建設省道政発第九〇号の三
昭和四二年一一月一三日

日本道路公団総裁・首都高速道路公団理事長・阪神高速道路公団理事長あて

道路局長通達


道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行について


昭和四二年一〇月二六日付け政令第三三五号で別添のとおり道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令が公布、施行されたので、左記事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

1 占用物件の追加

高速自動車国道又は自動車専用道路の区域において、道路の占用物件として休憩所、給油所及び自動車修理所を追加した。
これらの占用物件の許可基準については、別途通達する予定であるが、許可にあたっては当局と事前協議すること。

2 占用料の額

第一九条の二の運用にあたっては、次に掲げる事項を基準として処理すること。
(1) 第一九条の二第一項

(イ) 占用の期間が翌年度以後にわたる場合は、各年度ごとに占用料を算出して徴収する。
(ロ) 一件の占用許可に係る各年度ごとの占用料の額が一〇〇円に満たない場合は、占用料の額を一〇〇円とする。

(2) 第一九条の二第三項

(イ) 第一号

国有林野事業、印刷事業、造幣事業及び地方財政法第六条に規定する公営企業に係る占用料は、徴収しない。
なお、前記以外の国及び地方公共団体の行なう事業に係る占用料は、法第三九条第一項、令第一九条及び道路法施行規則第四条の五により徴収することができないものとされていることから、国及び地方公共団体の行なう事業のための占用物件に係る占用料は全て徴収しないこととなる。

(ロ) 第二号

(a) 日本鉄道建設公団が建設し又は災害復旧工事を行なう鉄道施設に係る占用料は、徴収しない。
(b) 鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(本線、支線及び車庫等への引込線)及び同条第五項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(以下「鉄道等」という。)に係る占用料(主として地下鉄の形態により鉄道事業を経営する者の保有する鉄道等に係るものを除く。)は、次による。

(一) 道路が鉄道等の敷地を使用する場合無償であるときは、当該鉄道等に係る占用料は、徴収しない。
(二) 道路が鉄道等の敷地を使用する場合有償であるときは、当該鉄道等に係る占用料は、規則に定める額を徴収する。
(三) 削除

(c) 主として地下鉄の形態により鉄道事業を経営する者の保有する鉄道等に係る占用料は次のとおりとする。

(一) 帝都高速度交通営団の保有する鉄道等に係る占用料は、路上施設(通風孔、出入口等)に係るものを除き徴収しない。
(二) 国、地方公共団体又はこれに準ずる公法人から出資を受け、主として公共的な目的をもって設立された事業主体の保有する鉄道等に係る占用料は、規則で定める額に二五%を上限として地方建設局長等が定める率を乗じて得た額とする。
(三) (一)又は(二)に該当しない鉄道等に係る占用料は、政令で定める額を徴収するものとする。

(ハ) 第三号

公職選挙法による選挙運動のために使用する物件に係る占用料は、徴収しない。

(ニ) 第四号

(a) 街灯(アーチ型のものを除く。)に係る占用料は、徴収しない。
(b) 農道、林道その他の公共通路(公衆が常時道路交通の一環として通行している通路)に係る占用料は、徴収しない。
(c) 駐車場法第一七条第一項に規定する都市計画として決定された路外駐車場に係る占用料は、政令で定める額の二五%の額とする。

(ホ) 第五号

(a) 占用料を徴収しない物件

(一) 道路の附属物を無償で添加している電柱又は電話柱
(二) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱
(三) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(四) 公益法人が設置する有線テレビ(CATV)電柱及びその支柱、架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(五) 公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは電気通信事業法(昭和五九年法律第八六号)第一二条第一項に規定する第一種電気通信事業者(以下「第一種電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(六) ガス、電気、電気通信(第一種電気通信事業者の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(七) 公共的団体が設ける水管及び下水道管
(八) 積雪の度がはなはだしい地域におけるがんぎ
(九) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取付けられたもので、一店舗一個に限る。)
(一〇) 無料で不特定多数人に解放している公園、広場及び運動場
(一一) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(一二) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(一三) 地上権等により道路敷の権原を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件

ただし、地上権等設定の際占用料徴収を前提としている場合はこの限りでない。

(一四) 前各号に掲げる物件のほか、慣行等から占用料を徴収することが不適当であると北海道開発局長が認めた物件

(b) 占用料を減額する物件及びその減額率

(一) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件 政令で定める額の五〇%
(二) バス停留所標識、地下鉄出入口案内標識及びバス待合所 政令で定める額の五〇%
(三) 駐車場(駐車場法第一七条第一項に規定する都市計画として決定された路外駐車場を除く。) 政令で定める額の五〇%
(四) 公安委員会の設置する交通信号灯を無償で添加している電気事業者又は第一種電気通信事業者の設置する電柱又は電話柱 政令で定める額の五〇%
(五) 公益法人が設ける有線テレビ(CATV)の架空道路縦断電線 政令で定める額の五〇%
(六) 削除
(七) 前各号に掲げる物件のほか、慣行等から政令で定める額の占用料を徴収することが不適当であると総裁若しくは理事長が認めた物件 総裁若しくは理事長が定める減額率

