建設省道発第一〇九号
昭和三〇年四月一六日

各都道府県知事(新潟県知事を除く。)・五大市長あて

道路局長通知


無願占用に対する過料徴収について

標記に関し新潟県知事より別紙(2)のような照会があったが、別紙(1)のように回答したから、この旨了知されたい。
なお、貴職より貴管下道路管理者にも周知方お取り計らい願いたい。



別紙(1)

無願占用に対する過料徴収について

(昭和三〇年四月一六日)
(道新第三三号)
(新潟県知事あて道路局長回答)
昭和二九年一〇月一一日付道第一三三九号をもって照会があった標記について左記のとおり回答する。
道路法第三九条第二項の道路管理者である地方公共団体(当該道路が一級国道又は二級国道である場合を除く。)の条例中に地方自治法第二二三条第二項の規定による過料規定を設けることは差し支えなく、この場合において、占用料を免れる意思をもって道路法第三二条第一項の規定による許可を受けないで道路を占用している者は、地方自治法第二二三条第二項にいう「詐偽その他不正の行為に因り、使用料の徴収を免れた者」に該当するものと解する。
なお、当該道路が一級国道又は二級国道である場合においては、道路法第三九条第二項の規定により道路管理者である都道府県の統轄する地方公共団体の条例中に地方自治法第二二三条第二項の規定による過料規定を設けることはできないのであるが、同法第一五条第一項の規定に基いて普通地方公共団体の長が制定する規則中に、同条第二項の規定により「詐偽その他不正の行為に因り、使用料の徴収を免れた者」に対し過料を科する旨の規定を設けることは差し支えないものと解せられるので為念。



別紙(2)

無願占用に対する過料徴収について

(昭和二九年一〇月一一日)
(道第一三三九号)
(建設省道路局長あて新潟県知事照会)
道路法第三二条の許可を受けないで道路を継続して使用している場合(以下無願占用という。)之が取締りについては同法第七一条により処分をしても、無願占用を発見され注意を受けた場合直ちに原状回復をしても巡視者が立去れば又占用を繰返すのが通例であって、占用を許否する手段とは云えない。又小規模なる無願占用に一々道路法第一〇〇条の罰則を適用することも適切なる措置と思われないので、その間何等の料金も徴収しないでいるのが例であり、これでは公平を失しているように思料されますので、左記により過料を科することができると考えられますので何分の御教示を願います。
道路占用料徴収条例中に、地方自治法第二二三条第二項の規定による過料規定を設けた場合、道路法第三二条第一項の規定による許可を受けないで道路を占用している者は、地方自治法第二二三条第二項にいう「詐偽その他不正の行為に因り、使用料の徴収を免かれた者」に該当するか。


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