建設省道政発第四四号
昭和四三年九月二〇日

各地方建設局道路部長・北海道開発局建設部長・道路関係三公団担当部長あて

道路局路政課長事務連絡


占用料徴収事務の取扱いについて


標記については、昭和四二年一一月一三日付け建設省道政発第九〇号、九〇号の二、九〇号の三「道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行について」により通達したところであるが、同通達の運用として地下街については左記のとおり取扱うこととされたい。

1 地下街について

(1) 地下街のく体内に存する公共施設の占用料は次のとおり減免する。

イ 地下通路(店内通路を除く) 免除
ロ 地下駐車場(駐車場法第一七条第一項に規定する都市計画として決定された地下駐車場) 四分の三減額
ハ 機械室、洗面所、案内所、無料休憩所、保安要員詰所等 二分の一減額

(2) 地下街の占用料は、一般的には道路法施行令別表「法第三三条第一項第五号に掲げる施設」中「地下街及び地下室」の欄、地下駐車場については「その他のもの」の欄及び前記(1)により算出するが、経営上特別の事由があるものについては当分の間、地下通路の管理費の一部に相当する額を減額することができる。

ただし、管理費の一部に相当する額を減額して算出される占用料の額が、現に納付している占用料の額を下まわるときは、現に納付している占用料の額までとする。
イ 特別の事由とは、次に掲げる要件をみたすものとする。

(イ) 収支決算において欠損金があること。又は株式配当が高率(一割を超える率)でないこと。
(ロ) 経費節減の努力がなされていること。
(ハ) 店舗営業者の負担する保証金、賃貸料等が近傍ビルの地下店舗営業者のそれと均衡がとれていること。

ロ 地下通路の管理費とは、地下通路について次に掲げる費目並びに洗面所関係費について査定した額とする。

(イ) 照明費 電力料、器具の補修費
(ロ) 空気調整費 換気費(冷暖房費は除く)
(ハ) 清掃費
(ニ) 上下水道費
(ホ) 補修費 道路の路面、天井、壁等の経常的補修費
(ヘ) 防火費、防火施設の維持管理費
(ト) 保安要員人件費 通路部分の面積率により算出した人件費

ハ 減額にすることができる額は前記ロにより算出した地下通路の管理費に次式により算出した減額率(%)を乗じて得た額とする。

y=(3/2)x−15

y……減額率
x……地下街における通路比率(地下駐車場を除いて算出する。)

(3) 地下駐車場を併設する地下街については(2)により算出された占用料の額の二割以内の額をさらに減額することができる。
(4) 経過措置

昭和四四年度以降の各年度の占用料の額は、当該地下街について徴収すべき占用料の額が前年度の占用料の額に一・二を乗じて得た額(「調整占用料額」という。)をこえる場合には当該調整占用料額とする。

(5) 調整占用料額を徴収する期間中に土地の価格等の占用料を算出する要素に変動があった場合には、前記の基準により、あらたに調整占用料額を算出し、対応する年度に該当する額を徴収するものとする。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport