建設省道政発第一二号
昭和五八年二月五日

各地方建設局長・北海道開発局長・沖縄総合事務局長・各都道府県知事・道路関係四公団の長・各指定市長あて

道路局長通達


高架道路の路面下の占用許可及び石油圧送施設の占用許可に係る事前協議について


標記については、昭和四〇年八月二五日付け建設省道発第三六七号道路局長通達「高架道路の路面下の占用許可について」等及び昭和四六年八月二〇日付け建設省道政発第八九号道路局長通達「石油圧送施設の道路占用について」により、これらの物件の占用許可に当たつてはあらかじめ当局と協議するよう通知したところであるが、占用許可事務に係る手続の簡素化を図るため、今後の取扱いは左記によることとしたので、その処理について遺憾のないようにされたい。
なお、都道府県にあつては管下市町村(指定市を除く。)にもこの旨周知願いたい。

1 高架道路の路面下の占用について

高架道路の路面下の占用許可に係る事前協議については、昭和三三年一一月二八日付け建設省道発第四九七号道路局長通達「道路法施行令の一部を改正する政令の施行について」1の(3)及び昭和三七年九月四日付け建設省道発第三七七号道路局長通達「道路法施行令の一部を改正する政令の施行について」1の(5)後段により定めるところにかかわらず、次のとおりとする。
(1) 昭和四〇年八月二五日付け建設省道発第三六七号道路局長通達「高架道路の路面下の占用許可について」別紙「高架道路下占用許可基準」二の(五)のイ「駐車場、公園緑地等都市内の交通事情、土地利用等から必要と認められるもの」に該当する物件で地方公共団体又は道路管理者と同等の管理能力を有すると認められる公共的な団体以外の者が占用するもの及び同ハ「倉庫、事務所、店舗その他これらに類するもの」に該当する物件については、従来どおり当局に事前協議をするものとする。
(2) (1)に掲げるもの以外については、当局に事前協議をする必要はない。

なお、同通達四の後段「なお」以下を削る。

2 石油圧送施設の占用について

昭和四六年八月二〇日付け建設省道政発第八九号道路局長通達「石油圧送施設の道路占用について」に定める石油圧送施設の道路占用のうち、道路を横断して占用するもの又は道路を継断して占用するもので占用延長が五〇〇メートル未満のものについては当局に事前協議を行う必要はない。
なお、同通達の本文中、「これらの施設の道路占用の許可」を「これらの施設の道路占用の許可(道路を横断して占用するもの又は道路を縦断して占用するもので延長が五〇〇メートル未満のものに係るものを除く。)」に改める。

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