(3) 占用料の特例(経過措置)

(イ) 甲地に存する占用物件である広告塔、上空に設ける通路、地下に設ける通路、道路法第三二条第一項第六号に掲げる施設、看板、旗ざお、幕、アーチ並びに道路法施行令第七条第二号に掲げる工事用施設及び同条第三号に掲げる工事用材料の占用料の額については、当分の間、道路法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三六三号)による改正前の道路法施行令に基づき平成七年度において徴収された占用料の額の二倍を限度とするものとする。
(ロ) 既存の占用物件について占用料が増額となる場合における占用料の額の特例(経過措置)は、次のとおりとする。ただし、これにより難い特別の事情が存する場合には、総裁若しくは理事長は別に特例を定めることができる。

(a) 電気事業者、ガス事業者(ガス事業法第二条第六項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)及び第一種電気通信事業者等が設ける占用物件に係る占用料の額

平成八年度以降の各年度の占用料の額は、道路占用許可事務を行っている各事務所に対し占用料の支払い業務を行っている事業所ごとに算出した占用料の額が前年度の占用料の額に一・一を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を越える場合には、当該調整占用料額とする。

(b) (a)に掲げるもの以外の占用物件に係る占用料の額

平成八年度以降の各年度の占用料の額は、各占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を越える場合には、当該調整占用料額とする。

(4) 別表適用の運用

(イ) 削除
(ロ) 別表中備考六の計算は、占用物件一個ごとに行う。
(ハ) 占用料の額が月額で定められているものの月の計算は、民法第一四三条の規定による。

3 特殊な占用物件の別表適用

(1) 「法第三二条第一項第一号に掲げる工作物」の項

(イ) 「第一種電柱、第二種電柱、第三種電柱」の項ガス事業者が設ける電磁防食等のための電力引込柱については、本項を適用する。
(ロ) 「第一種電話柱、第二種電話柱、第三種電話柱」の項電気事業者が設ける電力保安通信設備(独立電話柱)については、本項を適用する。
(ハ) 「その他の柱類」の項支線柱については、本項を適用する。
(ニ) 「路上に設ける変圧器」の項路上に設ける開閉器、低圧分岐装置、高圧キャビネット等については、本項を適用する。
(ホ) 「地下に設ける変圧器」の項地下に設ける開閉器、低圧分岐装置、高圧キャビネット等については、本項を適用する。
(ヘ) 「変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所」の項ガス事業者が地上に設けるガス整圧塔、パーソナル・ハンディホン・システム無線基地局及び光アクセス装置については、本項を適用する。
(ト) 「その他のもの」の項 バス待合所、時刻表示板及び非常用救助袋固定環(一対で一m2とする。)については、本項を適用する。

(2) 「法第三二条第一項第二号に掲げる物件」の項

(イ) 削除
(ロ) 削除

(3) 「法第三二条第一項第三号に掲げる施設」の項

鉱石運搬のための策道及びその保安施設については、本項を適用する。

(4) 「法第三二条第一項第五号に掲げる施設」の項

「その他のもの」の項 地下駐車場、通路(上空又は地下に設けるもの以外のもの)及びベルトコンベアについては、本項を適用する。

(5) 「法第三二条第一項第六号に掲げる施設」の項

コインロッカー、靴みがき及び新聞売りについては、本項を適用する。

(6) 「第七条第一号に掲げる物件」の項

(イ) 「看板」の項 ショーウィンド及びサインポールについては、本項を適用する。
(ロ) 「標識」の項 商店、会社、商品名を表示せず理容所、クリーニング所等の業種を示すマーク及び工場、寮等への道程を示す案内板及びバス停留所標識については、本項を適用する。
(ハ) 「アーチ」の項 アーチ型の街灯については、本項を適用する。

4 その他

(1) 占用者以外の者が占用物件に新たな物件を添加した場合及び占用者が自己の占用物件に占用目的外の物件を新たに添加した場合には、当該物件について別途別表に定める占用料を徴収する。
(2) 更新もれの占用物件は、新規占用として処理する。
(3) 新規の占用物件については、減免の適用を受けるものを除き、政令で定める占用料の額を徴収する。
(4) 督促状を発する場合、督促状に指定する納付すべき期限は、その発行の日から二〇日以上三〇日以内とする。


別添 〔略〕


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