

各地方建設局担当課長・北海道開発局担当課長・沖縄総合事務局担当課長、各都道府県担当課長・各政令指定市担当課長あて
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別紙1 有線音楽放送事業の正常化に関する関係機関間調整等について
第1 違法有線音楽放送施設の既設地域における正常化について
1 正常化のための是正指導等順位について
都道府県の道路管理者において、都道府県内の有線音楽放送施設に係る道路の不法占用の是正指導順位を決定したときは、その旨を関係電柱所有者及び有線音楽放送正常化地方連絡協議会(地方電気通信監理局)に通知するものとする。
関係電柱所有者においては、上記通知を受けてその決定された道路に設置された電柱(当該電柱に添架されている違法有線音楽放送施設と同一のルートにある民有地等に設置された電柱を含む。以下同じ。)に係る無断添架の是正交渉を優先的に行うものとする。
2 有線音楽放送事業者への不法占用又は無断添架の是正指導等の通知等について
道路管理者又は電柱所有者は、1において決定された道路(以下「是正指導等対象道路」という。)に違法有線音楽放送施設を設置している有線音楽放送事業者に対し、不法占用又は無断添架の是正指導等を行う旨をそれぞれが通知するものとする。
郵政省(地方電気通信監理局)は、是正指導等対象道路に違法有線音楽放送施設を設置している有線音楽放送事業者に対し、速やかに道路管理者等の指導等に応じるとともに、その正常化後は有線電気通信法及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律に基づく所要の手続きをするよう指導するものとする。
3 是正指導等対象道路の不法占用又は無断添架状況の把握について
是正指導等対象道路の不法占用又は無断添架の現状把握については、次のとおり道路管理者及び電柱所有者間で確認・調整の上確定するものとする。
1) 是正指導等対象道路の道路管理者及び電柱所有者は、違法有線音楽放送事業者に対し、当該道路の道路占用及び電柱添架状況を調査し、報告をさせるものとする。この場合、提出期限、調査事項等は関係機関が協議して定めるものとするものとする。
2) 電柱所有者は、1)の調査と並行して、是正指導等対象道路の電柱の無断添架状況を調査するものとする。
3) 1)及び2)の調査結果を下に、道路管理者及び電柱所有者間で協力して確認・調整の上、不法占用及び無断添架状況を確定するものとする。この場合、確定過程において実地調査をするときは関係機関が協力して行うものとする。
4 有線音楽放送事業者に対する不法占用又は無断添架の是正指導等について
有線音楽放送事業者に対する不法占用又は無断添架の是正指導等は、道路管理者及び電柱所有者間の連絡を密にし、それぞれが行うものとする。
道路管理者又は電柱所有者は、有線音楽放送事業者に対して是正指導等を行っても、当該事業者がこの指導等に応じないときは、有線音楽放送正常化地方連絡協議会を経由して有線音楽放送正常化中央連絡協議会(郵政省放送行政局有線放送課)に、この旨を通知するものとする。この場合、当該中央連絡協議会は、有線音楽放送正常化地区連絡協議会の設置及びその是正措置等について検討するものとする。
5 道路占用許可の付与又は電柱添架契約の締結について
道路占用許可の付与及び電柱添架契約の締結手続きについては、昭和四七年に定めたところにより、次のとおりとする。
1) 有線音楽放送事業者から道路管理者へ道路占用許可申請を提出
2) 道路管理者は、電柱所有者へ電柱添架承諾の見込みの照会
3) 電柱所有者は、電柱添架承諾の見込みのある場合はその旨を回答
4) 道路管理者は、有線音楽放送事業者に道路占用許可を付与
5) 有線音楽放送事業者は、道路占用許可書の写しをもって、電柱所有者に電柱添架申請書又は電線施設共架申込書を提出
6) 電柱所有者は、有線音楽放送事業者と電柱添架契約を締結
7) 有線音楽放送事業者は、上記道路占用許可書の写し及び電柱添架契約書の写し(有線電気通信法又は有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律に基づく届出が必要な場合は、当該届出書を含む。)を郵政大臣に提出
第2 新たな有線音楽放送施設の設置に伴う措置等について
1 違法有線音楽放送事業者から、未正常化道路において新たに有線音楽放送施設の設置、拡張又は張替え(以下「設置等」という。)に係る道路占用許可の申請等があったときは、当該申請等に係る道路管理者及び電柱所有者は、関係機関に通報するとともに、第1の2以下の例により、当該道路管理者の管理する道路の全域及びその道路に設置されている電柱に係る既設有線音楽放送施設の正常化を図るものとし、それぞれ、その正常化後に当該申請等の処理を行うものとする。
2 正常化道路、未正常化道路を問わず新たな不法占用又は無断添架の事実を発見した場合は、関係機関(警察機関を含む。以下同じ。)相互に通報するとともに、関係機関が協力して、その違反状況を把握し、権限ある関係機関は、当該部分の撤去を求めるものとする。
この場合、その撤去に応じないときは、有線音楽放送正常化地方連絡協議会を経由して有線音楽放送正常化中央連絡協議会に、その旨を通知するものとする。この場合、当該中央連絡協議会は、有線音楽放送正常化地区連絡協議会の設置及びその是正措置等について検討するものとする。
また、有線音楽放送事業者が違法な有線音楽放送施設の設置等を行う旨の情報を入手した場合は、当該情報を入手した者は、関係機関にその旨を通報するものとする。この通報を受けた関係機関は、違法な有線音楽放送施設の設置等がされないよう配意するものとする。
この通報体制等については、有線音楽放送正常化地方連絡協議会において定めておくものとする。
第3 その他
郵政省は、有線音楽放送事業者に対し、関係機関が、今後、これらの有線音楽放送の正常化を実施する旨を周知するとともに、関係機関の協力を得て有線音楽放送の正常化状況を把握するとともに、その結果を関係機関に通知するものとする。
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別紙2 〔略〕 |
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