各地方建設局長・各都道府県知事・五大市長あて
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別紙 鉄道用地を道路敷地として使用する場合の取扱方について
(昭和二六年三月二二日)
(建設省道発第三一号)
(日本国有鉄道施設局長あて道路局長照会)
日本国有鉄道法(昭和二三年法律第二五六号)の施行以来、日本国有鉄道所管の財産の管理及び処分に関しては、国有財産法(昭和二三年法律第七三号)の規定の適用がないこととなったので、道路管理者が、日本国有鉄道所管の鉄道用地を道路敷地として使用する場合従来通り無償として整理すべきか、有償として整理すべきかについて、独り道路管理者のみならず、各鉄道管理者においても、その取扱方に関し疑義があるものと思われる。当局としては、鉄道用地と道路敷地との使用関係を従来通り、相互無償主義によって規制したいと思うので、左記要領による建設省と日本国有鉄道との間に、使用協定を締結致したいので、御意見を伺いたい。
追って、日本国有鉄道法第四三条の規定の趣旨を採択せられるよう御配慮願いたい。
記
鉄道用地の使用に関する国鉄、建設省協定案
日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)所管の鉄道用地を道路敷地として使用する場合(所有権の移転を含まず。)の取扱い方に関しては本協定の定めるところによる。
1 鉄道用地を道路敷地として使用する場合は、無償として整理すること。
2 国鉄において、道路敷地を鉄道用地として使用する場合は無償として整理すること。
3 鉄道用地を道路敷地として使用する場合の手続については従前の例によること。
4 道路敷地を鉄道用地として使用する場合の手続について従前の例によること。
鉄道用地を道路敷地として使用する場合の取扱方について
(昭和二六年七月三〇日)
(施用第二四六号)
(建設省道路局長あて日本国有鉄道運輸総局長回答)
三月二二日付道発第三一号で御申越の標記のことについては設計協議に基き鉄道用地を道路敷地に、又は道路敷地を鉄道用地として使用する場合相互に無償とすることは、当庁としては異存ありません。
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参考 鉄道用地を道路敷地として使用する場合の取扱について
(昭和二六年七月六日)
(建設省来発第九四号)
(日本国有鉄道施設局長あて建設省道路局長通知)
標記の件については本年三月二二日付道発第三一号を以て協議したが至急御回答願いたい。なお本件に関して当方より大蔵省に対し別紙1の如く照会したところ六月四日附で別紙2の如く大蔵省管財局長より回答があったので申添える。
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別紙1 鉄道用地の使用に関する国鉄・建設省協定について
(昭和二六年五月一五日)
(建設省道発第七三号)
(大蔵省管財局長あて道路局長照会)
日本国有鉄道法(昭和二三年法律第二五六号)の施行以来、日本国有鉄道所管の財産の管理及び処分に関しては、国有財産法(昭和二三年法律第七三号)の規定の適用がないこととなった。このため建設大臣又は道路管理者が日本国有鉄道所管の鉄道用地を道路敷地として使用する場合、従来通り無償として整理すべきか、有償として整理すべきかについて準則がなく各地において疑義が生じているが国において公共の用に供する道路のために同じ国の事業の用に供する土地を有償で借受けることは妥当でないと考えるので、別紙、日本国有鉄道施設局長御照会の通り相互無償主義により建設省と日本国有鉄道と協定を締結致したいが、大蔵省当局の御意見を伺いたい。
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別紙 〔略〕 |
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別紙2 道路敷地を日本国有鉄道において使用するときの取扱について
(昭和二六年六月四日)
(蔵管第三六〇号)
(道路局長あて大蔵省管財局長回答)
昭和二六年五月一四日、道発第七三号をもって照会せられた標記の件については、国有財産法の特別法である道路法第二八条の規定によって処理するときは、無償として取り扱うことにつき、当局として異存がない。
なお、日本国有鉄道用地を、道路として使用するときについては鉄道の運営に支障を来さないことを原則とするものであれば、無償で整理するも支障がないものと思料せられるが、この点速かに会計規程をもって、明定すべきものであると考えられる。
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