建設省道政発第四一号
平成三年九月一三日

各地方建設局道路部長・北海道開発局担当部長・沖縄総合事務局担当部長・道路関係四公団担当部長・各政令指定市担当局長・各都道府県担当部長あて

道路局路政課長通達


共同収容の条件等に関する覚書について

共同収容については、平成二年三月九日付け建設省道政発第一〇号路政課長通達により通知したところであるが、このたび同通達記1、取扱いの基本方針(3)に基づき、共同収容について利用の公平性の確保を図るため、建設省と日本電信電話?梶A電気事業連合会との間において、共同収容の条件等について、別紙のとおり覚書を締結したので、通知する。
本覚書締結により、日本電信電話?葛yび電力会社は、新規参入の第一種電気通信事業者からの申込みが本覚書に定められた条件等に適合し、妥当であると判断した場合には、共同収容に協力することとなったので、共同収容に関する道路占用申請があった場合には、前記通達に基づき、遺漏のないようにされたい。



別紙1

共同収容の条件等に関する覚書

建設省と日本電信電話株式会社は、平成二年三月九日付け建設省道政発第一〇号建設省路政課長通達記1、取扱いの基本方針(3)に基づき、同社(以下「NTT」という。)が所有する道路占用物件のうち地中管路、洞道等(以下「一次占用物件」という。)に、新規参入の第一種電気通信事業者(以下「NCC」という。)の電気通信設備その他の電気通信事業に係る物件(以下「二次占用物件」という。)を共同収容する場合の条件等について、以下のとおり確認する。
1 共同収容は、NTTとNCCの合意に基づくものであること。
2 共同収容を利用しようとするNCC及び二次占用物件並びに利用させるNTTの一次占用物件は、以下の条件等に合致するものであること。

(1) NCCの適格性

1) 電気通信のセキュリティ確保のため、一次占用物件の設備上の機密保持に関し、信頼性を有していること。
2) 一次占用物件の保安を自主的に確保できる知識及び技術力を有していること。
3) NTTとの協定、契約等を遵守できる信頼性を有していること。
4) 一次占用物件の保安等に係る費用、代替ルート確保の工事費用等、共同収容に伴うコストの負担能力を有していること。

(2) 二次占用物件の条件

1) NTTの電気通信事業及び電気通信設備に支障を与えないものであること及び同事業のための作業の安全性、効率性を阻害するおそれのないものであること。
2) 有線電気通信法及び電気設備技術基準等の関係事業法令に適合する通信線であること。
3) 二次占用物件を共同収容するにあたって、一次占用物件の改造等特別の措置を要しないものであること。

(3) 共同収容の対象一次占用物件の条件

1) 共同収容により、NTTの電気通信設備の形成及びセキュリティ確保並びに保守・保安に支障となるおそれがないこと。
2) 共同収容により、一次占用物件の機能・用途が損なわれることがないこと。

3 共同収容の開始にあたっては、NTTとNCC間において、一次占用物件の貸付期間、使用料その他の必要事項を定めた契約を締結する。
4 NTTは、NCCの共同収容の申込みに対し誠実に対応する。
5 本覚書は、平成三年八月九日から発効する。

平成三年八月九日

建設省道路局路政課長
日本電信電話株式会社電話サービス推進本部
設備企画部テクニカルセンタ所長



別紙2

共同収容の条件等に関する覚書

建設省と電気事業連合会は、平成二年三月九日付け建設省道政発第一〇号建設省路政課長通達記1、取扱いの基本方針(3)に基づき、同連合会会員九電力会社(以下「電力」という。)が所有する道路占用物件のうち地中管路、洞道等(以下「一次占用物件」という。)に、新規参入の第一種電気通信事業者(以下「NCC」という。)の電気通信設備その他の電気通信事業に係る物件(以下「二次占用物件」という。)を共同収容する場合の条件等について、以下のとおり確認する。
1 共同収容は、電力とNCCの合意に基づくものであること。
2 共同収容を利用しようとするNCC及び二次占用物件並びに利用させる電力の一次占用物件は、以下の条件等に合致するものであること。

(1) NCCの適格性

1) 電力供給のセキュリティ確保のため、一次占用物件の設備上の機密保持に関し、信頼性を有していること。
2) 一次占用物件の保安を自主的に確保できる知識及び技術力を有していること。
3) 電力との協定、契約等を遵守できる信頼性を有していること。
4) 一次占用物件の保安等に係る費用、代替ルート確保の工事費用等、共同収容に伴うコストの負担能力を有していること。

(2) 二次占用物件の条件

1) 電力事業及び電力設備に支障を与えないものであること及び電力供給のための作業の安全性、効率性を阻害するおそれのないものであること。
2) 電気事業法及び有線電気通信法等の関係事業法令に適合する通信線であること。
3) 二次占用物件を共同収容するにあたって、一次占用物件の改造等特別の措置を要しないものであること。

(3) 共同収容の対象一次占用物件の条件

1) 共同収容により、電力供給設備の形成及びセキュリティ確保並びに保守・保安に支障となるおそれがないこと。
2) 共同収容により、一次占用物件の機能・用途が損なわれることがないこと。

3 共同収容の開始にあたっては、電力とNCC間において、一次占用物件の貸付期間、使用料その他の必要事項を定めた契約を締結する。
4 電力は、NCCの共同収容の申込みに対し誠実に対応する。
5 本覚書は、平成三年八月九日から発効する。

平成三年八月九日

建設省道路局路政課長
電気事業連合会業務部長


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