1 占用物件の追加について
道路の占用を許可することのできる工作物、物件又は施設は、道路法(以下「法」という。)第三二条第一項各号及び道路法施行令(以下「令」という)第七条各号に掲げられているものに限られるのであるが、この度、駐車場法に基く路上駐車場に必要なパーキング・メーター並びに高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場を追加したこと。(令七条一号、五号)
(1) 令第七条第五号中「これらに類する施設」とは、病院、休憩所、車庫等の建築物をいうこと。
(2) 令第七条第五号に掲げる施設は、おおむね生活又は営業の用に供せられるものであり、従来の占用物件と比べると特殊な性格を有しているので、許可に際しては、道路の構造又は交通に及ぼす支障について詳細に検討を必要とすること。
また、本号が設けられたのは、道路の構造の立体化に伴い、その合理的な利用を図ろうという趣旨に基くものであるが、その運用に当っては、必要やむを得ないものに限るべきものであるから念の為に申し添える。
(3) 高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗等の施設は、特に道路の構造に及ぼす影響が大であるから、これらの施設に係る占用の許可申請が提出された場合においては、当分の間、事前に当局に協議されたいこと。
2 地上に設ける占用物件の地面に接する部分の位置について
地上に設ける占用物件の地面に接する部分の位置は、法面、側こう上、路端寄り又は歩道内の車道寄りでなければならないとされていたが、特別な場合には、分離帯、ロータリーであっても差し支えないように改められたこと。(令一〇条一項一号)
これは、例えば、駐車場法に基く路上駐車場のパーキング・メーター又は路外駐車場の出入口若しくは換気装置のように占用物件の設置目的からみて通常の位置では意味をなさないもの、又はその規模が大きくて通常の位置ではかえって支障のあるもの等について、その設置目的を達せしめると同時に、道路の構造又は交通に及ぼす支障をできる限り少くしようという趣旨である。
3 高架の道路の路面下に設ける占用物件の占用の場所ついて
高架の道路は、支柱によって支えられている特殊の構造の道路であり、損壊等の事故があると、通常の道路とは比較できないほどの交通上の支障が考えられるので、その路面下に設ける占用物件の占用の場所については十分な配慮が望まれること。
なお、高架の道路の路面下に道路がある場合には、令第一二条の二の適用があるとともに路面下の道路の占用関係について第一〇条から第一二条までの規定が適用される点に留意され、かつ、道路管理者が異る場合には相互に十分連絡をとったうえ処理されたい。
4 占用物件の構造について
(1) 地上に設ける占用物件の構造については、高架の道路の路面下に生活又は営業の用に供される施設を設けることを許可することができることとされたことに関連して、火災又は荷重による支障を及ぼさないような構造としなければならないこととされたが、これらの施設については従来取り扱われた経験もないことであり、不測の事態を招かないとも限らないので、これらの基準を厳守されたいこと。
(2) 地下に設ける占用物件の構造については、種々検討の結果占用者が自衛上とる措置をもって一応防火上も危険はないものと考えられるので新たな義務づけはしないこととされたが、高架の道路の路面下の土地の地下に占用物件を設ける場合を含めて、個々の事案について、従来以上に慎重に検討し、必要があれば許可条件を附して万全を期せられたいこと。