標記については設置目的が地下鉄利用者の利便を図るためのものであり、その占用についてはやむを得ないものと考えられるので、占用の許可をするにあたっては、左記取扱い方針によることとされたい。
1 標識の設置場所
標記の設置は、地下鉄の出入口が民地に存する場合及び小路に面して存する場合で、利用者が出入口の存在を認識しにくい場合に限り認めるものとし、その設置位置は次による。
(1) 地下鉄の出入口に面する道路に歩道がある場合は、当該歩道の車道寄りに設置するものとする。ただし、当該歩道上に他の占用物件等がある場合、又は地下鉄の出入口が建築物内にある場合で特に認識しがたいものにあっては、当該地下鉄出入口の構造物にも添加できるものとする。
(2) 地下鉄の出入口に面する道路に歩道がない場合は、当該地下鉄出入口の構造物に添加するものとする。
(3) 地下鉄の出入口が小路に面している場合は、前記(1)及び(2)によるほか、当該小路と連絡する幹線道路の交差部周辺の歩道の車道寄りに設置するものとする。
2 標識の設置方法
(1) 歩道上に設置する標識については、標識の最下部と路面との距離は二・五m以上とするとともに、道路中央側に突き出してはならない。
(2) 地下鉄出入口の構造物に添加する場合は、道路上に一m以上突き出してはならない。この場合において、標識と路面との距離は車道上にあっては四・五m以上、歩道上にあっては二・五m以上とする。
(3) 標識には広告物を添加してはならない。
3 標識の形状及び色彩
標識の大きさは、縦一・三m横一・〇m以内とし、色彩は赤、緑、黄等信号機又は道路標識の効用を妨げるものであってはならない。
4 占用料
占用料は、道路法施行令別表の「第七条第一号に掲げる物件」中「標識」の項により徴収するものとする。