道路関係四公団担当部長・各都道府県担当部長あて
記
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別紙 有線音楽放送施設に係る道路の不法占用の是正に関する確認書(案)
○○県道路管理者(以下「甲」という。)と株式会社○○○(以下「乙」という。)は、乙が甲の管理する道路の区域に道路法第三二条第一項又は第三項の規定による甲の許可を受けずに道路を占用している有線電気通信施設(以下「有線音楽放送施設」という。)について、乙が道路占用許可の申請をするに当たり、左記の通り確認する。
記
1 乙は、甲の管理する道路の区域の全域にわたって、昭和○年○月○日において乙が道路法第三二条第一項又は第三項の規定による甲の許可を受けずに道路を占用している有線音楽放送施設のすべてについて、昭和×年×月×日までに甲に道路占用許可の申請を行うこととする。この場合において、別表一の左欄に掲げる道路の区域ごとにそれぞれ右欄に掲げる申請の期限までに申請を行うこととする。
2 乙が道路法第三二条第一項又は第三項の規定による甲の許可を受けずに道路を占用している有線音楽放送施設の占用の場所又はその構造が道路法第三三条の規定に基づく政令(道路法施行令第一七条の二の規定に基づく建設省令を含む。)に定める基準その他甲の道路占用許可基準(以下「許可基準」という。)に適合しないものとして甲が移設又は除去等の措置を指示した場合においては、乙は、甲の指示に従い甲の指定する期限までに移設又は撤去等の措置を講ずることとする。この場合において、当該移設等に係る新たな道路の占用については、当該移設等を行うごとに、甲の占用許可を受けることとする。
3 甲は、乙が道路占用許可の申請を行ったときは、速やかに審査を行い、許可基準に適合しないものについては、前記二の例により措置し、許可基準に適合するものについては、許可するものとする。
4 乙は、乙が道路法第三二条第一項又は第三項の規定による甲の許可を受けずに道路を占用してきた有線音楽放送施設に係る当該不法占用の期間(当該不法占用の始期から昭和○年○月○日までの間をいう。)に対応する占用料相当額として○○円を昭和□年□月□日までに甲に納付することとする。この場合において、別表二の左欄に掲げる期限までにそれぞれ右欄に掲げる金額を納付することとする。
5 乙は、昭和○年○月△日以降において新たに道路を占用しようとする場合(既に設置している有線音楽放送施設の占用の場所又は構造の変更を含む。)においては、道路法の規定に基づく道路占用許可を受けることとする。
6 乙は、昭和○年○月○日において乙が道路法第三二条第一項又は第三項の規定による甲の許可を受けずに道路を占用している有線音楽放送施設のうち、前記二による甲の指示により又は自己の意思で乙が移設又は撤去等の措置を採った部分については、昭和○年○月△日から当該移設又は撤去等の措置を採った日までの間に対応する占用料相当額を、それ以外の部分については、昭和○年○月△日から前記三により乙が甲の占用許可を受けた日の前日までの間に対応する占用料相当額を、それぞれ、甲が当該移設又は撤去等の指示をしたとき又は甲が許可をした時に甲が指定する期限までに甲に納付することとする。
7 乙は、昭和○年○月△日以降においては、道路法その他の道路関係法令及び道路占用許可の条件を遵守することを誓約する。
8 甲と乙は、前記1から7までに掲げる事項についての確認に基づき、昭和○年○月○日に民事訴訟法第三五六条の規定による和解の申立てを行うこととする。
昭和○年○月○日
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別表1
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別表2
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別添1 占用料徴収事務の取扱いについて(昭和五九年三月二二日建設省道政発第一五号) 〔略〕 |
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別添2 有線音楽放送の正常化についての申合せ
(昭和六三年一一月七日)
(郵政省・建設省・電気事業連合会・日本電信電話(株)・警察庁)
1 有線音楽放送の正常化を促進するため、当面の対処方針を次のとおり申し合わせる。
(1) 郵政省、建設省、電気事業連合会及び日本電信電話(株)は、有線音楽放送の正常化の促進を図るため、有線音楽放送事業者に対する指導等の強化に努める。
