建設省道政発第三号
平成八年一月二六日

各地方建設局道路部長・沖縄総合事務局開発建設部長あて

道路局路政課長通達


占用料徴収事務の取扱いについて


道路法施行令の一部を改正する政令等の施行については、平成七年一一月一七日付け建設省道政発第一〇一号により通達されたところであるが、同通達の運用として、左記のとおり取り扱うこととされたい。

1 占用料の額等

(1) 電柱等の区分について

1) 電柱又電話柱(以下「電柱等」という。)の区分については、道路占用許可事務を行っている各事務所の管理区域内の電柱につき占用料の支払業務を行っている道路占用者の事業所の管内を一つの単位(道路占用者の設備管理体制に照らし設備実態の把握が困難である場合には、適切な設備管理ごとに一つの単位とすることができる。以下「単位地域」という。)として、当該単位地域内の電柱等一本当たりの平均条数(以下「平均条数」という。)により行うものとする(道路管理者が電柱等区分の実態をすべて把握している場合を除く。)。
2) 平均条数については、当該単位地域内に当該道路占用者が設置した電線の延長をこう長又は電柱等間の平均距離(三〇メートルとみなす。)に前記電線が架設された電柱等の本数を乗じて算出した延長で除して算出する。なお、電柱の平均条数については、保安通信線分として一律〇・二条を加算することとし、架空地線(避雷線)は条数として加算しないものとする。
3) 2)における電線の延長は、電線が道路上に設置されているか否か、自社柱への架設か他社柱への架設か、道路管理者の管轄如何にかかわらず、当該単位地域内の全電線により算定する。また、2)における電柱等の本数は、当該電柱等が道路上に設置されているか否か、自社柱か自社の電線を共架している他社柱か、道路管理者の管轄如何に関わらず、当該単位地域内の全電柱等の本数により算定する。
4) 平均条数に係る端数処理については、小数点以下を切り捨てるものとする。
5) 電柱等の区分の決定に係る電柱等一本当たりの平均条数については、占用料徴収年度の前年度上半期末の数値を用いるものとする。
6) 電柱等の新設に当たっての当該年度における占用料の額については、当該電柱等の支持する電線の条数に関わらず、当該単位地域内の電柱等の区分に基づく占用料の単価を月割りして算出するものとする。

(2) 共架電線その他上空に設ける線類の延長の算定について

1) 共架電線その他上空に設ける線類(以下「共架電線等」という。)の延長の算定については、当該単位地域内の電柱等一本当たりの平均電線延長に共架に係る電柱等の本数を乗じることにより行うものとする。

ただし、電力事業者に係る共架電線等の延長については、平均電柱間距離を三〇メートル、平均条数を三条とみなして、これに道路を占用している共架に係る電柱の本数を掛け合わせて求めるものとする(道路管理者が共架電線等の延長の実態をすべて把握している場合を除く。)。

2) 電柱等一本当たりの平均電線延長について

電柱等一本当たりの平均電線延長については、電柱等間の平均距離(三〇メートルとみなす。)に平均条数((1)の方法により算出するが、この場合、小数点第三位を切り捨てることとする。)を乗じる方法、又は、当該単位地域内に当該道路占用者が設置した電線の延長を当該電線が架設されている電柱等の本数で除する方法により算出する(この場合の算出方法は、(1)、3)の方法に準じて行うものとする。)。

3) 1)又は2)により難い場合には、サンプル調査等、他の適切な代替手段をとることができる。
4) 前記に挙げられた算定方法のいずれによるかは、個々の道路占用者の設備管理の実態等に照らし、当該占用者の事務負担が最小となるよう配慮するものとする。
5) 平均条数及び平均電線延長の算定は、設備の新設、変更又は廃止の有無にかかわらず、年一回行うものとし、占用料徴収年度の前年度上半期末の数値を用いるものとする。

(3) 地下電線その他地下に設ける線類について

地下電線その他地下に設ける線類とは、電線共同溝又はキャブ等に収容される電線を示すものである。

(4) PHS無線基地局の占用料について

PHS無線基地局の占用料については、基地局一基当たり次の額とする。
甲地:一、一〇〇円
乙地: 四九五円
丙地: 三一〇円

(5) アーケードについて

アーケードについては、政令で定める額の八〇%(積雪の度が特にはなはだしい地域にあっては九〇%)を減額する。
なお、積雪の度が特にはなはだしい地域にあっては、道路交通の利便に著しく寄与すると認められるものについては、免除することも差し支えない。

(6) 広告物について

電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識又はバス・軌道の停留所標識に添加された広告(以下「添加広告」という。)及び建物、へいその他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する広告(突出看板)のうち、表裏二面に表示しているものの占用料は、政令で定める額の三〇%を減額する(添加広告のうち、巻付広告については、さらに五〇%を減額する。)

(7) 水路に蓋掛けした通路で隣接地から当該道路へ出入りするため日常生活上不可欠なものについては占用料を免除とする。
(8) 端数処理について

(5)、(6)において、政令で定める額を減額した結果一円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 通達の改正等

(1) 昭和四七年九月二〇日付け建設省道政発第六三号「有線音楽放送施設の道路占用の取扱いについて」記3中、(4)を削除する。
(2) 平成元年一〇月二三日付け建設省道政発第五九号、第五九号の二、第五九号の三「鉄道施設に係る占用料徴収事務の取扱いについて」別紙中、「二五%」を「一七%」、「二〇%」を「一三%」、「一五%」を「一〇%」にそれぞれ改める。
(3) 平成二年三月九日付け建設省道政発第一〇号「電気通信設備等の道路占用の取扱いについて」の一部を次のように改正する。

1) 記6、(2)を次のように改める。

共同収容を利用して、NCCが電線を敷設等する場合の占用料については、「共架電線その他上空に設ける線類」又は「地下電線その他地下に設ける線類」として徴収する。

2) 記6、(3)を削除する。

(4) 平成三年三月二九日付け建設省道政発第三一号「道路管理システムの導入に伴う占用許可事務の取扱いについて」記5(1)中、3)を次のように改正する。

支線柱について占用料を徴収する場合、適用する占用料の単価は、「その他の柱類」の項を適用することとし、本柱と当該支線柱をつなぐワイヤーは「支線」となるため、占用料は徴収しない。

(5) 平成七年三月一五日付け建設省道政発第四二号「柱上光アクセス装置の道路占用の取扱いについて」(別紙)の一部を次のように改正する。

1) 4、(3)中「三年」を「五年」に改める。
2) 6、(1)を「RTの占用料については、道路法施行令別表中「法第三二条第一項第一号に掲げる工作物」の項、「変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所」の項を適用する。」に改める。
3) 6、(2)中、「の項、「その他のもの」」を削除する。
4) 6、(3)中、「電話柱」を「第一種電話柱、第二種電話柱、第三種電話柱」に改める。

(6) 「占用料徴収事務の取扱いについて」(昭和五九年三月二二日付け建設省道政発第一五号)は廃止する。
(7) 「占用料徴収事務の取扱いについて」(昭和六二年九月二五日付け建設省道政発第六九号)は廃止する。
(8) 「有線テレビジョン放送事業等に係る占用料の取扱いについて」(昭和六二年九月二五日付け建設省道政発第七〇号)は廃止する。
(9) 「占用料徴収事務の取扱いについて」(平成六年七月一九日付け建設省道政発第三六号)は廃止する。

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