建設省道政発第五号
昭和四九年二月一日

各地方建設局長・北海道開発局長・沖縄総合事務局長・日本道路公団総裁等・各都道府県知事・各指定市長あて

道路局長通達


照明式バス停留所標識(広告付)の道路占用について


標記については、昭和四八年一二月二〇日付け自旅第四〇三号で運輸省自動車局長から別紙写しのとおり依頼があったところであるが、これはバス輸送改善対策の一環としてバス利用者の利便を図るためのものであり、事情やむを得ないものと考えられるもので、本件に関する道路の占用の許可の基準については、左記の基本方針によることとしたが、細部については、貴職において地域ごとに統一的な占用許可基準を定め、道路管理上支障のないよう取り計らわれたい。
なお、広告物の取扱いについては、屋外広告物法及び屋外広告物条例との関連があるので、これらの関係機関と十分な連絡調整のうえ、適正な処理を行うこととされたい。
追って、貴職より貴管下道路管理者に対しても周知方お取り計らい願いたい。

1 設置場所

歩車道の区分のある道路の歩道上または歩車道の区分のない道路における待避所等で交通に支障のない場所とする。

2 規格

標識は一本の支柱と直方体の照明表示ボックスから構成されるものを標準とし、支柱の高さ(路面から照明表示ボックスの最下部までの支柱の高さをいう。以下同じ。)と照明表示ボックスの高さの合計は三・〇メートル以下、照明表示ボックスの最大幅は〇・四五メートル以下とする。
また、支柱の高さは、標識全体の高さのおおむね四分の一とする。

3 広告

広告は、進行車両の非対向面及び歩道面の二面に限定するものとし、広告面の広さは、照明表示ボックスの各表示面の広さの三分の一以下で、その位置は、照明表示ボックスの最下段とする。

4 管理主体

バス停留所標識と広告物の占用主体は同一人とし、原則としてバス事業者とする。


別紙写

電飾式停留所標識の設置促進についての協力方依頼について

(昭和四八年一二月二〇日)
(自旅第四〇三号)
(建設省道路局長あて運輸省自動車局長通達)
常日頃、貴職におかれましては、バス輸送の改善に対し、理解と協力をいただき感謝しております。
運輸省としては、目下バス輸送改善対策の一環として、バスを利用しやすいものとするために電飾式停留所標識の設置を促進しているところでありますが、この電飾式停留所標識は明瞭な駅名、時刻表、路線図の表示により乗客に対するサービスの向上が図られること、遠方からでも停留所確認が容易で夜間の安全運行と事故防止に役立つこと等の利点をもつため、バス利用者、運転手はもちろん一般市民からもたいへん好評を得ております。
つきましては、今後さらに電飾式停留所標識の設置を促進することとしておりますので、これが設置の許可につき格段の御便宜を図られるとともに道路管理者への指導方宜しくお願い致します。
また現在のバス事業者の経営状況からみて、電飾式停留所標識の維持費を全面的にバス事業者に負わすことは極めて困難でありますので、その維持費に充当するための広告の掲載についても宜しく御配慮方お願い致します。



別紙

照明式バス停留所標識の道路占用取扱い基準

1 指針

照明式バス停留所標識は、その設置場所によっては除雪等の道路管理上又は一般通行上の支障となるおそれがあるので、その取扱いにあたっては本基準に従って厳正に取扱うものとする。

2 構造及び規格

(イ) 基準は埋込式とし、その構造は別図(一)のとおりとする。
(ロ) 上部構造はさび及び腐触に耐えうる堅固な金属製とする。
(ハ) 照明部(広告部を含む。)はプラスチック等とし、はく離、落下等のおそれのないものであって、色彩は白色又は淡色とし、信号機又は道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げるものでないこと。
(ニ) 標識は、一本の支柱と直方体の照明表示ボックスから構成されるものとし、その規格は別図(二)を標準とする。

ただし、支柱の高さと照明表示ボックスの高さの合計は三・〇メートル以下、照明表示ボックスの最大幅は〇・四五メートル以下とする。

3 設置場所

(イ) 主要交差点及び道路標識等の視認を妨げる場所に設置してはならない。
(ロ) 原則として、市街部で幅員二メートル以上の歩道のある箇所であり、かつ除雪等に支障となるおそれのない場所に限り認めることができるものとする。

4 広告部の取扱い

(イ) 広告部は、進行車両の非対向面及び歩道面の二面に限定するものとし、広告面の広さは照明表示ボックスの各表示面の広さの三分の一以下で、その位置は照明表示ボックスの最下段とする。
(ロ) 広告部の大きさは、一面の広さを縦〇・七五メートル、横〇・四五メートル以上としてはならない。
(ハ) 広告部は添架看板として取扱い、一柱につき照明式バス停留所標識とは別に所定の占用料を徴収するものとする。
(ニ) 照明式バス停留所標識と広告物の占用主体は同一人とし、原則としてバス事業者に一括申請、管理させるものとする。
(ホ) 広告物の内容変更は申請手続きによること。

5 管理

(イ) 許可にあたっては、構造物の耐用年数等を勘案して厳正に処理すること。
(ロ) 占用許可したバス停留所標識の管理にあたっては、占用物件の構造、規格、設置場所、広告物添架等の有無を記入し、写真(カラーとする。)を添付したバス停留所標識台帳(様式は標識台帳に準ずる。)を作成、提出させるものとする。
(ハ) 占用物件の維持管理及び美観保持のため、補修、清掃等の維持管理体制を確立させるものとする。



別図(一)



別図(二)


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