建設省道発第一九四号
昭和三九年五月二一日

各都道府県知事あて

道路局長通達


電柱に対する道路標識の添加について

標記については日本電信電話公社に対して別紙―1により協力方申入れたところ、別紙―2のとおり了承する旨の回答があったので、今後日本電信電話公社が設置した電柱に道路標識を添加する必要がある場合には、各関係電気通信局または電気通信部と協議のうえ、措置願いたい。
また、電力会社が設置する電柱への道路標識の添加については、貴職においてそれぞれ関係電力会社に対しても当該電柱を将来移転する際の補償、占用条件等に関して本件は何等かかわりのないものとして同様の協力方の申入れを行ない措置されるよう配慮願いたい。
なお、貴管下道路管理者にもこの旨周知方お取り計らい願いたい。



別紙―1

電柱に対する道路標識の添加について

(昭和三九年五月二一日)
(建設省道発第一九二号)
(日本電信電話公社施設局長あて建設省道路局長申入れ)
建設省におきましては、昭和三九年度国庫補助事業として主要地方道以上の道路標識整備を大幅に促進することとしておりますが、道路標識設置に際して既存の電柱等を利用して、標識板を添加した方が経済的に有利である場合が考えられますので、貴公社の電柱についてもこのような場合においては道路標識を無料添加することについて御協力をいただきたく御願い致します。
なお、当該電柱にとりつけられた広告物については道路標識の効果に影響しますので撤去することについて御協力を得たく併せてお願い致します。



別紙―2

電柱に対する道路標識の添架について

(昭和三九年五月二三日)
(電管第一二八号)
(建設省道路局長あて日本電信電話公社施設局長回答)
先般ご要請のありました標記の件につきましては、お申し越しの趣旨に沿い無料での添架について了承します。
なお、当該電柱に掲出されております広告物につきましては、ご趣旨に沿い撤去について協力するよう取りはからいます。


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