建設省道政発第六三号
昭和四七年九月二〇日

各地方建設局長・北海道開発局長・沖縄総合事務局長あて

道路局長通達


有線音楽放送施設の道路占用の取扱いについて


標記については、昭和四五年九月三〇日付け建設省郵道発第三〇号道路局長通達「都市におけるCATV事業のための施設設置に係る道路占用について」により、不法占用物件として放置されているものについては適切な措置を講ずるよう通知したところであるが、その後も多くの有線音楽放送施設(以下「音放線」という。)の道路の不法占用が継続している状況がみうけられることは、道路管理上極めて遺憾であり、また会計検査院の指摘があったことにもかんがみ、早急にこのような状況を改善する必要があると考えられるので、各関係機関(郵政省大臣官房電気通信管理官室および電波監理局、日本電信電話公社、東京電力株式会社ならびに電気事業連合会)とも協議し、今後は、左記により処理することとしたので、その適切な運用を図ることとされたい。
なお、都道府県知事(指定市長を含む。)、各電力株式会社社長に対しては別添のとおり通知したので、念のため申し添える。

1 不法占用物件のは握および措置

各道路管理者は、音放線の不法占用の状況を早急に発見するため、これに着目したパトロールを定期的に実施するとともに、関係機関とも密接な連絡をとりながら、音放線の無許可の道路占用の実態をは握し、道路管理上支障のないものについては、許可手続を執るよう音放業者を指導すること。
なお、道路管理上支障があるものについては、道路法上の監督処分、場合によっては、行政代執行の措置を講ずること。

2 音放線の道路占用等の手続

音放線の道路占用、電柱添架および設置に関する手続については、建設省、郵政省および電柱所有者は次の順序に従い、おのおのの取扱い事項を確認し、関係窓口機関の取扱いを統一するものとする。
(1) 道路占用許可

道路管理者は、音放業者から道路占用許可申請があった際は、道路管理上支障のないものについては、その都度別記様式により、電柱所有者と協議を行ない、道路占用許可を与えることとする。

(2) 電柱添架契約

電柱所有者は、音放業者と添架契約をするにあたっては、道路管理者の道路占用許可書の写しを提出させたうえ、契約を締結することとする。

(3) 音放業務等の届出

郵政省地方電波監理局は、音放業者から電柱所有者との添架契約書の写しを添附したうえ届出があった場合には、これを受理することとする。
これを図表で表わすと次のとおりである。

3 その他

(1) 申請書の記載にあたっては添架線種、電柱所有者別の電柱番号および本数を記入させ、占用場所については添架区間の図面(三、〇〇〇分の一以上)を二部添附させることにより、明らかにさせること。
(2) 音放線は、既設電柱への添架(二次占用)を原則とし、添架のための電柱新設等は極力さけること。
(3) 占用許可の更新時における施設確認照会は、前記2(1)の場合と同様の扱いとすること。
(4) 削除
(5) 不法占用にかかる占用料相当額の扱いについては、占用料としては徴収することはできないものであるので、不当利得返還請求訴訟の提起等の手段を講ずることが考えられるが、不法占用の事実の立証がきわめて困難であると思慮される等の状況をかんがみ当面できるだけ協議によって納付させるよう努めること。
(6) 音放線の適正な管理については、各地方の関係機関の緊密な連けいにまつところが大きいので、関係機関の打合せ会の開催等をもって実効の上るよう努めること。


別記様式
<別添資料>


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