建設省道政発第四七号
平成四年六月一〇日

各地方建設局道路部長・北海道開発局建設部長・沖縄総合事務局開発建設部長・道路関係四公団担当部長・各都道府県担当部長・各指定市担当部長あて

道路局路政課長通達


公衆電話ボックス内に設置されるテレホンカード自動販売機の道路占用について

標記については、昭和六二年一二月二二日付け建設省道政発第七九号等により処理されているところであるが、今般、日本電信電話株式会社より別添1のとおり照会があり、別添2のとおり回答したので、今後はこれにより取扱われたい。
また、使用済みテレホンカード入れ等の公衆電話ボックス内の設置については、これらが公衆電話ボックスの機能を補完する備品であり、従って道路管理上の処分も公衆電話ボックスと一体的に取扱われること及び公衆電話ボックスの躯体の外形寸法等に大幅な変更を生じないことから、新たな占用物件として扱うのではなく、新規の公衆電話ボックスの占用申請の他は公衆電話ボックスの仕様の変更として扱われたい。
なお、都道府県におかれては、貴管下各道路管理者(地方道路公社を含む。)に対しても、この旨周知徹底を図られたい。



別添1
(平成四年六月五日)
(電設第一八九号)
(建設省道路局長あて日本電信電話株式会社代表取締役社長照会)
弊社の事業運営につきましては、平素からご理解ご協力を戴き有り難うございます。
また、公衆電話ボックス内に設置されるテレホンカード自動販売機の道路占用につきましては、先の九州支社からの申請に基づき全国的に道路占用許可を戴いているところであり、重ねてお礼申し上げます。
さて、弊社では高度情報化社会に対応して、パソコン等も接続できるディジタル公衆電話サービスを提供するにあたり、公衆電話ボックスの内装変更が必要となり、その一環として、先に道路占用許可をいただいているところのテレホンカード自動販売機の外形寸法を変更したいと存じます。
つきましては、別添の資料とあわせて審査の上、道路占用許可手続き等について、ご指導賜ります様よろしくお願いいたします。
なお、今後とも公衆電話ボックスの占用にあたりましては、道路管理業務上支障の無いよう努めてまいる所存でございますので、ご高配を賜りますようよろしくお願い申し上げます。



別添―1
<別添資料>



別添―2

テレホンカード自動販売機

1 寸法変更理由

(1) ボックス内スペースの効率化

公衆電話ボックスの規格の大型化は生じさせず、公衆電話ボックス内のスペース効率を高めるためテレホンカード自動販売機の設置位置を電話機横から電話機の下に変更する。

(2) 操作性の向上

公衆電話機の下へ設置することでの操作性を考慮し、「紙幣入口」「カード取り出し口」をできるだけ上部とする。(紙幣選別機構とカード選別機構を従来の上下から左右の位置に変更)
また、「紙幣入口」と「カード取り出し口」を上下配置とすると、保安器及び電源の保守がしにくくなる。

(3) 一体的なデザイン

ボックス内を一体化したデザインとするため、電話機とテレホンカード自動販売機の幅及び奥行きをほぼ同一とする。

2 仕様概要
項目
現行の機種
新機種
(一) 外形寸法
幅 二五〇mm以内
幅 三五〇mm以内
 
奥行 二五〇mm以内
奥行 三〇〇mm以内
 
高さ 一四二〇mm以内
高さ 四五〇mm以内
(二) 重量
約四二kg
約二〇kg
(三) カードの種類
テレホンカード専用
同上
(四) 電源
AC一〇〇V(五〇Hz/六〇Hz)
同上
3 占用許可条件上の外形寸法
現行
新たに追加したい許可条件
幅  二五〇mm以内
幅  三五〇mm以内
奥行 二五〇mm以内
奥行 三〇〇mm以内
高さ一四二〇mm以内
高さ 四五〇mm以内
備考:建設省道政発第七九号
(六二・一二・二二)
4 設置場所

本テレホンカード自動販売機については、お客様の利便性向上を図るために設置するものであり、テレホンカード導入の需要が見込める公衆電話ボックスに設置することとする。



別添―3 テレホンカード自動販売機(例)
<別添資料>



別添2

(平成四年六月一〇日)
(建設省東道政発第一二号)
(日本電信電話株式会社代表取締役社長あて道路局長回答)
平成四年六月五日付け電設第一八九号で照会のあった、公衆電話ボックス内に設置されるテレホンカード自動販売機の外形寸法の変更については、公衆電話ボックス内の有効利用を図るためになされるものと認められることから、差し支えない。


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