建設省道発第二一号の二
昭和三三年二月七日

北海道開発局長・各都道府県知事・五大市長あて

道路局長通達


法定要件を欠く道路占用物件の取扱について


近時、道路法による道路の占用に関し、道路敷に定着する店舗その他法定要件を欠く物件の占用を許可し又は黙認する等違法又は不当な管理が行われている向もあるので、左記の趣旨を了知の上、関係事務の処理に遺憾のないようにされたい。
なお、貴管下市町村に対しても、この旨を周知させるよう取計らわれたい。

1 あらたに道路占用の申請があった場合においては、当該占用が法定の要件を充足しているか否かの点を十分に検討し、なお疑義のあるときは、当局に照会する等その取扱に慎重を期すること。
2 現に存する占用物件については、

(1) 当該占用が当初から無許可占用である場合、占用の期間満了後なお占用を継続している場合、占用の許可の取消があった場合等当該占用が道路管理者の許可に基かない場合においては、道路法による監督処分、行政代執行法による代執行等の手続により、その違法な占用状態をすみやかに除去すること。
(2) 道路管理者の許可に基き道路を占用している場合であっても、当該許可が法令に違反するものであることが明らかになったときは、すみやかに従前の許可処分を取消すとともに、当該占用物件の除却を命ずる等必要な措置を講ずること。(なお、この場合においては、占用者に対し、通常受けるべき損失を補償しなければならないから念のため。)

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