警察庁丁規発第三二号・道政発第四四号・住指発第九〇号・住街発第三〇号・消防予第三九号
平成八年三月一九日

警視庁交通部長・各道府県警察本部長・各方面本部長・各地方建設局道路部長・北海道開発局建設部長・沖縄総合事務局開発建設部長・道路関係四公団担当部長・各都道府県道路主管部長・各政令指定市土木部長・各都道府県建築主管部長・各都道府県消防主管部長あて

警察庁交通局交通規制課長・建設省道路局路政課長・建設省住宅局建築指導課長・建設省住宅局市街地建築課長・自治省消防庁予防課長通知


道路の上空に設ける通路の取扱い等について

道路の上空に設ける渡り廊下等の通路については、「道路の上空に設ける通路の取扱等について」(昭和三二年七月一五日建設省発住第三七号、国消発第八六〇号、警察庁乙備発第一四号)により取扱うこととしているところであるが、同通達別紙「道路の上空に於ける通路の許可基準」(以下「許可基準」という。)の1の(9)について、左記のとおり取扱うこととしたので通知する。
なお、貴管下各機関に対しても、この旨周知を図られたい。

道路の上空に設ける渡り廊下等の通路の許可等については、許可基準に定める制限の効果と同等以上の効果をもたらす他の方法がある場合若しくは許可基準の一部を適用する必要がない場合又は許可基準をそのまま適用することによって通行上、防火上、安全上、衛生上その他周囲の環境保持上支障がある場合において、許可基準の一部を変更して実施し、又はその一部の適用を除外することが可能であり、安全性の確保に十分留意しつつ、弾力的運用を図ること。

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