昭和六二年九月一一日付け政令第三〇四号で、別添のとおり、道路法施行令の一部を改正する政令が公布され、昭和六二年一〇月一日から施行されることとなったので、左記事項に留意のうえ、その運用に遺憾のないようにされたい。
1 政令改正の内容
今回の政令改正の主な内容は、次のとおりである。
(1) 別表中、定額制の物件の占用料を改正したこと。
(2) 別表備考中、「甲地」に船橋市及び浜松市を加えたこと。
(3) 日本道路公団の管理する高速自動車国道若しくは道路整備特別措置法第一七条第一項に規定する公団等の管理する一般国道等に係る占用料で、この政令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和六三年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち昭和六三年三月三一日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例によることとしたこと。
2 通達の改正等 〔略〕