各地方建設局道路部長・北海道開発局建設部長・沖縄総合事務局開発建設部長・道路関係四公団担当部長・各都道府県担当部長・各指定市担当局長・滝川市・仙台市・名取市・中央区・千代田区・長野市・新居浜市・熊本市各担当部長あて
記
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別添1 昭和六〇年八月二六日
建設省道路局路政課長殿
株式会社大阪有線放送社代表取締役
確認書
左記正常化の条件については、全てこれを了承し、これに基づいた措置をとることを確認致します。
記
(1) 当該道路管理者の管理する道路の区域の全域にわたって当該事業者のすべての有線音楽放送施設について申請がなされていること。ただし、当該区域の全地域にわたり申請を行なうことを書面で約定し、区域を分割してそれぞれ合理的な期間内に段階的に申請を行なう旨の計画書を提出した場合はこの限りでない。
(2) 申請に係る有線音楽放送施設の占用の場所及びその構造が許可基準に適合していないものとして道路管理者が移設又は撤去等の措置を指示した場合においては、その指示に従い道路管理者の指定する期限までに移設又は撤去等の措置を講ずること。
(3) 未納となっている占用料がある場合にあっては、道路管理者の指定する期限までに納付すること。
(4) 不法占用の期間に対応する占用料相当額として道路管理者の指示する金額を道路管理者の指示する期限までに納付することを書面で約定すること。なお、分割払いで納付する旨の計画書が提出された場合において、当該計画が合理的であると認められたときは、分割払いを認めるものとする。
以上
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別添2 昭和六〇年八月二六日
建設省道路局路政課長殿
株式会社日本ゆうせん代表取締役
確認書
左記正常化の条件については、全てこれを了承し、これに基づいた措置をとることを確認致します。
記
略(別添一に同じ)
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別添3 昭和六〇年八月二六日
建設省道路局路政課長殿
株式会社ゆうせん代表取締役
確認書
左記正常化の条件については、全てこれを了承し、これに基づいた措置をとることを確認致します。
記
略(別添1に同じ)
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別紙 有線音楽放送施設に係る道路の不法占用の是正に関する確認書(案)
○○市道路管理者(以下「甲」という。)と株式会社○○○(以下「乙」という。)は、乙が甲の管理する道路の区域に道路法第三二条第一項又は第三項の規定による甲の許可を受けずに道路を占用している有線電気通信施設(以下「有線音楽放送施設」という。)について、乙が道路占用許可の申請をするに当たり、左記の通り確認する。
記
1 乙は、甲の管理する道路の区域の全域にわたって、昭和六〇年九月○日において乙が道路法第三二条第一項又は第三項の規定による甲の許可を受けずに道路を占用している有線音楽放送施設のすべてについて、昭和×年×月×日までに甲に道路占用許可の申請を行うこととする。この場合において、別表1の左欄に掲げる道路の区域ごとにそれぞれ右欄に掲げる申請の期限までに申請を行うこととする。
2 乙が道路法第三二条第一項又は第三項の規定による甲の許可を受けずに道路を占用している有線音楽放送施設の占用の場所又はその構造が道路法第三三条の規定に基づく政令(道路法施行令第一七条の二の規定に基づく建設省令を含む。)に定める基準その他甲の道路占用許可基準(以下「許可基準」という。)に適合しないものとして甲が移設又は撤去等の措置を指示した場合においては、乙は、甲の指示に従い甲の指定する期限までに移設又は撤去等の措置を講ずることとする。この場合において、当該移設等に係る新たな道路の占用については、当該移設等を行うごとに、甲の占用許可を受けることとする。
3 甲は、乙が道路占用許可の申請を行ったときは、速やかに審査を行い、許可基準に適合しないものについては、前記2の例により措置し、許可基準に適合するものについては、許可するものとする。
4 乙は、乙が道路法第三二条第一項又は第三項の規定による甲の許可を受けずに道路を占用してきた有線音楽放送施設に係る当該不法占用の期間(当該不法占用の始期から昭和六〇年九月○日までの間をいう。)に対応する占用料相当額として○○円を昭和×年×月×日までに甲に納付することとする。この場合において、別表2の左欄に掲げる期限までにそれぞれ右欄に掲げる金額を納付することとする。
5 乙は、昭和六〇年九月△日以降において新たに道路を占用しようとする場合(既に設置している有線音楽放送施設の占用の場所又は構造の変更を含む。)においては、道路法の規定に基づく道路占用許可を受けることとする。
6 乙は、昭和六〇年九月〇日において乙が道路法第三二条第一項又は第三項の規定による甲の許可を受けずに道路を占用している有線音楽放送施設のうち、前記2による甲の指示により又は自己の意思で乙が移設又は撤去等の措置を採った部分については、昭和六〇年九月△日から当該移設又は撤去等の措置を採った日までの間に対応する占用料相当額を、それ以外の部分については、昭和六〇年九月△日から前記3により乙が甲の占用許可を受けた日の前日までの間に対応する占用料相当額を、それぞれ、甲が当該移設又は撤去等の指示をしたとき又は甲が許可をした時に甲が指定する期限までに甲に納付することとする。
7 乙は、昭和六〇年九月△日以降においては、道路法その他の道路関係法令及び道路占用許可の条件を遵守することを誓約する。
8 甲と乙は、前記1から7までに掲げる事項についての確認に基づき、昭和六〇年九月〇日に民事訴訟法第三五六条の規定による和解の申立てを行うこととする。
昭和六〇年九月〇日
甲 ○○市道路管理者
○○市長 ○○○○ 〔印〕
乙 株式会社 ○○○○
代表取締役社長 ○○○○ 〔印〕
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別表1
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別表2
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