

建設省道政発第六三号の四
昭和四七年九月二〇日
道路局長通知
有線音楽放送施設の道路占用について
有線音楽放送施設(以下「音放線」という。)を道路上の電柱等に添架する場合には、電柱所有者との電柱添架契約のほか道路法第三二条の規定に基づく道路占用許可が必要であることは、貴協会(連盟)においても十分ご承知のことと思われるが、従来から多くの音放線が道路管理者の許可を受けることなく、道路の不法占用を継続している事実がみうけられることは、きわめて遺憾であり、現在なお、不法占用のまま放置されている音放線については、早急に道路占用許可を受ける等適切な措置を講ずるよう貴会員の有線音楽放送業者(以下、「業者」という。)を強く指導することとされたい。
また、道路占用許可等の手続については、関係機関(郵政省大臣官房電気通信監理官室、電波監理局、日本電信電話公社、東京電力株式会社、電気事業連合会および建設省道路局)において関係窓口機関の取扱いを次のように統一したので、あわせて周知徹底を図られたい。
(1) 業者は、音放線を電柱等に添架しようとする場合には道路占用許可申請書を道路管理者に提出し、道路管理者は電柱所有者と協議のうえ、道路占用許可等の処分を行なう。
なお、申請にあたっては、窓口に備付けの道路占用許可申請書記載事項のほか添架線種、添架電柱本数、添架電柱番号および添架区間を明らかにし、また添架経路を明らかにする三、〇〇〇分の一程度の図面(略図も可)を添附すること。
(2) 道路占用許可書の交付を受けた業者は、同許可書の写しを添えて電柱所有者と電柱添架契約を締結すること。
なお、電柱所有者は、道路占用許可を受けていない業者とは電柱添架契約を締結しないこととなっている。
(3) 業者は、郵政省地方電波監理局に対し、電柱添架契約書の写を添付して有線電気通信法および有線放送業務の運用の規正に関する法律に基づく所定の届出を行なうこと。
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