 緊急時における緊急遮断装置等の作動方法
9) 緊急時における連絡通報設備の設置状況及び道路管理者等への連絡体制
10) 自衛消防組織等の保安管理体制の状況
11) その他保安対策上必要と認められる事項

(2) その他留意事項

1) ガス導管は、やむを得ず橋に取り付ける場合等を除き、原則として地下に埋設すること。
2) トンネル内又はトンネルの構造に影響を及ぼす範囲内及び崖崩れ、地滑り、液状化等により地盤が不安定な地域の道路並びに幅員が著しく狭い道路の占用は極力避けること。
3) ガス導管の本線をやむを得ず車道下に埋設する場合には、極力歩道寄りの車道下とすること(歩道がない道路にあっては、路肩寄りの車道下とすること。)。
4) 市街地又は人家連担地区(将来において市街化又は人家連担化が予想される地区を含む。)の道路にあっては、以下の事項に留意すること。

(イ) 他の埋設物との離隔距離等をも考慮して、ガス導管の埋設深度を一・八m以上とすること。
(ロ) ガス導管の上部に鉄板を敷設する等の方法により、ガス導管を防護することとし、この場合の防護施設の頂部と路面との距離は、一・五m以下としないこと。
(ハ) 人家等から三m以内に埋設されるガス導管については、コンクリートボックスへ収容し、又は鋼矢板を打設する等の方法により漏洩したガスが人家等の側へ拡散しないような措置を講ずること。

5) 内圧、土圧及び輪荷重に対するガス導管の安全性を確保できるように管厚を厚くし、又はコンクリートボックスへ導管を収容する等の方法により土圧及び輪荷重の影響を緩和できるような措置を講ずること。
6) 天然ガスパイプラインについては、前記事項のほか「高圧ガスパイプライン技術指針(案)」(「ガスパイプライン技術検討委員会報告書」(平成三年二月))によること。

2 申請書の添付書類

(1) 申請書の添付書類については、1(1)に規定する事項を記載した書類その他必要最小限のものとすること。
(2) 更新等の申請に当たり、当初申請時と変更のない物件については、当初申請時の図面を活用する等、申請者に必要以上の添付書類の提出を要求することのないようにすること。

3 その他

「高圧のガスの供給施設の道路占用について」(昭和四七年二月一八日付け建設省道政発第一〇号道路局長通達)は廃止する。

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