各地方建設局道路部長・北海道開発局建設部長・沖縄総合事務局開発建設部長・道路関係四公団担当部長・各都道府県担当部長・各指定市担当部長あて
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別添1 (平成四年六月五日)
(電設第一八九号)
(建設省道路局長あて日本電信電話株式会社代表取締役社長照会)
弊社の事業運営につきましては、平素からご理解ご協力を戴き有り難うございます。
また、公衆電話ボックス内に設置されるテレホンカード自動販売機の道路占用につきましては、先の九州支社からの申請に基づき全国的に道路占用許可を戴いているところであり、重ねてお礼申し上げます。
さて、弊社では高度情報化社会に対応して、パソコン等も接続できるディジタル公衆電話サービスを提供するにあたり、公衆電話ボックスの内装変更が必要となり、その一環として、先に道路占用許可をいただいているところのテレホンカード自動販売機の外形寸法を変更したいと存じます。
つきましては、別添の資料とあわせて審査の上、道路占用許可手続き等について、ご指導賜ります様よろしくお願いいたします。
なお、今後とも公衆電話ボックスの占用にあたりましては、道路管理業務上支障の無いよう努めてまいる所存でございますので、ご高配を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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別添―1 <別添資料>![]() |
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別添―2 テレホンカード自動販売機
1 寸法変更理由
(1) ボックス内スペースの効率化
公衆電話ボックスの規格の大型化は生じさせず、公衆電話ボックス内のスペース効率を高めるためテレホンカード自動販売機の設置位置を電話機横から電話機の下に変更する。
(2) 操作性の向上
公衆電話機の下へ設置することでの操作性を考慮し、「紙幣入口」「カード取り出し口」をできるだけ上部とする。(紙幣選別機構とカード選別機構を従来の上下から左右の位置に変更)
また、「紙幣入口」と「カード取り出し口」を上下配置とすると、保安器及び電源の保守がしにくくなる。
(3) 一体的なデザイン
ボックス内を一体化したデザインとするため、電話機とテレホンカード自動販売機の幅及び奥行きをほぼ同一とする。
2 仕様概要
3 占用許可条件上の外形寸法
4 設置場所
本テレホンカード自動販売機については、お客様の利便性向上を図るために設置するものであり、テレホンカード導入の需要が見込める公衆電話ボックスに設置することとする。
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別添―3 テレホンカード自動販売機(例) <別添資料>![]() |
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別添2 (平成四年六月一〇日)
(建設省東道政発第一二号)
(日本電信電話株式会社代表取締役社長あて道路局長回答)
平成四年六月五日付け電設第一八九号で照会のあった、公衆電話ボックス内に設置されるテレホンカード自動販売機の外形寸法の変更については、公衆電話ボックス内の有効利用を図るためになされるものと認められることから、差し支えない。
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