(2) 郵政省、建設省、電気事業連合会及び日本電信電話(株)は、前記(1)の指導等にもかかわらず、これに応じず、又は新たな不法占用、無断添架を行い、これに対する撤去命令等にも従わない有線音楽放送事業者に対しては、郵政省の業務停止処分、道路管理者の監督処分、行政代執行その他の各機関が採り得る行政措置等の手段を協力して厳正に行使するものとする。
警察庁は、この業務停止処分等に従わない有線音楽放送事業者に対しては、所要の措置を採るものとする。
2 関係機関は、有線音楽放送の正常化を図るための連絡・協議等を行う関係機関による有線音楽放送正常化中央連絡協議会及び有線音楽放送正常化地方連絡協議会を設置することとする。
さらに、前記1の(2)の措置を行う上で必要な事項につき連絡・協議等するため、当該地区に、当該地区の関係機関による有線音楽放送正常化地区連絡協議会を設置することとする。
なお、有線音楽放送正常化中央連絡協議会は郵政省放送行政局が、有線音楽放送正常化地方連絡協議会及び有線音楽放送正常化地区連絡協議会は地方電気通信監理局がそれぞれ主宰する。
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別添3 有線音楽放送正常化中央連絡協議会設置要綱(案)
1 目的
この会は、有線音楽放送が正常に行われるよう各関係機関が緊密な連携を維持しつつ、その指導等に当たるため、その連絡・協議等を行うことを目的とする。
2 名称
この会は、有線音楽放送正常化中央連絡協議会という。
3 所掌事務
この会は、次の事務を行う。
(1) 有線音楽放送の正常化状況の把握
(2) 有線音楽放送の正常化方策の連絡・協議
(3) 有線音楽放送正常化地区連絡協議会の設置の決定
(4) その他この会の目的を達成するために必要な事務
4 構成員
この会の構成員は、別紙のとおりとする。
5 会議
この会の会議は、概ね年一回開催するものとする。ただし、構成員の要請により、随時開催することができる。
6 庶務
この会の庶務は、郵政省放送行政局有線放送課が行う。
有線音楽放送正常化○○地方連絡協議会設置要綱(案)
1 目的
この会は、○○地方の有線音楽放送が正常に行われるよう各関係機関が緊密な連携を維持しつつ、その指導等に当たるため、その連絡・協議等を行うことを目的とする。
2 名称
この会は、有線音楽放送正常化○○地方連絡協議会という。
3 所掌事務
この会は、次の事務を行う。
(1) 有線音楽放送の正常化状況の把握
(2) 有線音楽放送の正常化方策の連絡・協議
(3) その他この会の目的を達成するために必要な事務
4 構成員
この会の構成員は、別紙のとおりとする。
5 会議
この会の会議は、概ね年一回開催するものとする。ただし、構成員の要請により、随時開催することができる。
6 庶務
この会の庶務は、郵政省○○電気通信監理局放送部有線放送課が行う。
有線音楽放送正常化○○地区連絡協議会設置要綱(案)
1 目的
この会は、○○地区の有線音楽放送が正常に行われるよう各関係機関が緊密な連携を維持しつつ、その指導等及び各関係機関が採り得る手段を行使するため、その連絡・協議等を行うことを目的とする。
2 名称
この会は、有線音楽放送正常化○○地区連絡協議会という。
3 所掌事務
この会は、次の事務を行う。
(1) 有線音楽放送の違法状況の把握
(2) 有線音楽放送の正常化方策の連絡・協議
(3) その他この会の目的を達成するために必要な事務
4 構成員
この会の構成員は、別紙のとおりとする。
5 庶務
この会の庶務は、郵政省○○電気通信監理局放送部有線放送課が行う。
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別紙 有線音楽放送正常化中央連絡協議会の構成員
警察庁保安部生活経済課長
郵政省放送行政局有線放送課長
建設省道路局路政課長
電気事業連合会工務部長
NTT電話事業サポート本部設備推進部長
有線音楽放送正常化○○地方連絡協議会の構成員
郵政省○○電気通信監理局放送部有線放送課長
建設省○○地方建設局道路部路政課長
○○地方の都道府県の道路管理担当課長
○○地方の電気事業者の担当課長
NTT○○総支社の担当課長
有線音楽放送正常化○○地区連絡協議会の構成員
○○地区の県警本部の担当課長
○○地区の警察署長
郵政省○○電気通信監理局放送部有線放送課長
○○地区の道路管理担当課長
○○地区の電気事業者の担当課長
○○地区のNTTの担当課長
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