各都道府県知事・各指定市の長、各地方建設局長・北海道開発局長・日本道路公団総裁・首都高速道路公団理事長・阪神高速道路公団理事長あて
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別紙(1) 法定要件を欠く道路占用物件の取扱いについて
(昭和三七年七月一三日)
(用37第三九〇号)
(東北地方建設局長照会)
昭和三三年二月七日付け道発第二一号の二の道路局長通達中「二現に存する占用物件については(1)」について左記事項に関し疑義を生じましたので至急何分の御指示を願いたく照会します。
記
1 占用物件の耐用年数に比して短期間(例文的な場合が多い)の占用許可を与えた場合に、当該占用期間満了に伴い占用状態を除去するときは、何らの補償を要しないで直ちに道路法による監督処分、行政代執行法による代執行等の手続をとり得るか。また補償を要するとすればその範囲は如何。
2 旧道路法(大正八年四月一一日法律第五八号)第二八条第一項の規定により家屋等の建築物敷地の占用許可を得て建築した家屋等は新道路法(昭和二七年六月一〇日法律第一八〇号)施行に伴い同法第三二条各号の規定に該当しないため法定要件を欠いた違法占用と解される。直轄工事の施行にあたり当該家屋が支障となる場合はこの除却に要する費用は国又は違法占用者のいずれが負担すべきか。また国が負担するとすればその費用の範囲は如何。
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別紙(2) 法定要件を欠く道路占用物件の取扱いについて
(昭和三八年一月九日)
(道発第一号)
(建設省道路局長回答)
昭和三七年七月一三日付け用37第三九〇号で照会のあった標記については、左記のとおり回答する。
記
1 照会の記の一について
占用物件の耐用年数にくらべて短期間の占用の許可を与えた場合においては、当該占用期間が満了したとしても、直ちに何らか補償を行なわずに道路法による処分を行ないうるものではなく、占用の期間更新の申請のあったときは、当該占用物件の種類、当初の占用目的等を総合的に考慮のうえ、地下街、地下室、高架の道路の路面下等に設ける事務所、店舗、住宅等の建築物、ガス管、水管、下水管等の公益事業のための物件等その耐用年数が占用の期間にくらべて著しく長く、かつ、長期間にわたってその使用が一般的に予想されるものについては、道路工事のためやむを得ない場合、道路の構造の保全又は安全かつ円滑な交通の確保のため必要な場合その他公益上当該占用物件の除却等を必要とする場合にかぎり、当該占用の期間更新を認めず、当該占用物件の除却等を命ずることができるものと解する。この場合における補償については、占用期間内において占用物件の除却等を命ずる場合における補償に準じて行なう必要がある。ただし、当初の占用許可の際占用期間の更新を認めないという特別の事情があったものについては、この限りでない。
2 照会の記の二について
旧道路法の規定により許可を受けて道路を占用していた家屋のうち、新道路法の施行当時において当該家屋の占用の期間が満了していないものについては、当初の占用許可の際、特別に条件を附している場合を除き、新道路法施行後占用の許可を行なっていると否とにかかわらず、当該家屋を除却するときは、当該除却により通常生ずべき損失を補償する必要がある。
なお、「法定要件を欠く道路占用物件の取扱について(昭和三三年二月七日付道発第二一号の二)」2(2)を参照されたい。
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