

各地方建設局道路部長・北海道開発局建設部長・沖縄総合事務局開発建設部長・各都道府県担当部長・各指定都市担当局長あて
記
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別添1 有線音楽放送の正常化についての申合せ
(昭和五八年八月四日)
(郵政省・建設省・日本電信電話公社・電気事業連合会)
今回の有線放送関係法の改正を契機に有線音楽放送の正常化の促進を図るため、当面の対処方針を次のとおり申し合わせる。
1 改正法施行期日までの正常化の促進を重視し、各関係機関は、違法状態の点検と事業者に対する指導等の強化に努める。
2 各関係機関は、正常化の受入れ条件を明確にするとともに、その内容を真しに履行しようとする事業者からの正常化手続の申出に対しては速やかに対応することとする。
3 各関係機関は、正常化促進のため特に必要があると認めるときは、合理的かつ妥当な範囲内での弾力的措置について配慮するものとする。
4 改正法施行後も正常化に至らない対象に対しては、郵政省の業務停止処分をはじめ各関係機関においてとり得る手段を協力して厳正に行使するものとする。
5 地方電波監理局は本申合せに則り、地方関係機関の行う有線音楽放送の正常化のための連絡協議を主宰するものとする。
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別添2 有線音楽放送施設による道路の不法占用の解消について
(昭和五八年九月二日)
(建設省道政発第七三号)
(社団法人全国有線音楽放送協会理事長あて、道政発第七四号)
(日本有線放送連盟会長あて道路局路政課長通知)
貴会員事業者所有の有線音楽放送線による道路の不法占用の状態の正常化については、昭和五七年三月二〇日付け建設省道政発第二〇号をもって当職からその対策等について通知したところである。
しかるに遺憾ながらその後の正常化については極めて不十分であり道路管理者としてはこのような不法状態を放置することは、公共の利益を著しく損うものであると判断せざるを得ない。
したがって本年一二月一日に施行される予定である「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」による郵政大臣の業務停止処分については、その厳正な運用を要請し、郵政省の合意を得ているところであり、また道路管理者としても従来以上の強い措置をもって臨む所存である。
貴会にあっては、遅くとも昭和五八年一一月末日までに先に示した次の正常化条件を履行し、指定区間内の国道にあっては正常化するとともにその他の道路にあっても各道路管理者の指示に従い早急に正常化するよう会員各事業者に周知徹底するよう取り計らわれたい。(正常化条件)
1) 不法占用の期間に対応する占用料相当額として道路管理者の指示する金額を道路管理者の指定する期限までに納付することを約定すること(この場合の約定の方法として即決和解による方法を要求することがある。)。
2) 未納占用料を道路管理者の指定する期日までに納付すること。
3) 道路管理者が道路構造の保全又は道路交通の安全確保上特に必要と認めて移設又は撤去を指示するものについては、その指示に従うこと。
有線音楽放送施設による道路の不法占用の解消について
(昭和五八年九月二日)
(建設省道政発第七五号)
(株務会社大阪有線放送社代表取締役あて、道政発第七六号)
(株式会社日本音楽放送代表取締役あて道路局路政課長通知)
全国にわたる貴社の音楽放送線による道路の不法占用については、各道路管理者から再三にわたりその正常化を強く勧告しているところであり、また昭和五七年三月二〇日付け建設省道政発第二二号をもって当職から正常化の条件を示し、その是正を促すとともに、貴社の対応如何によっては厳正かつ適正な措置を講ずる旨勧告したところである。
しかるに遺憾にも貴社にあっては現段階においてもなお正常化に向けて当職の示した条件を真しに履行しようとする態度はみえず、道路管理者としてはこのような不法状態を放置することは公共の利益を著しく損うものであると判断せざるを得ない。
したがって、本年一二月一日に施行される予定である「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」による郵政大臣の業務停止処分については、その厳正な運用を要請し、郵政省の合意を得ているところであり、また道路管理者としても従来以上の強い措置をもって臨む所存であるので、あらかじめ警告するものである。
貴社にあっては遅くとも昭和五八年一一月末日までに先に示した次の正常化条件を履行し、指定区間内の国道にあっては正常化するとともにその他の道路にあっても各道路管理者の指示に従い、早急に正常化するよう勧告する。
(正常化条件)
1) 不法占用の期間に対応する占用料相当額として道路管理者の指示する金額を道路管理者の指定する期限までに納付することを約定すること(この場合の約定の方法として即決和解の方法を要求することがある。)。
2) 未納占用料を道路管理者の指定する期日までに納付すること。
3) 道路管理者が道路構造の保全又は道路交通の安全確保上特に必要と認めて移設又は撤去を指示するものについては、その指示に従うこと。
なお、昭和五八年九月末日までに当職あて文書で正常化の意思の有無を明らかにされたい。
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別添3 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第九条の二による資料要求内容
1) 施設(無許可を含む)の占用開始時期、占用総延長
2) 無許可占用物件の確認時期、総延長、占用の場所、占用料相当額
3) 2)に掲げる物件についての措置内容、時期
4) 無許可占用にかかる申請手続の状況
5) その他
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