建設省理道政発第七号
昭和五六年一一月二〇日

各地方建設局道路部長・北海道開発局建設部長・沖縄総合事務局開発建設部長・各都道府県担当部長・各指定市担当局長あて

道路局路政課長通達


基準点の標識の道路占用について

標記については、昭和五六年一〇月二七日付け国地総務発第五八七号で国土地理院総務部長から別紙写しのとおり依頼があったが、当該標識は基準点の保全上必要なものであると思料されるので、貴職におかれても本件に関する占用協議にあたっては、道路管理上支障のない限りよろしく取り計らわれたい。
なお、国土地理院では前記標識を歩車道以外の道路敷地内に設置されている基準点について設置したい旨希望しているので念のため申し添える。
おって、貴管下市町村に対してもこの旨通知願いたい。



別紙

基準点(三角点・水準点)の維持管理について

(昭和五六年一〇月二七日)
(国地総務発第五八七号)
(建設省道路局路政課長あて国土地理院総務部長依頼)
標記については、かねてより御高配をいただき厚く御礼申し上げます。
申すまでもなく、基準点は地震予知に関する測量をはじめ、あらゆる測量の基準となり、国土の保全上、重要かつ基本的なものであります。
これらの基準点は、すでに道路管理者と協議のうえ、道路敷に設置してありますが、この度別添資料(標準的なもの)の目標板を添加し、基準点の位置を明らかにすることにより維持管理の万全を期したいと思いますので、占用協議にあたりましては格段の御配慮をお願いするとともに、各道路管理者に対しても御指導方よろしくお願いいたします。
なお、占用協議にあたっては、当院の各地方測量部が担当いたしますので念のため申し添えます。



別添資料
<別添資料>


All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport