建設省道発第一四七号の二
昭和三二年五月二九日

各地方建設局長・北海道開発局長・各都道府県担当部長・各指定市担当局長あて

道路局路政課長通達


道路の管理に関する取扱いについて


道路の管理については昭和三二年五月二九日道発第一四七号をもって別途通知されたが具体的には左記事項によられたい。

1 占用関係

(1) 地下占用の取扱いについて

(イ) 地下街、地下室、地下通路その他これらに類する施設の占用(以下「地下占用」という。)については、道路交通及び道路の構造に及ぼす影響が大であるから、事前に当局に協議すること。
(ロ) 地下占用は、原則として地上交通の緩和的施設に限ること。
(ハ) やむを得ず地下街等を許可するような場合は、車道下を避けること。
(ニ) 地下道、地下室等の出入口は、原則として道路敷内に設けないこと。ただし、歩車道の区別ある歩道については、この限りではない。この場合といえども歩道の幅員が狭小とならないようにせしめること。
(ホ) 地下占用工事に際しては、道路交通に支障を及ぼさないよう必要な指示を与えることは勿論、常に現場監督を怠らないようにすること。

(2) 上空占用及び仮設店舗等占用について

道路法施行令の改正により新たに占用物件として認められ得る上空通路及び仮設店舗等については特に慎重に処分をなすこと。
なお、上空通路の許可方針及び許可基準は別途通知される。

2 その他一般管理関係

(1) 道路の区域決定について

従来からの慣習で道路工事を施行する場合、道路の区域を決定せず工事を開始する例が多いが道路の区域を決定しないときは工事の過程において公法上の効果を期待し得ず、従って道路法の規定の適用がなく、特に補償事務にも支障を及ぼすおそれがある。よって工事計画を樹立した場合は、直ちに区域を決定すること。

(2) 不用物件の処理について

事実上、道路の不用物件であるにもかかわらず、所要の手続未済のため、旧道路敷が相当件数放置されている事例が多く、特に不用物件が国有財産である場合には、国有財産の適正な使用が要望されている現在、速かに手続をとるよう措置すること。

(3) 制限高こ道橋について

高さを制限しているこ道橋については、指導標識を設置するとともに鉄道側が管理しているこ道橋の改築については充分協力すること。

3 道路管理のP・R運動

本年度建設週間には、特に道路管理強化のためのP・R運動を展開すること。

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