建設省道政発第一四号
昭和五二年三月一四日

日本有線放送連盟理事長・社団法人全国有線音楽放送協会理事長あて

道路局長通知


有線音楽放送施設の道路占用について

有線音楽放送施設(以下「音放線」という。)で道路上の電柱等に不法占用のまま添加されているものについては、すでに貴連盟に対し「有線音楽放送施設の道路占用について」(昭和四七年九月二〇日付け建設省道政発第六三号の四)により道路法第三二条に基づく道路占用許可を受ける等適切な措置を講じ、道路の不法占用を早急に解消するよう貴会員の有線音楽放送業者(以下「業者」という。)を強く指導すべく求めてきたところである。
しかるに、最近音放線の道路不法占用が再び全国的に続発していることは、誠に遺憾であり、貴会員に係るものにあっては、早急に適切な措置が講ぜられるよう貴連盟の一層の指導を強く望むとともに、前記通知の趣旨について貴会員に対し周知徹底方願いたい。


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