建設省道政発第二三号の三
昭和六〇年三月二八日

道路関係四公団の長・地方道路公社理事長あて

道路局長通達


日本電信電話公社及び日本専売公社の民営化等に伴う道路占用関係事務の取扱いについて

昭和六〇年四月一日に日本電信電話公社(以下「電電公社」という。)及び日本専売公社(以下「専売公社」という。)が、それぞれ、日本電信電話株式会社(以下「電電会社」という。)及び日本たばこ産業株式会社(以下「たばこ会社」という。)に組織変更されるとともに、「日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(昭和五九年一二月二五日法律第八七号)(以下「電気通信関係整備法」という。)及び「たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)(以下「たばこ関係整備法」という。)による道路法の一部改正及び共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「共同溝法」という。)の一部改正の規定が同じく四月一日から施行されるので、電電会社を含む電気通信事業を営む者又はたばこ会社の行う事業のための道路の占用に関する事務の取扱いについては、左記事項に留意のうえ、遺憾のないようにされたい。

第1 道路の占用の取扱い 〔略(二三号通達に同じ)〕
第2 占用料の取扱い

1 電気通信事業に係る占用物件の道路法施行令の別表の適用

(1) 電気通信事業法の規定に基づいて設ける電柱についての道路法施行令の別表の適用関係

電気通信事業法の規定に基づいて設ける電柱で、第一種電気通信事業者がその事業の用に供するものについては、道路法施行令の別表の「電話柱(電柱であるものを除く。)」の項を適用する。

(2) 同一箇所に集約して設置される管路で電線を収容するものの取扱い

第一種電気通信事業者の管路で同一箇所に集約して設置されているものの占用料は、コンクリート巻き等により一体構造とされているものについては、これを一の管路とみなし、その垂直投影幅を外径とし、その他のものについては、一本ごとの管路について算定する。

二 電気通信事業又はたばこ会社の行う事業に係る占用物件に係る占用料の額

(1) 通達の一部改正

「道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行について」(昭和四二年一一月一三日付け建設省道政発第九〇号の三)の一部を次のように改正する。

〔次のよう 略〕

(2) 削除
(3) 電電会社に係る現に存する占用物件の占用料の経過措置

電電会社に係る占用物件で、昭和六〇年四月一日において現に存するもの(電気通信関係整備法附則第二四条により許可に基づく占用とみなされる占用物件をいう。)の占用料の額については、昭和六〇年度から昭和六四年度までの間経過措置を講ずることとする。
この場合において、昭和六〇年度は政令で定める額の五〇%とし、昭和六一年度から昭和六四年度までについては各年度ごとに順次逓増させることとする。

(4) その他

占用料の賦課処分は、記第12(2)の一括更新許可処分と併せて行われたい。

第3 その他 〔略(二三号通達に同じ)〕

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