建設省道政発第七二号
昭和五七年一一月九日

各地方建設局長・北海道開発局長・沖縄総合事務局長・各都道府県知事・各指定市長あて

道路局長通達


自家用看板等による道路の不法占用の取扱いについて

道路管理者は、道路の占用に関して道路法第三二条及び第三三条の規定等に基づき厳正に占用事務を遂行する責務があることはもとよりのことであるが、道路上に設置されている自家用看板、日除け、アーケード等(以下「自家用看板等」という。)のうち相当数が不法占用のまま放置され、あるいは道路敷地が家屋、軒、塀等一体として居住の用に供されている工作物、自動販売機、私人の専用駐車場又は田畑により不法占拠されている事例が見受けられることは、道路管理上極めて遺憾である。
このような状況にかんがみ、各道路管理者においては不法占用の実態の把握に努めるとともに、今後特に左記の事項に留意し計画的にこれらの物件による不法占用の早期解消を図り、もって道路の管理に万全を期するよう努められたい。
おって、貴管下道路管理者あてこの旨周知徹底方願いたい。

一 占用許可を行うことができるものについては、占用許可申請を行わせ、適法化させること。
二 道路管理上具体的な支障があるもの及び田畑等占用許可できないものについては、撤去等の措置を講ずること。
三 適正な道路の使用方法等について沿道住民等に対して積極的にPRを実施すること。
四 家屋等による新たな不法占用の発生を防止するため、道路敷地と民有地の境界を明らかにする措置を講ずるとともに、巡視の強化等により敷地管理の徹底を期すること。

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