各地方建設局道路部長・北海道開発局建設部長・各都道府県担当部長・各指定市担当局長あて
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別紙 消防水利の標識について
(昭和四五年一〇月三日)
(消防防第五〇二号)
(建設省道路局路政課長あて消防庁防災救急課長依頼)
標記のことについて、全国消防長会から統一した標識の設置をすすめたい旨の要望があったが、消防活動の円滑を確保するため必要な措置であると認められ、都道府県消防主管部長へ別添写のとおり通知したので、貴職におかれてもこの取扱いについて格段のご配慮をお願いする。
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別添 消防水利の標識について
(昭和四五年八月一九日)
(消防防第四四二号)
(都道府県消防主管部長あて消防庁防災救急課長通達)
消防水利のうち、消防法第二〇条第二項に規定する市町村が設置し、維持管理する消火栓、防火水そう等の施設の標示は、従来特別の定めがなく、市町村がそれぞれ任意の方法で行なっていたところであるが、これらの標示が一般の認識を十分にえられず、違反駐車等により消防活動上支障となる場合も少なくないことから、先般全国消防長会において、下記の事項について申合せを行なった。当庁としても消防活動の円滑を確保するため、このような統一標識の設置を進めることが適当であると認めるので、管下市町村をよろしくご指導願いたい。
記
1 標識(標示板)の規格および図案等
別表のとおり
なお、五七五型は原則として支柱による掲出用とし、四〇〇型はそれ以外の掲出用とする。
2 掲出の方法
標識(掲示板)は消火栓等の設置位置、道路状況等設置上特に困難な条件にある場合のほか、原則として消火栓等の直近(概ね五メートル以内)に設置することとし、掲出の方法は支柱その他地物を利用する等消火栓の所在が明確に確認できるよう掲出することとする。
3 その他
標識(標示板)の統一に関する申し合わせは昭和四五年一〇月一日から設置する標識(標示板)に適用することとする。
ただし、既存の標識(標示板)についても概ね三年以内に新標識(標示板)に更新するものとする。
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別表 <別添資料>![]() |
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